捜査機関用
- 2022/09/23 07:11
@昨日、昨年3月29日に起きた、高温焼却炉転倒下敷き、重過失傷害事件に係る”焼却炉購入者、所有者問題、故人の自己資金が流れた先、徴税先は?等問題に付いて、札幌北税務署に行き、統括国税調査官と、種々事実確認等行って居ます、私、経営する法人、妻に言い掛りで責任転嫁は出来ない、出鱈目捜査により、被疑者息子、東京海上日動に犯罪捜査指揮を、唯々諾々と受けた事で招いたでっち上げは、税務署により否定されて居ます
令和4年9月23日
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
山本弘明
携帯080-6092-
FAX011-784-5504
※東海、警察、検事、裁判官、裁判所”合法に対人賠償債務支払い請求を受けた、犯罪だ、全て裁判でしか請求出来ない、山本〇〇への示談金不払いによる、合法請求も含めての”このでっち上げた脅迫捏造も”山本巡査傷害事件等で、東京海上日動(損保ジャパン等も)が、賠償債務立て替え支払い、債権譲渡受けして、加害者、加害側損保に、法定外でも請求実施(証拠文書添付)して居る訳で”完全な言い掛かりと、損保、提携弁護士が証明している通りです、合法な、個人が負った債権支払い、法定外請求を、警察、司法が違法妨害も、悪質な職権濫用の犯罪です
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
恒川由理子地検検事正、二階堂郁美事件担当検事
FAX011-222-7357
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
鈴木信弘北海道警察本部長、監察課、各捜査課課長
TEL,FAX011-251-0110
札幌方面東警察署長
刑事一課強行犯山田、刑事二課知能犯小林、刑事三課盗犯枡谷警部補
TEL011-704-0110
東京海上日動社長、札幌損害サービス第4課永井課長、木村補佐
FAX011-271-7379 税務署が間違い、示談書は偽造、詐欺と?
xxxス商会社長、山本〇〇相続人xxxx
携帯080-1881-xxxx、FAX011-791-xxxx
1,昨日、札幌北税務署を訪問して、山本〇〇氏の資金流出先、遺産相続資金等、税務調査、徴税に関わる問題で、山本〇〇、東京海上日動、提携弁護士等でっち上げでの、私、経営する法人への、〇〇氏による資金贈与,賠償偽り貸付?等の言い掛り犯罪行為に付いて、徴税問題等が絡む故、事実の確認を行って来ました「担当は、高額徴税事案なので?統括国税調査官扱いです」
※山本〇〇と、東京海上日動、提携弁護士は、事実証拠無しで、私が〇〇から、高額の資金提供を受けて居るだの、東海相手に保険金詐欺を行って居る、だの公然とでっち上げて、私が法に背いた利得を得て、脱税もして居る、と公言して居ます”税務署に行き、私が違法利得を得た証拠が有るのか?徴税逃れ利得が有るのか?”答えを得る権利を正しく有して居ます。
国税統括調査官-今山本さんに起きて居る、焼却炉は山本さんが購入した機器なのに、〇〇氏が購入と偽り、〇〇氏が加入、東京海上日動自家用自動車保険、日常生活賠償に、山本さんが、詐欺目的で賠償保険金請求した、等と言う出鱈目は、何故起きて居るんですか?出ている証拠を見て、焼却炉購入資金証明と、ワイエ〇商会の帳簿も押収すれば、こんな出鱈目は起きなかったですから?何故資金拠出証拠と、ワイエ〇商会の帳簿の押収、今もしないで、間違った事を瞑けているんですか?
山本ー~~(今まで説明してきた経緯説明)捜査検事と、二階堂検事等は、昨年12月3日の、私に対する、表向き被害者調書録りの時にようやく、でっち上げた詐欺事件と理解したが、もう後に引けなくなり、事件原因の焼却炉を、事件証拠で押収する等して、危険なまま、妻所有地に放置を招き続ける、等を重ねて居るんです。
統括調査官ー購入費支出証拠と、〇〇〇〇商会の帳簿を押収せず、今の状況を招いて居るんですね、機器を動かした時、作業費は誰が出したんですか?
