@秋元札幌市長、市議会議員全員、環境局、下記、小樽市国有農地と、民有宅地に、農水責任で、廃棄物混入土砂大量不法投棄事件に関して、民有地への不法投棄廃棄物土砂を、札幌市東区中沼、残土受け入れ場所等に運び入れ、堆積する事が、合法か、廃掃法違反となるか、今年初夏と秋撮影、現地での証拠ビデオ等を提供しますので、この文書に、合法行為、廃掃法違反、どちらに該当するかの回答を、法を踏まえ行う事を求める
令和3年11月17日
小樽市幸2丁目18-39民有宅地地権者から、不法投棄廃棄物土砂の調査、国有農地管理、農水省責任処理を委任された会社
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク 山本弘明
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秋元克広札幌市長、市議会議員全員、環境局清水部長他
FAX011-218-5166 行政情報、市長、議員へ配布
TEL011-211-2920 環境局
FAX011-218-5166
1,秋元市長、市議会議員全員、札幌市環境局、小樽市塵減量推進課森課長、建設部高橋係長と部下一名が、私と共に、小樽市幸2丁目18-44国有農地と、隣接する、18ー39民有宅地にて、この土地に、一廃、産廃混入土砂が、表面、土砂中に大量投棄され、廃棄物土砂で違法な国道造成、不特定多数の使用に供させて居る事実を、現地で確認した、今年初夏のビデオ映像、森課長も、一廃不法投棄、埋設等現認済み証拠ビデオと、秋口に、私が現地で再度、廃棄物投棄、埋設確認したビデオを証拠で提供致します。
2,森課長、高橋係長と部下は、国有農地、民有地に、ビニール、布、紙類、コンクリート、アスファルト、タイル、鉄筋、木材等が、表面、土砂内に存在する事を、ビデオ映像でも証明された通り、現認して、認めています、一廃、産廃不法投棄、廃棄物土砂で違法な国道造成事実を、現地で、証拠も現認して、認めています。
3,昨年、後志振興局農務課畠山係長と部下、小樽市建設局高橋係長と部下、私が現地にて集い、後志振興局職員は”18-44国有農地と、18-39民有宅地に、廃棄物混入土砂を運び入れさせて、道路造成、使用させて来ている事実は、昭和61年から承知、正しい道路造成行為、正しい国有地、民有地使用の道路造成である、民有地への廃棄物土砂投棄も正しい、道路幅確保と、法面急勾配による、道路崩落、車両等落下防止措置である、等証言した事実が有りますが”この二土地は、地番が付いている通り、道路用地では無く、違法な廃棄物で造成国道です。
4,又、ビデオ映像の通り、この違法投棄土砂には、表面にも一廃、産廃が大量に現出(廃棄物土砂で違法造成道路なので、生コンも表面に敷き込みも有り)しており、今年5月25日付、後志総合振興局発行公文書、産業振興局部長発行公文書記載”小樽市幸2丁目18-44場所に、産廃等投棄事実は確認出来なかった、この公文書は、明白な偽造公文書、犯罪行為公文書です”虚偽公文書作成、行使、行政による脱法行為です。
5,なお、この公文書で、違法な道路造成記載しながら、合否等触れていませんが、この場所と、隣接地に、一廃(小樽市が所管権限)産廃混入土砂不法投棄により、違法な国道造成されて、恒久的に、不特定多数の使用に供している事実も、ビデオ映像で証明されています。
6、当社は既に伝えた通り、18-39民有宅地地権者から、この廃棄物混入土砂の調査と、違法投棄、不動産侵奪被害是正目的、廃棄物土砂の掘削、撤去を請け負って居ます”今年11月11日、道新記事、熱海市での廃棄物土砂流出、人と施設等に大量被害発生事件に関する記事で、現在の地権者が、土砂流出、結果責任者故、殺人罪で刑事告訴された、この告訴の取り、小樽市で起きて居る、国有農地と、隣接民有地への、農水省、道庁指揮による、廃棄物土砂違法投棄、違法に、恒久的国道造成行為も、責任は国有農地管理者国が負いますが、農水省、道庁、小樽市は”別紙小樽市文書も有る通り、違法な廃棄物土砂投棄、違法な国道恒久造成犯罪隠蔽に走り”当社に言い掛かりを付け続けて、陥れに走り続けていますので、廃掃法違反等事実立証が急務となって居ます。
