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誰が詐欺他実行犯か

  • 2021/06/25 11:47

@記載先、互いに事実、証拠を出し合って揃えて、何が事実、証拠、法の適用により、事実となるか、刑事事件捜査が頭で立証して、刑事も含めた処分、事件処理するよう求める、私には責任は無い、不当に責任転嫁して、賠償、補償詐欺不払いも犯罪、合法処理を求める

                                  令和3年6月25日

平成20年10月21日、25年12月20日、令和2年8月11日、車によって怪我を負わされた者
                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-
                            FAX011-784-5504

事件責任当事者
赤羽一嘉国土交通大臣、国土交通省補償制度参事官室
TEL03-5253-8586
FAX03-5253-1638
xx海上xx札幌損害サービス4課、xxxx課長担当責任者
TEL011-271-xxxx
FAX011-271-xxxx
代理店xx興産
FAX011-206-xxxx
三井住友海上札幌第3サービス課、x所長窓口
TEL011-213-3322
FAX011-231-8974
〒065-0016 札幌市東区北16条東1丁目3-15
札幌方面東警察署長、刑事一課強行犯xx、刑事二課xx警部補、交通二課
TEL011-704-0110

1、昨年8月11日発生、東署留置管理警察官が、私が乗るトラックに突っ込み、私が怪我を負った事件は「xx海上xx任意部署が”自賠法規定を持ち”平成20年10月21日の、後遺症14級が下りている、追突事故で負った受傷が、後遺症14級は虚偽で、強く残存して居る、この怪我が理由で”昨年8月11日の追突事件では、私は怪我を負って居ない、ないし、上記事件の怪我に加重、軽い加重である、自賠法規定を持ち、こう決定したと、公式国の補償事業として決定して居ます」

2,この事実が有るので「平成20年10月21日の受傷、後遺症、怪我の症状残存程度は”後遺症1~3級を下らない、労働能力80~100パーセント逸失の重症、平成25年12月20日の、横っ腹に激突で負った怪我で14級が下りたは、自賠責事業による虚偽認定だった、とも証明して有ります”あくまでも、xx海上xx任意部署が、自賠法を持って決定した、国土交通省決定としてです”xx、昨年8月11日の事件で、自賠責、任意人身傷害から支払った資金は、詐欺支払いだから、後遺症他を踏み倒して居るのですよね、国土交通省、三井住友任意部署に、平成20年10月21日の事件での、詐欺後遺症認定、詐欺賠償責任により、回収を掛けて下さい”」

3、こう言う事実、証拠を持ち「三井住友任意部署、国土交通省自賠責事業”平成20年10月21日の、追突による怪我の後遺症認定を、1~2級に、正しく変更、差額支払いを求めます”国交省、東海自賠責窓口部署、平成25年12月20日に、後遺症14級を下した事は、東海任意部署が、自賠法規定で決定の通り、詐欺後遺症認定、実は平成20年10月21日の怪我が、強く残存が事実との事、国交省、東海任意部署と協議して、責任を正しく取る事を求める」

4、札幌方面東警察署、記載各課、これ等事実も踏まえ、昨年8月11日の事件は、虚偽の対人交通事故事件で捜査し直し、上記等、補償、賠償詐欺事件捜査の徹底を求める、私は巻き込まれただけ、責任は無いです。

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