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刑法第160条を、故意に不適用が武器、犯罪賠償は

  • 2022/01/05 10:45

もう賠償は打ち切りだ、症状固定としろ!以後の治療は、一般傷病と偽装して、自己負担と健康保険で治療を続けろ!

言い逃れの余地も無い、診療録、診断書、レセプト偽造、行使要求です、犯罪要求を出して、犯罪に手を染めさせている、事実証拠です、現実に、日常的に行って居る犯罪ですから。自賠責事業、労災事業は、国の賠償保険事業で有り、この二事業も「症状固定としろ!後は一般傷病と偽装して、自己負担と健康保険、生活保護で治療費を賄え、こう強要して居る訳で」

診療録、診断書の偽造、行使を強要しており、やはり刑法第160条適用犯罪強要と、医師法第17条違反強要に、健康保険医療費詐欺強要です。

この、国の賠償、補償事業犯罪も「特に刑法第160条、強制不適用を、最も重要な武器ででっち上げて、成功させて有ります、傷害事件刑事訴訟法手続きに、虚偽で治療期間が思いっきり短く偽装診断書を、国中で常時作成、行使させて有る、犯罪とも同様です」

刑法第160条を、正しく適用しない事を「闇で絶対としており、この刑法強制不適用が有るから、医師法第17条違反も、常時無い事で逃がせてあるのです」

医師法第17条違反、医師の行為に対して科す事も「事実は無視で”特に警察、司法、厚労省、国交省、金融庁他犯罪は絶対?刑法第160条強制不適用とセットで”しない不文律をでっち上げて有る訳です」

刑法第160条、医師法第17条違反、強制不適用の”根拠”は、労災保険の手続き、自賠責保険の手続き?この事業者が独善で、司法も共謀犯で、賠償を打ち切る為に、犯罪診断をでっち上げて、主治医に偽造診断通り、診療録、診断書、レセプト偽造、行使させて居る、これが根拠と言う?

この犯罪に「刑事、民事訴訟法手続きでも”同様の医師法第17条違反、刑法第160条適用、診断書他偽造、行使で、第三者行為傷害強制抹殺”の恒常化事実、が、共に有るのです」

国家権力が、医師法第17条違反強要、罰則不適用、刑法第160条強制不適用犯罪の頭ですよ。

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