裁判で決まる、合憲、合法度外視の、カルトの経典の踏襲ですが
- 2022/11/15 02:27
ファイナンスリース、物品等購入資金の融資、ファイナンス貸金からの融資受けを、物品リースと偽る貸金詐欺、が真実、顧客が分割で購入代金支払い、当然ですが、物品は顧客が所有者ですが、貸金が所有者と偽って、割賦で支払いが終わったら、貸金が物品所有者との法螺で、顧客の所有動産詐取、ノンバンク融資詐欺。
知人が、この融資詐欺の物品詐取被害者から、詐取された分割支払い購入電話機器の所有権を譲渡受けして、NTTファイナンスに対して、詐取した電話機器の返却を求めた訴訟で、詐取したNTTファイナンスは「自分達はお金を貸しただけ、電話機器の事は知らない、その電話機器は、GMO(の筈、コミュニケーションテレコムの資産等移動法人)が引き下げた筈、等答弁して」
判決は「NTTファイナンスは、電話機器を原告に引き渡せ」と出た訳ですが、NTTファイナンス、GMOは、敗訴して、引き渡せと判決が出た電話機器を、引き渡さず逃げて終わりでした。
詐欺、窃盗して、詐欺、窃盗を認めて、敗訴判決で、引き渡せとも判決が出ても、盗品引き渡しせずで、刑事、民事的責任は負わず通って居る実例です。
ワイエ×商会が、重過失傷害事件原因焼却炉の所有者だ、この焼却炉は、原告に貸したんだ、ワイエ×商会は、リース契約を解除した、全て根拠証拠無しだが、ワイエ×商会が言うから正しい、焼却炉は、リース契約を解除したので、原告妻所有地から窃盗に出向いたが(東海下請けでしょう、××は自宅から逃げており、元々何も出来ない、しない屑ですから)立ち入り禁止の掲示が有り、泥棒せず居る、原告、泥棒に加担して、窃盗を成功させろ!札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、被告準備書面、××の答弁、言い草と言う設定。
上記貸金融資詐欺で、日常的に、司法ぐるみで行われて居る、動産詐取、窃盗行為のなぞりだから、詐取、窃盗しても、詐欺、窃盗罪も適用されない司法犯罪、が大元に有る訳だ「泥棒に行かせた運送業者?が、泥棒を拒んだ結果なだけで、窃盗してりゃ、焼却炉はワイエ×商会の機器だと、虚偽を事実と強引に作り替えられる予定だった訳でしょう」
で「被疑者××に、重過失傷害事件刑事、民事責任は無い!と、事実を強引に捏造して、被疑者が焼却炉購入者で管理責任者、よって本人も、刑事、民事責任とも認めて居て、示談金も、部分示談分毎に払って居る事実も抹殺出来る、予定だったと、共謀犯公権力は、捜査機関も含まれていると」