@高石博司弁護士からの委任、複数の法律問題に関する事項記載書面、取り敢えず札幌高検、札幌高裁、札幌弁護士会、札幌国税局、法務省、金融庁、国土交通省に、本書面記載に付いて、事実確認して下さい、藤田解体工業を陥れようとした責任も判明します
令和5年8月16日
令和5年7月10日~17日間、伏古2条4丁目×番×号、大坂×氏所有住宅解体工事に際し、大坂氏から公道の安全対策、工事に起因する隣接建物等損壊監視等を請け負っても居た会社
住所
商号
取締役
TEL011-784-4046
携帯080-
文書送付、事実確認相手
札幌弁護士会所属、高石博司法律事務所、高石博司弁護士
TEL011-223-5566,FAX011-223-5570
あいおいニッセイ同和損保社長、取締役、複合犯罪弁護士を加え実行
TEL011-728-1642,FAX011-728-1644
藤田解体工業
TEL、FAX011-773-5898
戸倉三郎最高裁長官 損保と組み、事業資金詐欺、横領拠出、訴訟詐欺
TEL03-3264-8111,FAX03-4233-5312
近藤宏子札幌高裁長官 損保が不正請求指揮、横領資金で違法弁護、詐欺訴訟
上村昌通札幌高検検事長、鈴木眞理子地検検事正
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
札幌弁護士会会長
TEL011-281-2428,FAX011-281-4823
鈴木俊一金融大臣
TEL03-3506-6000,FAX03-3506-6699
斎藤鉄夫国土交通大臣 自賠事業に弁護士費用、訴訟費用拠出特約無し
TEL03-5253-8586,FAX03-5253-1638
徳永エリ参議院議員、議員会館室、与野党問わず、記載も含めた犯罪共謀
TEL03-6550-0701,FAX03-6551-0701
鈴木信弘道警本部長、各捜査課長 刑事事件捜査を虚偽で構成、賠償潰し
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面中央警察署長、刑事二課石倉警部補、水野巡査部長、刑事一課強行犯
交通1,2課、生活安全課
札幌方面東警察署長、交通課鈴木警部、生活安全青木警部補、交通1,2課長
刑事一課強行犯山田、刑事二課小林、刑事三課枡谷警部補
国税庁長官、札幌国税局長、北税務署長、統括国税調査官菅原学窓口
TEL011-707-5111
1、高石博司弁護士から、書面で求められて居た事項に関し、概略を記載した書面を送ります「事実に付いては、自身で調べて下さい、当社が書面に記載して、伝えるべき事項では本来ありませんが、高石博司弁護士も、正しい情報を持たない事に付け込まれ、利用されたのは確かですから、この情報を提供致します」
※大坂×氏住宅解体工事は、藤田社長が自ら陣頭指揮も執り、実施した工事で、当社は事故に関する部分請負を、大坂氏から委任された業者で、工事監視して居た立場です、ご存じないようですが。
(1)上記住宅解体工事による、隣接住宅損壊に関しての、損害賠償債務者、債権者は「大坂×、施主、リーディット、工事発注社、工事元請け藤田解体工業が債務者、8番×号住宅所有者が債権者となって居ます、法務局登記事項、解体工事届け出書面記載で証明された事実です、当社は債権者では有りません”この事実すら確認しても居ない、出鱈目すぎますね」
(2)藤田解体工業が加入と言う、あいおいニッセイ同和損保、建設工事損害保険に付いては「この損害保険商品”も”自賠責事業、火災保険事業同様、弁護士特約は付与されて居ませんし、訴訟費用を拠出出来る損害保険規定、法に照らせば存在しません、又、あいおいニッセイ同和損保のこの損害保険、契約に付いて、被保険者は藤田解体工業で有り、被害側は、あいおいに対して被保険者不該当です」よって、あいおいニッセイ同和損保側が、当社等に対し”損害賠償事案に関し、自己の有無、損害賠償債権、債務に直接かかわった事実は、非弁行為、弁護士による不法行為です”
(3)高石弁護士が、あいおいニッセイ同和損保、非弁行為事業者と組んで居る、提携弁護士(弁護士法第27条規定が適用、同法第72条で、共に刑事罰適用ですが、司法犯罪故免責)の立場で、あいおいニッセイ同和損保、代理店が、違法な弁護士委任状を藤田解体工業に渡して、犯罪を唆して、弁護士費用、訴訟費用不正請求させて、損害保険詐欺、横領共謀、あいおい事業資金不正取得、辯護士、裁判所に犯罪資金提供、詐欺訴訟展開を行わせる寸前の行為を行った事実、証拠は、既遂となって居たなら、藤田解体工業は、損害保険詐欺、横領共謀犯等犯罪責任を、先ず負わされた、ビッグモーター事件と同様の構図に落とされた訳です。
