相続を定めて有る法律も、弁護士犯罪用に破壊、の先
- 2019/12/04 08:06
民法第896条で「被相続人が死去時に存在した包括遺産は、死去時で凍結して保全し、相続人全員の相続遺産として扱う事、正、負の遺産ともにこの手続きとする」
こう規定されて居ます、民法第1031条では「相続人の遺留分相続の権利が認められて居ます、公正証書遺言等で相続遺留分を侵害されるとなって居ても、本来の相続遺留分の5割の相続の権利が、法律で認められて居ます」
ですから「弁護士用犯罪、でっち上げただけの遺産相続権強制強奪、相続遺産分割除外説等、法律上通る筈が、元から無いのです」
遺言状に「xxに遺産全てを遺贈する、こう書いて有ろうと、他の相続権者には、本来の相続遺留分の5割の相続権が、法律で保証されて居ます」
その法律規定を、弁護士犯罪国家資格者の指揮下に入った裁判所、裁判官、調停委員、書記官、法務省、法務局、公証役場、公証人、警察、金融屋、監督官庁、警察、国税、報道、政治が共謀して、相続遺産分割除外説が絶対だ、遺産は未相続の内に強盗、窃盗、詐欺で奪えれば、犯罪者と共犯の弁護士が所有権を得た、と犯罪の限りを国家権力が尽くして、でっち上げで決めて、通して居るんだ。
これを国中で、弁護士が指揮を執り、凶行し捲って来たのです、最高裁大法廷も禁じたけれど、合憲、合法破壊を続行して来たのですが「ようやく当社の尽力が功を奏して、遺産強盗を潰せたようです、弁護士指揮犯罪を潰せたようです」