刑法第160条適用
- 2022/01/05 07:50
@札幌医大付属病院村上医師に対する、刑法第160条による告発”三井住友から指示されて、偽造後遺症診断書作成、自賠責事業へ交付”犯罪、道警本部、札幌方面中央警察署に事前連絡して、この刑法を正しく適用する要件も理解の上、扱う刑事課を決めるよう求めて有ります”虚偽公文書作成、行使の罪”では無い、刑訴法手続き、傷害致死傷罪の証拠、自賠事業、労災事業に出されて居る、偽造診断書です
令和4年1月5日
令和2年8月11日午後、山本孝一巡査から、一方的追突傷害事件被害を受けて、後遺症審査手続き中、自賠事業が、医師法第17条違反診断で、後遺症は過去の受傷とでっち上げ却下二回
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
損害保険ジャパン(株)自賠責部署、16条請求窓口
自賠責保険金サービス第1課、河合課長、後遺症審査追加証拠
TEL050-3808-3026
FAX03-3349-1875
加重、平成20年10月21日の怪我、一昨年は怪我無し、医学的根拠を
後遺症審査受付番号01-21-19340 厚労省共々、医学で答えよ
後藤茂之厚生労働大臣加重、過去の怪我、今回の怪我では無い診断根拠を
FAX03-3591-9072(医政局医事課2566)
FAX03-3502-6488(労災補償課6488)
斎藤鉄夫国土交通大臣、補償制度参事官室西村、関根他担当
FAX03-5253-1638自賠事業、偽造診断書で医師法違反診断
金融庁監督局総務課、損保係池田課長、古村係長
FAX03-3506-6699 刑法第160条適用を医師に指示母体
森田祐司会計検査院院長
TEL03-3581-3251 第三者求償も詐欺で構築、承知の上
FAX03-3593-2530 で、保険者に合法求償要求を
小島裕史道警本部長、捜査1,2、課、生活経済、交通課
TEL,FAX011-251-0110 山本巡査、正当な訴え潰しにも
石川禎久法務大臣、大臣官房、刑事、民事局、司法法制部
FAX03-3592-7393 刑法第160故意に不適用制度化も?
大谷直人最高裁長官
FAX03-3264-5691 刑法第160条不適用が、詐欺賠償の
綿引真理子札幌高裁長官、地裁、簡裁、家裁所長
FAX011-271-1456 債務不存在確認訴訟、上記法不適用で
田辺泰弘札幌高検検事長、恒川由理子地検検事正
FAX011-222-7357 偽造診断書で刑訴法手続き、決定常時
札幌市保健所所長、医療政策上野他素人揃い担当
TEL011-622-5162、FAX011-622ー5168
1、昨日、北海道警察本部相談課(柴山警察官)中央署相談窓口(石田警察官)に連絡を入れて、次の要請を共に行って有ります。
山本ー札医大付属病院村上医師に対して、刑法第160条を適用させた、刑事告発を行うので、担当する刑事課を決めて、担当刑事課に、この刑法の正しい適用等を、事前に理解させて貰いたい。
道警本部、中央署ー公務所に出した診断書、検案書、死亡診断書に虚偽記載が有ると見做す場合、今まで刑事二課が、虚偽公文書作成、行使の罪で扱って来て居る、刑法第160条では無く、刑事二課が扱うのでは無いか?
