一部署だけで捜査、これのみの結果が、司法、警察、行政犯罪蔓延国家を
- 2022/05/31 08:36
多くの事件、刑事訴訟法手続きを取る場合”も”単独部署だけで捜査、が常なので、根本から事件の構成等が、筋から違ったり、がざらです、大元の事件の構成要件が、根本から筋違いで初めて、送致、起訴、不起訴決定、起訴事件は刑事裁判実施、大元が間違い、筋違いでこれに走るばかりだから、とんでも事件構成、裁判ごっこに興じるばかり、に陥り続けて居ます。
刑事訴訟法手続きを取る場合も「事件を構成する、複数の要素が何か?これから正しく把握して、事件を構成する、根本から事実立証化必須なのだけれど、そんな根本から、分からないのが実際だと」
;廃棄物不法投棄の嫌疑事件が軸で”廃棄物不法投棄事実無し”記載公文書の真偽を等刑事訴訟法手続き事件、該当場所に不法投棄されている、土砂?が、自然素材の範疇か、廃棄物に該当する代物なのか、警察の担当課、行政機関が、不法投棄されている物品を揃えて、合否犯罪を果たした上で”廃棄物の不法投棄は無い”と、公文書に書いて出したのか?廃棄物が有るが、責任逃れ目論見で、廃棄物は投棄されて居ない、と公文書に記載して、発行したのか?刑法第156条の適用の可否判断、と出来る訳です。
※ちなみにですが”同じ不法投棄廃棄物物品、瓦礫等で、廃棄物不法投棄に該当せず、公文書が出されている上で”同様の物品を投棄、再埋設しても、廃棄物不法投棄事実無し、現地で確認の上、廃棄物は無いと判断した、と公文書が出されて居るから、同様の物品(タイル、布、ゴム、プラスチック、加工した木製品、鉄製品等)は、投棄しても、廃棄物不法投棄に該当しないのです、警察、市役所の答えです。
しかしまあ、100軒施主の敷地を掘ったとしても”舗装の路盤材に、建設瓦礫廃材を敷き込んで有る場合、先ず出くわさないでしょうからね”運が良いのか悪いのか?施主は気の毒ですが、元の家を解体撤去した年度は、まだ廃掃法も厳しくなかったけれど、舗装を行った頃は、拙かった筈です、施主にばれたらとか、想像もしないんでしょうね?