遺産預金仮払い制度
- 2019/07/05 08:29
遺産となった預金を、相続人である事を「大量の証明書を揃えて証明出来れば、遺産預金が有る金融機関に対して、仮支払を求めて、無条件で受け取る事が出来る制度が、今月発効して居ます」
この制度の発効により「遺産預金が有る金融機関は”遺産預金となり、預金を凍結しなければならない時を、法によって正しく確定させる、当たり前の責任も、公に負いました”」
被相続人が死去した年月日、時間が、遺産預金金額確定、遺産預金凍結決定の時です、ようやくこの制度の発効により、遺産を確定、凍結させる時、も、正しく証明されて行っています。
今までは、公証人、弁護士、裁判官、公証人が「盗めた遺産は泥棒が所有権を得た、遺産から消したんだ、之を権力悪用で、通して来たのです」
遺品整理請負なる、未相続の内に遺産金品を盗ませて提供させる、遺産泥棒請負も、この法務省、公証人、弁護士、検事、検察庁、調停委員、裁判官、裁判所、警察、国税が共謀した犯罪が国中で、法を破戒させて行われ、通されて来たから、おおっぴらに泥棒を請け負って、通ったのです。
未相続の内に遺産金品を盗めば、泥棒が所有権を手に出来ている、司法、法務省犯罪が、公に行えて、通っている故、遺品整理、遺産泥棒も、大手を振って凶行出来て来ている訳です。
遺産預金仮支払制度が発効した事で「遺産金品を、被相続人が死去した後、盗む行為も犯罪だと、改めて立証されて居ます、元々泥棒ですから」