山本ー公務所に出される診断書、この条件の多くは”警察、検察、裁判所の場合は、人身交通事故事件、傷害致死傷事件に係る診断書が先ず先で大半、刑事一課強行犯、交通二課が先ず受理、刑事二課に振れる訳は無い”偽造診断書と承知で交通二課、司法は受理、証拠扱いして居るのだし。
山本ー司法ぐるみマニュアル、交通事故医療を巡る諸問題、東京地裁書店で販売、合法認定マニュアルに”警察用診断書は、加害者の点数に配慮、正式事件化潰しとも目論見、常に7日~10日と、事実に拠らず作成、発行しており、警察も、警察用診断書は信用して居ない、この診断書は、あくまでも行政ようなので、他に出さぬよう、加害者教育が必要、ちゃんと治療した、賠償用は別に作って有る”等記載されて、実行されて居る通り、裁判所販売マニュアルです。
山本ー実際に、人身交通事故事件は”常に7日~10日の加療とした診断書で、事件後15~20日以内に、警察用診断書記載日数経過、以後も治療と承知で、被害者調書を作り、軽微な怪我偽装で送致が常時”この事実でもう、公務所に偽造診断書提出でしょう、他の傷害事件もしかり、実際の加療日数、月に満たない診断がほぼ、詐欺捜査です。
警察官ー見込みですから、調書取り、送致の時点で診断書記載日数超えで良いのでは?
山本ー医学的に、見込み等と言う診断は無い、占い、宗教の類いでしょう、治癒見込み不明、今後も治療が必要、治療を要するが、患者は治療せずで良いと申告、等が正しい診断でしょう、裁判所販売交通事故治療、賠償潰し手口マニュアルにも”むち打ちにしても、3カ月過ぎなければ、予後の経過は不明だが、そんなに賠償して居られないから(騙して)示談させて、後は一般傷病偽装させて、自己負担と健康保険(詐欺)で治療を続けさせる事”と記載して有り、実践させて有る通り。
※割と近隣の整形外科(環状通り整形でしたか?)は、人身交通事故患者の怪我の程度無視で、一律3カ月で症状固定で治療打ち切り、六カ月経過後、後遺症診断書を書きますよと営業で有名。
山本-自賠責事業、労災事業、刑事、民事傷害事件にも”症状固定、傷病名偽造の診断書、レセプト等が証拠で出されて、医師法第17条違反で、第三者行為傷害受傷を抹殺、他傷病へと偽造切り替えさせている通り”刑法第160条適用、医師法第17条違反適用が組み合わされている、この犯罪も、刑法第160条不適用で、公が成り立たせて有る。
山本ー一昨年8月11日午後発生、道警所属、東署勤務山本警察官が、私が運転するトラックに、一方的追突して、ほぼ寝たきりの重い怪我を負わせた事件でも”強引に治療費等打ち切り、後遺症審査では、平成20年10月21日、後藤潤が負わせた怪我が残存、この事故の怪我は虚偽”と、自賠事業、国が医師法違反犯罪診断で決定、山本巡査は、この犯罪診断が出た、実は軽微な怪我で、長期治療、後遺症審査請求で、賠償金詐欺を目論んだ、後遺症却下が証拠だ、等公式主張しても居る、”又、委任弁護士は、主治医の診断全て認めて、後遺症が蹴られたから、頚椎変形(自賠基準で12級以上)視力0,2以下に激減(自賠基準で9級以上)強い意識、記憶障害診断は軽微な怪我だ、後遺症も不該当の軽微な怪我だ、労役も実は出来る怪我だ、違うなら、主治医に重い怪我だと診断書を出させろ”と主張、詐欺扱いされて、訴えても来て居る、医師法第17条違反だ、こっちは、刑法第160条不適用だから、以後の治療に診療録、診断書、レセプトを、一般傷病と偽造、行使させられるんだ、詐欺犯と扱われており、放置出来ない。
道警柴山、中央石田警察官∸事情は分かりました、今の件を纏めて上に上げますし、刑事課にも伝えて、対応刑事課にも”医師法第17条違反と、刑法第160条適用事件の扱いの違い等も把握の上、扱う刑事課を決めて置きます。
2、このように、刑法第160条の正しい適用と、医師法第17条違反と組み合わされた犯罪手法、も一定理解して貰い、扱う刑事課を決めて頂く運びとなって居ます”刑法第160条の正しい適用が果たされれば、医師法第17条違反診断を、司法、行政共強要の現実犯罪”も不可能となります。