国の補償事業、公式回答、法を持っては必須
- 2021/06/23 06:00
@国土交通省、法務省、札幌検察庁、xx海上xx任意、自賠責部署、三井住友(は巻き込まれ)自賠責事業は国が運営、強制補償保険です、自賠法を基本として、公式文書回答を求める”昨年8月11日午後12時10分頃、意識を飛ばして、信号待ちの私が乗るトラックに、急発進して突っ込んだ加害者は、留置管理勤務明け、警察官です”ここまでの無法、犯罪の™重ねで通されて居る事は、国家権力ぐるみの黒い狙いがある、と思うべきでは
平成2年10月20日、25年12月20日、令和2年8月11日に、乗車車両に突っ込まれて、怪我を負った当事者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-
FAX011-784-5504
上川陽子法務大臣、大臣官房、刑事、民事局
FAX03-3592-7393 車で人体に危害事件、医療捜査せずが武器
国土交通省 補償制度参事官室
FAX03-5253-1638 自賠責事業は国の強制補償事業、合法以外不可
田辺泰弘札幌高検検事長、地検検事正
FAX011-222-7357 なぜ主治医、医療機関への捜査を潰す
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3-15
札幌方面東警察署署長殿、刑事一課山田、二課横田警部補、交通二課
TEL011-704-0110
三井住友海上札幌第3サービス、窓口林所長
TEL011-213-3360
FAX011-231-8974
xx海上xx札幌損害サービス4課、xxxx課長、自賠責窓口部署
TEL011-271-xxxx
FAX011-271-xxxx
1、国土交通省補償制度参事官室、三井住友任意、自賠責窓口部署、xx海上xx任意、自賠責窓口部署、下記事実、証拠を持ち、自賠責事業、自賠法を全て遵守の上事業許可受け、任意自動車保険事業責任に置いて、法を明記して、公式文書回答を求める。
(1)xx海上xx任意、自賠責窓口部署”私(と同乗者)は、平成20年10月21日午後二時頃、深夜まで恒常的に長距離運転して居る営業マンから、意識を失って、信号待ち中に突っ込まれて、二人怪我を負い、加害者加入、三井住友札幌から、きちんと一括代行手続きで賠償を受けて、後遺症も、自賠責調査事務所事前審査も経て、二名とも14級認定(後遺症二年、自賠規定)が下りている”ご承知の通りです。
(2)私と、上の事件と同じ同乗者は、平成25年12月20日、乗車車両に、右折暴走車両から、横腹に激突されて怪我を負い、自賠責窓口は東京海上日動(相手方自賠責)証明書番号8A3ETxxxx、自賠責事前審査受付番号第01-14-xxxx号、札幌自賠責調査事務所の事前認定が通り、後遺症14級が下りている(自賠責事業、後遺症14級は、残存二年、合法な後遺症認定です)通りです。
(3)昨年8月11日の、追突による私の受傷事件に関して、トラックに掛かっている東京海上日動任意保険、人身傷害部署は「この傷害事件による、私が負った受傷は”平成20年10月21日に負い、後遺症14級が下りている、傷害事件の怪我が(当時より強く?)残存している結果である、昨年8月11日の追突事件で、怪我は負って居ないか、平成20年10月21日に負った、後遺症14級が下りた怪我の症状が、もっと強く残存して居る結果の、症状の訴えで有り、加重被害だが、平成20年10月21日に負い、残存して居る怪我より軽い程度の怪我”よって、xx海上xx任意自動車保険、事前審査、任意自動車保険証券番号J71896xxxx(自賠責事前審査を、勝手に飛ばしたようです?)は、後遺症却下と決定、としている通りです」
2,国土交通省、東京海上日動任意、自賠責窓口部署、三井住友任意、自賠責窓口部署、自賠法の規定を持ち、公式文書回答を求める。
