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当事者間合意書面

  • 2022/05/19 08:42

当事者間の合意書面が出来て居れば、その合意内容に、重大な瑕疵が有るなら兎も角、問題の無い合意、示談であれば、損保、提携弁護士が、今の時代には、言い掛かりを付けて、示談、合意を潰す事も困難なようです、実例が出来ていますので。

最近まで損保、提携弁護士は、当事者間合意の書面を交わして居ても、言いがかりを持ち、無効とでっち上げて「強引に訴訟に持ち込む事も、当たり前に行って来て居ます、裁判官、裁判所も、こう言った損保、提携弁護士の悪行を、常に法を無視して取り上げて、法に背いて通す事を、が常で来ていた、居る訳で」

ですが「この頃は”色々な、この手の不法行為、損保、提携弁護士による、が公開で暴かれて、糾弾される事が続いた事が、功を奏し出したようで”正しく、重大な瑕疵の無い、当事者間合意書面が有るのに、損保、提携弁護士が、言いがかりを持ち、無効とでっち上げて、訴訟を当事者間、と言う設定で起こす事も、難しい状況になって居るようです」

当然の事なのですが、損保、提携弁護士であれば、言い掛かりで当事者間合意を潰せて来た、裁判官も共謀して、当事者間合意も潰して通して来た、非道極まる司法犯罪事実です。

ですが「うちの会社が扱っている、建物、物損第三者行為事故事件で”損保は、当事者間で合意した書面を交わして居て、債務も完済して居る事が証明出来ており”被害者過失、で争うと意思表明しているが、加害者、被害者を巻き込んでの、被害者過失を認めさせる争いは、出来ないとの事です、時代が変わったようですね」

この、当事者間示談合意書面には「重大な瑕疵が見出され、瑕疵が証明された場合に限り、示談内容の変更等を行う、と明記して有ります、損保二社で、被害者に過失が有る、としても、合理的な、法を踏まえた、被害者の瑕疵責任証明が、先ず必須と言う事です」

今まで通りには、もう損保、提携弁護士は、行かなくなって来て居るようですね、損保、提携弁護士は、どんな言い掛かり、犯罪も、合法な賠償金補填支払い潰しの為であれば、認められて居る、事は無くなったようですね?

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