事件番号 札幌地方裁判所令和5年(ワ)第2173号
債務不存在確認訴訟
令和5年12月13日
原告
あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社
被告
株式会社 〇田解体工業
札幌地方裁判所 民亊第1部2係 石井美帆書記官 御中
TEL011-290-2330,FAX011-281-7747
被告 株式会社〇田解体工業提出 印
被告 準備書面第三回
1、訴外有限会社エッチエイハウスリメイク(以下ハウスリメイク)は、今月12日、電話にて次の調査を行い、回答を得ている、との事である。
(1)日立建機札幌支店(TEL0133-64-0200)河合職員を経由して、日立建機本社に問い合わせ”重量13,7トンのユンボを使い、土木建設工事を行った場合、震度3以下の揺れしか生じず、隣家沈下等被害は生じない”とした、あいおいニッセイ同和、複数の弁護士らの主張に合理的、科学的根拠、工事内容ごと、工事場所地質等毎、工事場所からの距離毎の、科学的データ、根拠が有りますか?
※日立建機本社の答えー工事の種別、工事場所の地質等多岐に渡る条件が有り、13,7トンのユンボで土木建設工事を実施した場合の、工事種別毎、工事場所と近隣の地質毎、工事場所からの距離毎の、揺れと振動等のデータ、振動による近隣被害に付いて、のデータは有りません。
(2)土木建設業者らの依頼を受けて、土木建設工事を実施に際して、工事場所と近隣の、工事騒音、振動等の測定等調査を実施して居ると言う、中央建鉄株式会社(本社TEL03-3232-5010、藤本担当)札幌支店(TEL011-737-8181,田中担当)に対して、同様の調査を実施して、得た答え。
※本社藤本担当答えー13,7トンのユンボも含めて、土木建設工事実施の場合の、近隣への揺れと振動の程度のデータ、工事の種別、工事場所と近隣の地質、工事場所との距離のデータ、近隣の建物、構築物損壊、沈下被害に関するデータは有りません、工事の種別、地質等多岐に渡る要因が有り、そう言ったデータは取れません。
※札幌支店田中担当答えー土木建設工事の内容、地質によって、近隣に与える揺れ、振動の程度は全く異なります、札幌の平坦部、多くが泥炭地層の場合、地盤を大きく揺らす重機工事で有れば、工事場所隣接地、建物に、震度5かそれ以上の揺れ、強い振動が加わる事もざらです、13,7トンのユンボを使った工事では、震度3以下などと言った、工事の種別、工事場所の地質、工事場所からの距離データは有りません、そもそも、震度3,4,5,6と言っても、加わる揺れの強さがまちまちです、震度幾つで、近隣への被害の有無は計れません。
※札幌支店田中担当答えー当社でも、ゼネコン、サブコンを中心として、増え続けている”土木建設工事実施による、近隣の建物、構築物被害に関する事前調査”を請け負って行って居ます、工事による近隣被害、不同沈下、亀裂等が生じた被害発生に関して、使用する重機の重さ、種類で近隣被害が生じる、生じない等有り得ません、札幌の泥炭地などでは承知の通り、自沈被害、土木建設工事による近隣同様被害が、多数発生している訳ですから。
※札幌支店田中担当答えー当社が近隣被害調査を実施して、被害が生じた可能性を、依頼された土木建設会社に、調査結果で渡して、工事会社が、工事保険を掛けている損保に支払請求した場合”ゼネコン、サブコンからの請求には、多くの近隣被害に付いて、当社の調査データによって、損保は支払いに応じています”近年、どんどん解体工事、施工工事による、近隣の不同沈下、亀裂発生等被害の訴え”が増加の一途を辿って居ます。
※札幌支店田中担当答え―おっしゃる通り、土地の坪数30~50坪位の宅地で、支持杭を合法な深さまで打ち込む工事は”近隣に対する騒音、振動規制法のクリア”を求められれば、札幌の泥炭地などの場合、支持杭を打ち込む深さが15~25メートル位必要”ですから、支持杭を打ち込むには、音と振動を規制内に納めるなら、機械の重さで、振動させず押し込むしか有りませんから、杭打機機の重量は、恐らく50トン以上の機体重量が必要だと思いますが、このクラスの重機を敷地に置いたのでは、沈下防止の鉄板を広く敷き詰めた上に、巨大な重機を置くのですから、敷地には、杭打ちする場所が残りません、道路に機械を置くしか有りませんが、40,50トン~の重さの重機は、道路幅いっぱいでしょうし、道路が重さに耐えられ無いでしょうから、公道を、機器重量に耐えられる施工としなければなりませんが、公道を管理する行政機関は許可を出しませんから、物理的に合法な支持杭施工は無理でしょうね。