(1)自賠責事業規程、後遺症14級認定後、後遺症残存年数は2年となって居るが、上記決定を見ると”自賠責事業では、後遺症14級が下りた怪我の症状は、10年以上強く残存、悪化し続ける”規定のようですが、であれば三井住友、平成20年10月21日の、後遺症14級が下りている傷害被害の後遺症分支払いを、実際の、後遺症14級が下りて、症状残存が消えるまでの、十数年~数十年分、追加支払いを、二名分求めます、公式証拠が有ります、合理的な請求ですから、応じて頂ける筈ですし、この結果で有れば、私と同乗者の後遺症は、14級処では無く、3~6級は認めるべきでしょう”自賠法による、国の補償事業が根本です、東京海上日動、任意部署の決定は、多分絶対の筈、そうですよね、国道交通省補償制度参事官室。
(2)xx海上xx任意、自賠責窓口部署、国土交通省補償制度参事官室”昨年8月11日の、傷害事件に関する後遺症事前審査はを私が出したのは、加害者警察官加入、損保ジャパン日本興亜への事前審査で有り、xx任意部署で、勝手に自賠責事前審査するよう求めてはいません”これが一つ。
(3)平成20年10月21日の、傷害事件で負った怪我、後遺症14級が下りている怪我は、今も強く、昨年8月11日に負った怪我を大きく超えて残存、等を持ち、後遺症却下決定、東海任意部署独善決定して居ますが”国土交通省、xx海上xx自賠責窓口部署、上記1,(2)の、平成25年12月20日の、傷害事件による後遺症14級が下りている(平成20年10月21日の時と同じ乗員、共に下りている)自賠責窓口は東京海上日動、自賠責調査事務所を通した、事前審査での後遺症14級認定”この、国の補償事業での、後遺症14級が下りた結果が、昨年8月11日の、傷害事件受傷被害残存を持ち、後遺症事前審査請求した事での、xx任意部署独善、自賠責事務所審査せず、での、後遺症認定却下決定に、一切触れられて居ませんが”自賠法規定を明記して、合理的、整合性を持った、公式文書回答を求める、国の強制補償事業で、ここまでの出鱈目は認められない。
(4)まして、昨年8月11日の、車での傷害事件加害者は”刑事の修行中の、留置管理警察官で、通勤災害加害事件です”ここまでの無法、出鱈目は、認められる訳が有りません、詐欺処の犯罪では無いです。
3,法務省、札幌検察庁「こう言った罠も仕組ませて”昨年8月11日の、傷害事件受傷の、刑事事件捜査での、医学的証拠抹殺、故意に作らず、この事件で私が怪我を負った証拠は無しと、刑事事件捜査を捏造決定、これを果たして、自動車保険事業者(加害者加入共栄火災も)に、この傷害事件で、私が受傷を負ったと言うのは虚偽、加害者警察官は、刑事、民亊と無責との、捏造証拠作りをさせて、刑事罰免責、賠償実質踏み倒しを成功させて居るのですか?”あまりにも悪質すぎます。
4、法務省、検察庁、ですが、上記”自賠法補償事業犯罪、公式立証”事実立証により、黒い狙いは崩壊して居ます、国交省、自賠責事業、三井住友、xx海上xx(他、上記3傷害事件関係にに、自賠責窓口損保、共済も)が直接関与して居ます、法務省、検察庁、警察が、違法捜査で糊塗は出来ません、国による、強制補償事業、法律事業ですから。
5、法務省、検察庁、警察も”上記損保任意、自賠責事業犯罪を成功させる、この一事を目論み、交通事故事件等、損保が賠償支払いが出る事件、対人加害事件は、故意に主治医、治療先への、医療証拠を正しく揃える捜査を、絶対しないで”他者の肉体に加害行為を加えても、人は死傷しない、刑事事件捏造捜査記録のみ、常時作り、確定させて、損保、提携弁護士に写しを提供して、傷害事件受傷被害者をに対して、上記、損保、自賠責事業で、虚偽の受傷とでっち上げ決定を出させ、詐欺冤罪、賠償踏み倒し成功とさせて有る”と言う事ですよね、傷害事件被害者は、肉体への加害攻撃で死傷しない、刑事事件でっち上げ捜査で常時これを捏造、悪質の極みです。