ここまで大々的に、弁護士の委任状偽造、行使まで
- 2019/04/09 07:32
少なくとも、日本では「民事訴訟事件、調停事件、家事審判事件に於いて”弁護士を代理人委任した、訴訟、調停、家事審判代理者委任状は、委任者の住所、氏名偽造で、偽造された委任状だと、受け付けている裁判所職員も、事件担当の裁判官も、承知した上で、弁護士選任委任状の委任者住所、氏名記載等は、偽造で合法な委任、受任が成立して居る”」
これを日常的に、通し続けていると言う事ですね「法の規定では、当然犯罪行為です、偽造された弁護士委任状では、訴訟詐欺ですしね、当たり前です」
この事実、多数の証拠は「今後、法曹、警察としても、自殺行為の証拠ともなります、弁護士会も、自爆を故意に行っているしね」
義兄の代わりに、妻が義兄を偽り、住所氏名を、弁護士選任委任状にも偽造で記載して、偽造弁護士委任状と、受け付ける裁判所職員、裁判官も承知の上で「合法に交わされ、効力が正しく存在する、弁護士選任委任状です、委任者の住所、氏名は偽造記載ですが、合法な弁護士委任、受任です」
これを日常的に、通して居る訳ですから「この犯罪の証拠は”義父の死後、義父の遺産預金盗む目論見で、義父の身分偽造書類を書いて、金融機関職員と共謀して、金を盗んだ証拠書類と、証拠ぼビデオ映像と、実行犯金融機関職員の自供”が、犯罪証拠、偽造の証拠、実行犯特定証拠となって居ます」