偽造、嘘、犯罪の制度化が目論見で
- 2022/01/05 11:21
犯罪を制度化する為に、法曹資格者、司法、警察が企む犯罪は「制度化を果たしたい犯罪適法でっち上げ、を阻害する”根本の刑法規定、刑事罰則”を、不適用と、法を犯して、闇で決める事が第一とされて有ります。
@傷害事件事実を”医証の偽造、実際の怪我を無視して、軽微な怪我、無いし、怪我は虚偽と、医証を強制偽造させる”と言う、国際犯罪を武器とさせて、国中でこれのみを、医師に偽造を常時させる事も、制度化して有るから、常に成功させられて居る、東京地裁書店で販売、交通事故医療を巡る諸問題、損保担当者様の為に、医療調査・照会の留意点、この書籍にも、この犯罪手口等が記載されて、国中で同様の犯罪が繰り広げられて、傷害事件は軽微、虚偽受傷だと、常時通せている通りです。
特に人身交通事故事件では、この犯罪で統一されており、先ず合法な医証作成、行使、合法医証が勝つ、通る事は、強制的に蹴られるのが常です、司法犯罪制度に反しますから。
司法がでっち上げて、強制唯一適用、傷害事件の医証は「軽微な怪我だと、実際に負わされた受傷程度等は無視で、主治医に常に偽造診断書作成、行使させる以外認めない、司法、警察、自賠責、労災事業と、任意損保事業で、逆らう医師は”司法、警察、保健所、厚生局、報道カルトが共謀して、医療費他詐欺冤罪で叩き潰して、他の医師に恐怖を与えて、診療録他、常に軽微と偽造に従わせる、テロも重ねて居る訳です」
この、医証を常に軽い怪我だと偽造のみしか認めない、司法、行政、警察、報道他犯罪を、常時成功させて有る武器の筆頭が「刑法第160条、強制不適用の闇の仕組みです、公務所に出した診断書、検案書、死亡診断書に虚偽記載した医師は、3年以下の禁固刑(時効10年)30万円以下の罰金刑(時効3年)に処す、この刑法を、絶対に適用しないから、公務所に出す診断書等を、事実に背き、軽微な怪我、無いし、怪我は虚偽と偽造記載して発行のみしろ!」
こう命じて従わせて有る、司法、警察、行政等犯罪が、この犯罪の制度化でっち上げ、常時成功させられてある、最大の武器なのです、刑法第160条が適用されれば、医師はもう、公務所、警察、自賠事業、刑事、民事訴訟法手続き証拠に出す診断書等を、故意に短い怪我と偽造、行使しなくなります、告訴告発されるから。