山本ー〇田運輸のクレーン車を頼んだ費用は、機器所有、管理者の〇〇に出させて有ります、何れ〇〇に対策させる予定でしたが、向こうも私も、重い症状だったので。
統括調査官ー分かりました、きちんと、〇〇氏の責任の所在も、証拠で証明して有るんですね。
山本ー焼却炉購入費は、〇〇が支出しており、この機器を、私か、経営する法人に、〇〇が提供した等、息子〇〇、〇〇〇〇商会社長と、東京海上日動と提携弁護士らで言いがかって居る訳ですが、機器購入費120万円余り、私、経営する法人、〇〇〇〇商会、〇〇、誰が徴税対象ですか?
統括調査官-山本さん、ハウスリメイクは、一切焼却炉に関して関係有りません、当然ですが、贈与税や、償却資産税等、一切課せられません、この機器が、〇〇〇〇商会に購入費を貸し付けて提供した機器か、〇〇氏が所有権を持ち、〇〇氏が相続する機器か、帳簿が杜撰で何も証明出来ません、〇〇〇〇商会への出資金扱い、資本金と合わせて出資金扱いで、〇〇氏が相続する資金、相続税対象資金扱いの可能性が~~兎に角〇〇〇〇商会の帳簿が杜撰で、何の事実証明も出来ないので~~
山本ー〇〇と東京海上日動、提携弁護士は”〇〇が捜査機関に、証拠で一部出した示談書等示談書も、〇〇が示談によって支払った、対人賠償金支払い金も虚偽で、賠償金支払いも嘘、貸付金を示談金と偽って居る、等言いがかって居る訳ですが”税務署は、この示談金一部支払い分を、〇〇が私に貸付した資金、無いし、贈与資金、〇〇が相続する〇〇の貸付資金、とするんですか?”であれば、保険金請求も詐欺事件となる訳ですが、〇〇は、示談書は偽造だ、示談金支払いは嘘で、貸付金だ、〇〇は冤罪だ等、札幌市国保、警察などに言い募って居るが、刑事告訴もしないで逃げている現実の通りで、捜査機関は、責任逃れで野放しにして居る訳ですが。
統括調査官ー当事者間で交わした、傷害事件に係る対人賠償金支払いと、捜査機関にも証拠の一部も出ており、示談書が偽造だの、示談金支払いは嘘で、詐欺目的の示談金偽装の貸付金提供だの、そんな事実、証拠は有りませんので、示談金受領分に、徴税は行いませんよ。
山本ー分かりました、税務署としては”焼却炉を〇〇が購入して、私かハウスリメイクに、無償譲渡したなど証拠上無い”ので、購入費120万円余りに付いて、私かハウスリメイクに、贈与税が課せられる事は無い、〇〇が〇〇〇商会に出資した等の資金であるし”傷害事件に係る示談書複数が偽造で、示談金一部支払い金は、実は貸付金なのを、示談金と偽り、〇〇が私に貸し付けた、贈与した事実も無いから、徴税対象外の、示談金支払いのお金”と言う事で、〇〇、東海、提携弁護士の言い掛り、と言うのが、税務上の結果ですね。
統括調査官ー捜査機関が、山本〇〇氏の預金履歴、焼却炉購入費支出証拠、〇〇〇〇商会の跳馬を、証拠で取り、〇〇氏が出していた、納品書、示談書、一部賠償金支払い証明書、〇〇氏が東京海上日動に、既払い分示談金支払い請求書、自動車保険が適用出来ます、との損保発行証明書を、正しく扱って居れば、山本さんらにこんなとんでもない嫌疑等、科せられず済んだはずですよね。
