司法犯罪相続制度、動産は相続から強制除外、さて、どう適用されるのか?
- 2022/06/29 07:24
昨年3月29日午後に起きた、高温焼却炉転倒、下敷き人身傷害事件、焼却炉の所有者、今年5月18日午後、死去されました、、、。
この事件の原因、高温焼却炉も「相続財産ですから、相続人は、相続手続きを正しく果たす責任が有りますし、管理者責任が、被相続人死去後生じて居ます、安全管理対策も、相続権者として、当然公に、再度の転倒による、誰か相手の加害行為が生じないように、相続事件となった以上、安全管理者責任も、とっくに生じて居ます、しかも」
他者の所有地に、所有者の行為で、仮設置して有る機器です、相続権者が相続発生後、相続手続き、安全対策、管理責任を負って居るんです。
当たり前ですが、この機器が原因で、誰かに被害を加える事となった時の、相続権者責任への備えも、当然必須です、損害保険への加入を、相続発生後、この機器に対して特に、行って置く必要も生じて居ます。
この国の法曹資格者、司法を謳うだけの機関は「動産、横領に成功出来た、被相続人の遺産金、遺産預金は”相続事件を受任した弁護士が、これら相続対象物、金融資産横領分を、遺産目録を偽造する手を、検事、裁判官と共謀して、公に抹殺すれば、刑事、民亊共、担当裁判官が最終兵器として、偽造遺産目録が正しい、それら相続対象物、金融資産は、偽造遺産目録で相続遺産から抹殺して有る”事が正しい、こう、常時横領適法判決を下して、横領犯罪を抹殺して来て居るのです、が大前提として有る上で」
さて、この重過失傷害事件原因の、相続遺産動産焼却炉の相続問題、誰が安全管理も含めて、所有権を持ち、責任を果たすのか?この重大な問題が発生している事に対して、遺産横領も制度化して、横領適法だ、決定、判決で犯罪抹殺常時事実と、どう整合性が取られるのでしょうか?
この高温焼却炉の所有権問題、刑事事件捜査も行われている、重過失傷害事件で、所有者、加害者発行の、この機器は自分が所有者、事件で起きた対人被害等賠償支払い責任は、自分が負う、とした文書も、十枚以上公務所を含めて出されて居ます、が。
相続人、東京海上日動、提携弁護士は「偽造文書だ、被相続人に、傷害事件加害者賠償責任は無い、等言い掛かりを付け続けて居ます、刑事事件捜査も虚偽、焼却炉所有者は、故人では無い!とも主張をと、自分が所有者で、事件の責任者です、こう供述している、故人の調書も虚偽事実記載、との論法で?捜査機関とも、全面対決宣告です」