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正しい機器所有責任者を

  • 2022/08/06 08:02

@今月末に、山本〇〇を被告として、少額訴訟で訴えた三の事件が、纏めて審理される運びとなりました、少額訴訟は”控訴が出来ない手続き”なので、焼却炉管理費請求事件にも、別紙の通り上申書と、証拠とも出し、東京海上日動が、故人に宛てて出した、任意自動車保険、特約が適用される”記載証拠も添え、山本〇〇がこの機器、故人が負った損害賠償債務、管理等責任を相続、だが、相続権者責任、事故時の加害者責任逃れに関して証明して”事実証拠による、正しい、〇〇の責任を判断した判決を求めました

                                   令和4年8月6日

                〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
                                       山本弘明
                            携帯080-6092-
                            FAX011-784-5504

〒060-0042 札幌市宙奥大通西12丁目
札幌地方検察庁 恒川由理子検事正、事件担当二階堂郁美検事
TEL011-261-9313,FAX011-222-7357
扇沢明宏北海道警察本部長、生活経済、捜査課課長、監察
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長、地域課、生活安全課
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯係枡谷警部補
TEL011-704-0110
〒007-0829 札幌市東区東〇条〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇商会社長、相続人山本〇〇
携帯080-〇〇〇〇-〇〇〇〇,FAX011-〇〇〇-〇〇〇〇
東京海上日動札幌第四サービス課、永井啓太課長、木村担当
FAX011-271-7379
秋元札幌市長
FAX011-218-5182 国保企画課求償担当
FAX011-218-5105 環境局清水部長、末永課長

1,今月末に、山本〇〇氏の唯一の相続人、ワイエス商会社長でも有る、山本〇〇を、少額訴訟で訴えた3事件(少額訴訟は、控訴不可能)審理が行われます、この訴訟の内、第75号、高温焼却炉管理費請求事件へも、東海発行、自動車保険の特約が適用出来る、証拠書面も添えて、被告の相続、管理、扱い、事故が起きた後の刑事、民事責任を取らせる必要も有り、上申書も出しました、この焼却炉は、故人が所有者、重過失傷害事件加害者、対人賠償債務責任者、との証拠の一つである、東京海上日動発行書面を証拠で添え、正しく事実証拠による、被告の責任を判決に明記するよう求めての上伸です。

2、上申書記載の通り、被告、相続人は「この機器の相続責任、安全対策、管理、扱い責任、事故発生後の刑事、民亊損害賠償責任からも、損害保険契約締結もせず、も含めて、東海、検事、警察ぐるみでしょうが、逃げ回って居ます、裁判官は、どう判決を下すか?次の事件が起きた場合、当方側の所有と捏造され、刑事、民事責任が降り掛かり、当方側の損害保険、詐欺ですが、適用出来るようになるか?等注目です」

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