ここまで詳細に、最高裁が司法犯罪を認めて是正を決定、も破壊
- 2019/09/16 08:32
平成28年12月19日、最高裁大法廷は「遺産は被相続人が死去後、相続が終わるまで”犯罪によって強奪、窃盗、詐取し放題で正しい、遺産分割除外説、之を根拠とさせて有り、正しいので、相続前に犯罪で抜けた遺産は、司法手続きでも遺産から除外して行って居る”」
この犯罪を最高裁は「法に著しく反しており、今後認めない、相続開始時に存在した遺産が、包括遺産である事に、民法第896条規定によっても疑う余地は無い、遺産分割除外説を良いとした、最高裁判決等は全て無効とし、この最終決定に沿わせ、是正する」
ここまで踏み込んで、最高裁も一緒に「相続が終わるまでの間に、盗めた遺産は犯罪者が所有権を得た、相続遺産分割除外説、之による正しい遺産泥棒入手だ、この犯罪に加担して来ました、もう止めます」
とまで、平成28年12月19日、最高裁大法廷は最終決定で認めた上で、今後遺産分割除外説は、法を著しく犯しており、禁止する、こう決定を下して居ますが。
実際には弁護士会、弁護士、裁判所、裁判官、検察庁、検事、警察、法務省、公証人が共謀して、遺産分割除外説?手続きだけを、国家権力濫用テロに走り、強引に押し通して来て居ます。
相続が発生した時点で、相続遺産は相続人全員の共有遺産となるのですが「遺産相続手続きとは、遺産分割除外説強制続行司法の虚言では”相続人全員の共有遺産となった遺産を、相続権も無関係で、誰かの個人財産に移行させるだけ”だから、犯罪によって奪えた遺産は、相続人全員の共有財産から、犯罪者の所有財産に移行したので”犯罪によって奪えた未相続遺産は、相続財産から消して行って正しい」
ここまでの虚言、詭弁で、単なる強盗、窃盗、詐欺行為が正しいと「司法権力悪用で、犯罪で失われた遺産は、遺産から消す手で司法が強引に適法と偽り、押し通す事を、今も続行して居るのです」