(4)損保が行っている示談代行は”法務省司法法制部も、平成18年から当社にも答えている通り、大蔵省、金融庁が、所管もして居ない弁護士法規定を蹂躙し、認めた弁護士法違反行為”です、法務省は、示談代行など認めて居ませんので、当然ですが、法の規定でも、法務省も、損保が違法に弁護士費用、訴訟費用を、被保険者に不正請求させて、事業資金を横領して、不正請求者に提供、辯護士、裁判所に横領資金横流し、多重訴訟詐欺行為も認めて居ません、普通に重大犯罪で、藤田解体工業は、損害保険不正請求、事業資金横領共犯、あいおいと共謀しての、法人税法違反等が、法に沿うと科せられます。
(5)高石弁護士は当社に「損保が指揮して、被保険者に自分の白紙委任代理書面を持参して、自分を代理人に指名させる手続きが違法の理由を知りたい、との申し出でしたが”弁護士が受任するには、委任者と会い(委任者が傷害を負って居て、当人が正しく当事者責任を果たせ無い場合は、代理人も同席)委任者、代理人共身分を証明する証明書を提示して、委任の意思、委任事項が正しく委任者の意向である、等を合理的に証明の上、記録を取り~~”等が求められて居ます」
(6)しかるに藤田解体工業社長等は「あいおい側が持参した、高石弁護士を白紙委任する委任状の意味も知らず、工事保険に、弁護士費用、訴訟費用請求は詐欺行為とも知らず、あいおい事業資金横領、法人税法違反、訴訟詐欺行為実行とも知らずでした、共に国税が入った事案、ビッグモーター事件と構図は同じです」
(7)自賠責事業が絡む、対人賠償事件でも、不法と承知で加害側中心に、弁護士費用、訴訟費用請求させ、不法と承知で拠出、横流しを行っています、任意対人賠償には、弁護士特約が設定されていますが「弁護士特約が無い時代から現在まで、弁護士特約の有無無関係で、自賠事業、任意対人、対物賠償事件で、弁護士費用、訴訟費用請求させて、事業資金横領拠出、辯護士、裁判所も違法を承知で横流しさせ受領、違法代理、訴訟詐欺を展開している通りですが、これは犯罪なので、二年位前から”背任横領資金、所得税法、法人税法違反と、徴税面で扱われて居ます、犯罪代理、訴訟詐欺、損害保険不正請求、詐欺行為は、司法、法務省、金融庁、国交省、日弁連、検察、裁判所等犯罪ゆえ、合法破壊で免責”で逃がされて居ます」
2、今回の事件により「上記がリアルタイム実例で事実立証されたし、鑑定会社、鑑定人、PLセンター、職員が、損保、加害者、被害者、被害者委任業者ら間で中立、との虚偽設定事実も立証された通りですし”損保と司法、警察、行政共謀、上記等国家権力犯罪事実証明も、追加で果たされた訳です”藤田解体工業、大坂×、リーディット、被害者、当社を、ここまで極悪非道な損保、司法犯罪に巻き込もうとの企みは、一応崩壊した訳です」
3、損保、司法、行政共謀犯罪崩壊には「第三者が過失により、他家、構築物を損壊させて、被害側火災保険で立て替えた債権、人身傷害特約で、対人被害補償金を、被害者加入損保が立て替えた債権に付いて、二年程前から”被害者加入損保が、加害責任者との間で、被害者債権を立て替える、金銭賃貸借契約も交わさず、損保は貸金事業許可も持たない事と合わせて、貸金業法違反から科せられる故、この被害者加入損保による、加害者債権一定額立て替え金、加害者、加害側損保を訴えて回収自体、犯罪故不可能となって居ます”これ以前は、司法、行政が、違法貸金と承知で、詐欺訴訟も含め、認めて来た訳です」
4、闇金融業者でも「他者の債権を、債務者無視で立て替えて、債務者に”債権者変更により、債権回収実施”等しません、普通に摘発される悪行を、損保、共済、司法が共謀で行って来た訳です」当事者間示談を、喫緊に果たす予定で、藤田解体工業は、被保険者として、債務金請求をあいおいに行って有る通りです、あいおいは、被保険者である藤田解体工業に、不払い部分に付いて、合理的理由を書面い記載して答える、藤田解体工業が、加害責任、賠償債務を認めた事実に沿い、保険金を支払う、を果たす必要が、契約によって科せられて居ます」
5、解体工事に於ける、様々な違法が、損保が絡む工事被害賠償も含め、浮き彫りとされた事は、あいおいニッセイ同和損保、高石博司弁護士、鑑定会社、PLセンターの大きな功績です、ビッグモーター事件の裏も、この事件で多く証明されて居ますから、国税は動きやすくなったでしょう、司法は実行犯なので、責任転嫁に必死の現実。