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過失による加害行為で、加害者が不当に、被害者への債務金補填を受けられる

  • 2022/05/30 08:28

;日常生活事故賠償、第三者傷害等の”損害を補填する、被害を受けさせられて、過失による、と判断された、対人、物損被害を受けさせられた、被害者から加害者が、被害を金銭で証明した、被害者の被害金額証明を手に入れられると”被害者は被保険者的確無し、よって、被害者が過失で被った、対人、物損被害金を、加害側が被害者から得た、賠償債務証明により、加害者が、損害も無しで、損害賠償金で受領出来ます”加害者は別段、被害者に対し負って居る、損害賠償債務支払いして、損害保険金で補填して貰う必要も無し!と言う、損害保険商品です。

;実はこの損害保険の構図”任意自動車保険も同じ構図です”あの損害保険も実は”加害者加入任意損保に取り、第三者の対人被害者は、被保険者不適格なのです、だから”絶対に加害者側任意損保、保険契約証拠を、被害者、刑事、民事訴訟法手続きで、出さないでしょう、実は任意加害側加入損保、第三者の被害者は、被保険者不適格だから、公式に出られる訳が有りません。

このように「任意の保険の契約って”保険事業と加入者側”の契約で有り、第三者の被害者は、被保険者不適格なのです、損害保険金を、被保険者不適格の、損保に取って、加入者側が加害者で被保険者、の損害保険契約で、被保険者不適当の被害を受けた側、第三者は、この損害保険金支払い問題、無関係なのですよね」

ですから日常生活事故賠償、特約から、損害を証明出来た上で、損害保険金を受け取れるのは「被保険者の加害者側が、被害者から、過失事件で被害を受けて、生じさせられた被害の証明を貰い、損保に支払い請求すれば、被害者は補填されずとも、無関係だから、加害側、被保険者的確の加害行為者が、被害者に過失事件で与えた、金銭に置き換えられた被害に付いて、証明出来た範囲を軸とさせて、被害者に加害者が、損害賠償債務支払いせずとも、被害者からの証明書が有れば、損害の補填金名目の保険金が受領出来ると言う、被害は被害者なのに」

過失と扱われた、他者相手の対人、物損加害行為事件で、被害者から被害を金銭で証明出来た、被害金額証明書を「被保険者の加害者が取得して、損保に請求を掛けて、損保から”被害が金銭的に出た被害者”が証明出来た、損害賠償では無いのが実際、の損害保険金が受け取れます、加害者が、です、被害者は、加害者から賠償債権回収出来るかどうか、状況次第です、日常生活事故賠償、個人賠償加害側加入損害保険からは、被害者は被保険者欠格故、賠償債務補填金支払いは、受けられない訳です」

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