※現在国土交通省等も”スエーデンサウンディング式地質調査では、深さが10メートルまでの調査”ですし、泥炭地では、支持層までの深さに全く足りていませんし、勘の調査なので、地中をコア(円筒の杭を、支持層まで押し込んで、地質サンプルを取る調査)で掘る地質調査が必要では、と協議して居ますが、こうなると、地質調査費用と、支持杭の合法施工工事費用は、500万円~1,000万円以上に上るでしょうから、建設工事費用が凄まじく高額になるし、住宅地の場合は、敷地が狭すぎて、物理的に合法な支持杭施工は、多くの現場で不可能でしょう。
2、これ等が、訴外ハウスリメイクが、原告側の主張、機器重量が13,7トンだから、工事場所隣接建物が、不同沈下等被害に見舞われる筈が無い、等の主張に付いて、合否、事実の有無を立証するため行った調査の結果である、調査で得た答えは”掛かる主張に根拠は無し”で有った、原告側の主張に付いて、訴えを提起した原告責任による、合理的、科学的な事実立証を求める”なお、日立建機、中央建鉄株式会社職員等も、訴外被害受け住宅隣接複数の新築施工で、合法を満たした支持杭施工は、物理的に不可能でしょうね”振動、騒音規制法のクリア、近隣への振動被害を起こさない施工が先ず不可能です、物理的に、合法な支持杭施工は行えないでしょうね”と答えている。
3、訴外ハウスリメイクが、令和3,4年に渡る、山本×城、東京海上日動、東京海上日動が横領資金で委任弁護士、決算書等偽造、長縄信雄税理士等が共謀して、3年と4年で、詐欺冤罪告訴の内容を激変させて、訴外法人と個人を、詐欺冤罪に落とそうと、道警、札幌の司法らで謀って居る事件経緯等も含めて”複数の刑事、損保各職員、辯護士等からの答え”で聞いて居る話によると、一旦損保、辯護士が加担して、損害保険金詐欺冤罪をでっち上げて、辯護士が告訴状と、辯護士の意見書を証拠として、も含めて、告訴、告発、受理すれば、警察、検事、検察庁、刑事、民亊担当裁判官、裁判所は「詐欺の嫌疑自体でっち上げ、出鱈目で、詐欺とした告訴、告発に一切合法が無いと立証されても、一旦詐欺冤罪を成立させると走った以上、根本から事実無根、詐欺など不成立な虚偽告訴、告発だと、詐欺冤罪を仕組まれた被害者側が立証しようと、詐欺冤罪告訴、告発内容を全く造り替えてでも、詐欺冤罪に落とそうと暴走する、損保、辯護士、捜査機関、司法機関責任を糊塗する目論見による、と聞かされている」との事で有る。
4,上記、訴外法人、個人に対する、根拠ゼロでの、詐欺冤罪訴え事件では、東京海上日動札幌支店担当、伴主任、永井課長、木村課長補佐、山本×城、長縄信雄税理士事務所が、詐欺冤罪は虚偽、当事者間示談書も本物、ワイエ×の決算書、税務申告等は偽造と認めて居て、東京海上日動は、損害保険金(被疑者山本×樹が請求)支払いする、と山本×樹等に言い続けて居たし、山本×樹死後、息子山本×城は、父が交わした示談書に沿い、示談金支払いする、と言って居たが、札幌検察庁、検事、上層部、札幌の裁判官、裁判所が、中島桂太朗辯護士等による、詐欺冤罪を成功させる、との捜査指揮、訴訟指揮で動き、詐欺冤罪が立証されて、示談書を偽造と虚偽で決めて、詐欺冤罪を成立させる、との謀略も、裁判官が示談書の鑑定を行わせ、偽造も虚偽等証明されたが、もう司法、道警は、後に引く事が出来ないまま暴走、との事である、本件、あいおい側主張に付いての、合否調査事項も、捜査機関、司法機関が、あいおいニッセイ同和、辯護士等の、本件損壊は虚偽損壊、詐欺請求との主張の裏を、捜査機関が正しく取って、合否証明する為の必須事項調査、上記も含めて、詐欺冤罪を成功させるべく企まれている複数の詐欺冤罪、の合否捜査事項、証明事項で有る」