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- 2021/06/23 14:09
@金融庁、金融サービス利用者相談室御中
令和3年6月 日
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
金融庁 金融サービス利用者相談室
TEL03-3506-6000
本件訴え者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-
FAX011-784-5504
xx海上xx札幌損害サービス4課、xxxx課長
TEL011-271-xxxx
FAX011-271-xxxx
@金融庁への訴え
1,別紙の通り、私が昨年、札幌方面東警察署勤務、山本xx警察官乗車車両に、信号を待って居た時、一方的に、私が乗るトラック後部に激突され、重い怪我を負った事件で、加害者、加入任意損保、xx火災は、合理的、合法理由無く、一方的に治療費他、賠償踏み倒しに走り、それで通って居る状況で、止むなくトラックに掛かっている、事業用任意自動車保険、xx海上xx任意自動車保険、人身傷害特約の適用としたのです、今年3月16日、治療効果はほぼ無いまま、治療費他、補償打ち切りを迫られ、止むなく応じた経緯が有ります。
2,この事件、人身傷害特約事業を通して、後遺症申請手続きを取ったのですが、別紙の通り「平成20年10月21日に、私と同乗者が、一方的信号待ち中に追突され、重い怪我を負い、後遺症14級認定を受けた、加害者加入、任意一括損保が手続き実施事実を使い”昨年8月11日に、追突されて怪我を負ったと言うが、実際は、平成20年10月21日の、後遺症認定が下りている怪我が、重く残存して居ると言うのが事実である、せいぜいが、平成20年10月21日に負った怪我、後遺症14級が下りている怪我の、残存症状より、思いっきり軽く、加重受傷を負ったかも知れない、これが自賠責審査、xx任意事業の審査結果である、と結果通知を寄越しました」
3、ですが、別紙記載の通り「私と、平成20年10月21日の同乗者、同じく怪我を負い、同じく後遺症が下りている者は、平成25年12月20日に、右折暴走車両から、当方乗車車両横っ腹に激突されて、重い怪我を負い、後遺症14級も下りています、つまり”2、xx海上xx、任意部署が出した、平成20年10月21日に負った、後遺症認定も下りている怪我が、強く残存して居る、昨年8月11日の追突事故で、怪我を負った事実は無い、よって後遺症も認めない”との結論は、明白な言い掛かり、詐欺行為です、平成25年12月20日に、激突されて怪我を負った時点で、平成20年10月21日の怪我、後遺症は完治と、公式に認められて居ます」
4、xx海上xx、被保険者の私が乗車していたトラック加入、任意自動車保険事業者は、上記完全な言い掛かりに加え「慰謝料他生産、支払いを、何の根拠も示さず、支払い拒絶を続けて居ます、詐欺行為で後遺症却下決定は、5月20日付なので、一カ月以上、合理的根拠も示さず、慰謝料等補償金支払いを拒絶し続けて居ます、契約、約款規定違反です、早急な事実調査、支払い実施達成への動きを求める」
5,個人賠償特約、xx海上xx特約被保険者、傷害事件で、個人賠償特約適用を、xx海上xxが、公に認めながら、法を次々犯し、被保険者、傷害事件加害責任者と、被害者相手の、言い掛かりでの脅迫、強要等犯罪事件、違法行為で賠償を減じる、踏み倒す?目論見?が理由?も、併せて調査、必要な合法化実施策を講じるよう求める。
6、なお、xx海上xxには、上記人身傷害特約、個人賠償特約共に”全て法を明記した、文書によるやり取りのみ求めて有ります”個人賠償特約適用事件、傷害事件加害責任者にも、文書でのやり取りの徹底を、一応伝えて有ります、捜査関係からも、文書で証拠を残し、やり取りを願う、法を犯す行為、合法行為を証明出来るように、等伝えられて居ますし。