遺産相続と
- 2019/02/13 15:40
遺産金品泥棒請負、遺品整理、個人の所有物を、犯罪を重ねて闇処理、便利屋、運送屋、リサイクル業者、遺品整理屋等による、委任者と共犯請負。
裁判所で、債権者の代理で行っている、不動産明け渡し強制執行搬出物の、結果としての処分公務。
これ等の処理手口は「物品所有者偽装、盗品を闇処理、が遺品整理なる、泥棒請負です」
憲法第29条規定、古物商法規定、廃掃法規定から、思いっきり蹂躙する事でしか、この犯罪請負は、成功しません。
相続財産である、被相続人が遺した物品を「物品所有者を偽る手で、闇処分している、警察、監督官庁、司法、報道も、この犯罪に狂奔し捲って居ます」
事前にこの「遺産動産の、犯罪を重ねた闇処理を知り、他の相続権者が、遺産動産の闇処理を阻止出来るなら、事前に泥棒連中による、犯罪処理を防止出来ます」
相続されて居ない遺産金品泥棒も、国家権力挙げて、国中で当たり前とされて、凶行され放題となって居ます。
相続手続きを終えられて居ない、遺産動産も「憲法第29条規定から何から、ほぼ知らない警察、法曹権力、報道犯罪集団らにより、居直り強盗と同様の、泥棒請負業者を認め、頼み、頼ませて、犯罪の限りを尽くさせて、成功させられて居ます」
他の事案でも、之が凶行される予定ですが、多分阻止出来るでしょう、事前に分かり、まず手を打ちました。