7,小樽市建設部発行、今月15日付公文書には”18-39民有宅地に、土砂仮置き行為は、恒久的宅地造成に該当、18-44国有農地と、18-39民有宅地への、廃棄物土砂大量投棄、違法な恒久使用国道造成行為、高さ数メートル、急勾配法面造成、崩落も見られる、違法道路恒久使用(数十年、この犯罪行為を、不法投棄公認共々続けて居る、これを道庁、小樽市は認めて居て、違法廃棄物土砂撤去、違法国道造成不可、廃棄物土砂撤去が必須、国道造成計画提出からせよとの、開発局、道農務課農道整備、道路課からの指示回答等拒否)は、宅地造成法違反とならず”と、法令無視記載されている通り、この文書一枚で論理破綻、違法を自白した、公文書にあるまじき記載も有ります”
8,この公文書の記載も、当社への言い掛り、国、道庁、地域住民共謀での、国有地、民有地への、廃掃法違反土砂大量投棄、違法な国道造成行為隠ぺい目的の、行政権限を悪用した、言い掛かりのみ記載公文書で”小樽警察署にも、詳細に事情説明して、事実を持ち、当社に違法は無し”小樽市は先日、当社が18-39民有宅地一部に、建設残土搬入、宅地造成して、建設工事実施予定(当社が借りていない場所、当社はかかる行為実施事実無し)等虚告発、無いし虚偽通報して、当社を警察も騙して動かし、陥れようと謀った事実も、伝えた通りです。
9、当社は来年から”18-39民有宅地への、廃棄物混入土砂不法投棄について、廃掃法違反是正が必須、熱海で起きた、廃棄物土砂大量崩落、人、建物等大規模死傷、罹災被害発生、現地権者が、殺人罪で告訴された事件の通り”違法な廃棄物土砂、18-39場所への不法投棄土砂の撤去、行為責任は、18-44国有農管理者国、刑事罰則適用行為故、先ず民有宅地からの、廃棄物土砂撤去が必須、この状態だと、民有宅地地権者にも、廃掃法違反責任、違法な国道造成、事故発生後の不当責任が及ぶ(後志振興局畠山他が、この違法国道通行車両等が、18-39土地、急勾配法面から民有地に落下の場合、民有地地権者に責任を負わせる、と明言)掘削撤去工事を実施して行きますが”札幌市は、証拠ビデオを確認の上、下記掘削廃棄物土砂の扱いの内、合法な処理はどちらなのか、下記、法を明記した文書のどちらかに、公式回答、公印を、認める方の記載に押印により、回答する事を求める。
(1)道庁、後志振興局発行、今年5月25日発行公文書を証拠とさせて”一廃、産廃混入を、小樽市役所、小樽警察署も、原因済み故廃掃法違反土砂と承知の上で、廃棄物該当なし、自然素材土砂と公式に認めて”札幌市中沼地域に運び入れ、自然素材として、投棄して合法と認めます。
※この掘削土砂は、後志振興局公文書、今年5月25日発行公文書等と合わせた証明として、自然素材に該当しており、一廃、産廃混入土砂、廃棄物該当土砂では無い事を、持ち込み堆積場所地権者、札幌市内限定地権者に対しても証明する。 市長公印押印欄 印
(2)ビデオ映像、証拠廃棄物の通り、この掘削土砂は、一廃、産廃混入土砂、廃棄物該当土砂故、18-39民有宅地に不法投棄された、廃棄物土砂を掘削後、トンパック等に詰めて、後志振興局農務課、産業振興課の要求通り、不法投棄行為責任者、国の管理する、18-44国有農地に堆積する等、現地での措置を取る事、掘削後、札幌市に搬入、札幌市内で投棄は、廃掃法違反、刑事罰則適用行為故、産廃、一廃共法を所管する札幌市として、札幌市への持ち込み、堆積等は、廃掃法違反故禁じる。
※廃掃法の規定では、一旦掘削した廃棄物は、再埋設禁止、搬出も禁止、共に廃掃法規定で刑事罰則適用行為故、トンパック詰めとして、民有地への廃棄物不法投棄責任者、18-44国有農地管理責任者管理土地への堆積等としなければならない、札幌市への移動、搬入、堆積、投棄は、廃掃法の規定のうち、産廃、一廃共、この法を所管する札幌市として、該当土砂は一廃、産廃混入廃棄物区分土砂故、札幌市でのこれ等行為は厳禁とする。
市長公印押印欄 印