山本ー法人に機器を納品したのだから、〇〇が加入の自家用自動車保険、日常生活賠償と、弁護士特約は適用不可です、背任と弁護士法違反です、廣部・八木法律事務所と、向井諭法律事務所も、弁護士法第27条違反、非弁行為者と提携して居る弁護士、ですから、〇〇は、違法に弁護士費用を拠出して貰って居る、背任資金で利を得て居る共犯で、犯罪利得を受けて居る犯罪行為者です、向井諭弁護士は、依然渡したように、遺産預金泥棒は合法だ、犯罪を暴き、再犯を防いだ山本が、弁護士法違反だ等、懲戒請求を蹴った当事者で、今は普通に窃盗、横領で逮捕されるが、冤罪だ等、弁護士会挙げて打って出る事も無い現実、他者の預金、遺産預金を盗んで逃げられ放題して来た責任から、無責任に逃げている当事者の一角ですし、自分達の犯罪を正しく~~
統括調査官ーああ~~~
2、札幌検察庁、検事、捜査官、道警本部長、監察課、東署署長、事件関係捜査員、東京海上日動、提携弁護士、山本〇〇、現在までの所業が合法と言うなら、税務署も加えて、焼却炉購入費の問題と、この債権の行方、機器の所有、管理者証明、示談金が虚偽か合法か、徴税事実も加えて、国税徴収法と、刑事事件で白黒を付けなければならない訳です、合法徴税が当然必須ですし、偽造示談書で示談金支払い偽装、損害保険へ詐欺請求等でっち上げて居るが”刑事告訴せず、脱税と告発等もせず”言いがかって居るだけ、検察、検事、警察、警察官が共謀して居る現実なのだから。
3、詐欺、脱税等事件と、山本〇〇、東海、弁護士法違反共犯弁護士らででっち上げて、脱税事件もでっち上げている上での、北税務署統括国税調査官からの回答です”検察庁、道警本部長、東署署長、焼却炉が再度倒れて、重大な被害を発生させたら、故意によって生じさせた加害行為者責任は、検察庁、道警が、〇〇、東海と共に負います「不服なら、国税相手に決着を、先ず付けなければなりません、私、妻、ハウスリメイクは無関係です」
4、税務署にも提供して有りますが「私が山本〇〇相手に、示談済みの一部対人賠償金支払い等、請求訴訟、少額訴訟を提起した事に対して、東京海上日動、提携弁護士、山本〇〇は、別紙証拠の通り、地裁への移送申し立て、移送決定書に”損害賠償債権支払い請求訴訟提起に、債務不存在確認訴訟で対抗”等記載して居ますが、既に損害賠償金支払い請求で提訴事件を、債務不存在確認訴訟提起で潰せる訳も無いです」
5、通常行われて居る、この手の訴訟詐欺は「加害側が、被害者債権者を、言いがかりの債務不存在確認訴訟で訴える→裁判官は、被告被害者に、反訴で訴えろ、訴えて、債務不存在訴訟取り下げに同意しろ!と強要→これに乗った被害者は、自分で損害賠償訴訟を起こしただけ、とされる仕組み、被害者が、債務不存在確認訴訟も、損害賠償請求訴訟提起と合わせて継続、とすれば、どうなるか?4記載事件で、実例が出来るでしょうか?
5、又”債務不存在確認訴訟詐欺提起、判決で、同じ債権債務関係全て、訴え、証明せず抹殺成功は訴訟詐欺、東京海上日動が、今月13日付けで発行、加害側に対して、私の情報の提供に合意とした同意書に必要事項記載で返送の願い書面、理由は、東京海上日動が、私に係る対人賠償債権譲渡受け金を、私から債権譲渡受けした金員債権分、加害者山本〇一と、共栄火災に支払い請求を、法廷内外で行うのに使用する為、等記載した書面ですから、訴訟詐欺で有る、債務不存在確認訴訟提起、判決で、関係する債権債務、全て抹殺は詐欺、同様事件の、債権者が別の債権は、別の債権者を訴えた訴訟詐欺と無関係で、個々の債権者が、同じ事件の加害責任者、賠償債務所持者として、各々の債権者が、同じ加害責任債務者に請求出来て、回収出来る、個々の債権者が、債権支払いを求めて提訴も出来る、と更に証明されて居る訳です。