続き
- 2023/01/23 06:37
札幌高等裁判所 控訴事件
原審 札幌地裁令和5年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
令和5年1月22日
控訴人 山本弘明
控訴理由書 別紙一回目
1,本件事件では、幾つもの被控訴人、共謀行為者東京海上日動、提携弁護士、長縄信雄税理士、氏名不詳の司法書士ら共謀犯罪が行われて来ており、理由の大きな物は、被控訴人が相続する、被相続人実父山本×樹、令和4年5月18日死去者の遺した、遺産を犯罪を重ねて隠匿等して、巨額脱税を成功させる事と、当事件山本×樹が負って居る、控訴人に対しての、高額対人賠償債務犯罪で踏み倒す、この二つが、種たる犯罪積み重ね理由で有り、原審口頭弁論一回目で、被告側中島弁護士も、この事実に関する共謀行為等を「弁護士も裁判官も、税理士資格も得て居るが、脱税に加担しようとも”税理士登録しなければ、税理士法違反責任も問われないから良い」と、公に公言しても居る事実も有る通りである。
2、被控訴人側は、甲第79号証、ワイエ×商会(株)履歴事項全部証明書の通り、札幌北税務署長、札幌東署刑事一課知能犯、小林警部補担当事件として「昨年7月5日付けで、昨年3月31日に遡らせて、上記、被控訴人が代表取締役の法人を、違法手続きで解散させて有るが、この解散手続きは、次のワイエ×商会絡みの、山本×樹がこの法人に注ぎ込んだ資金、平成28年3月~平成30年3月までに付いては、乙第1号証、ワイエ×商会(株)預金口座履歴で証明されている通り、山本×樹(この法人とは無関係の立場)が、約一千五百万円もの資金を注ぎ込み、ほぼ同額を、何処かに振り込む、引き出す等した証拠履歴が有る通りである。
3、なお、乙第3号証2,3枚目、利息計算書なる書面「借入先」には、ワイエ×商会が、山本×樹から、合計300万円を借り入れして居る、との記載が有るが、山本×樹が同法人預金口座に注ぎ込んだ、約一千五百万円とは、全く合致して居ない、更に「HAハウスリメイク貸付金、計二百八十六万円」との記載も有るが、この法人は、被控訴人経営法人であるが、かかる債務金は存在しないし、ワイエ×商会解散済みだが、このような債務の清算等、求められた事実も無い。
4,乙第4号証二枚目「山本×樹が、東京海上日動北海道損害サービス部に、昨年2月3日付けで送った書面には「焼却炉の購入に付いて、別紙を確認して下さい、購入は、ワイエ×商会ですが、会社に資金が無い為、山本×樹が会社に対して貸付金を融資して居ます、購入先からの請求書と固定資産税台帳と、預金通帳のコピーを送ります、焼却炉は、山本弘明の作業場に有ります」との記載が有り、乙第4号証4枚目に「普通預金」写しが有り、平成29年5月18日に、野村證券から59万円、5月19日に、カブドットコムから45万円が振り込まれており、この二件の振り込みが、山本×樹が、ワイエ×商会に振り込んだ記録で有る、だが「長縄税理士が受けて居る、この法人の決算書等には、この二件の、山本×樹から、ワイエ×商会への振込金、貸付金、合計104万円の貸付記録も無い」
5、これ等、被控訴人が証拠提出した、上記証拠による事実証明の通り「被控訴人らが共謀して、山本×樹が死去後の昨年7月5日付けで、昨年3月31日に遡らせて、ワイエ×商会(株)を違法手続きで解散させたのは、上記この法人が、×樹に対し負って居る、約一千五百万円にも上る債務金の隠蔽と、ほぼ同額を、使途不明資金で振り込む、引き出しとした行為、資金共、徴税逃れの為、山本×樹が生存時に遡らせて、解散していた、と偽装を謀ったのである」
6、この、ワイエ×商会が、×樹から借り入れた(この口座に×樹が入金資金全て)約一千五百万円は「ワイエ×商会、代表取締役、山本×城が、山本×樹の相続遺産金として、×樹に返済が必須、相続税徴税対象資金で有るので、この合法債務金返済を果たさずして、ワイエ×商会解散は不法で有るし、この債務と、焼却炉購入資金104万円合計額が、ワイエ×商会、山本×城社長が、山本×樹に返済できないなら、この法人に付いては、破産手続きが必要である」
7,又、乙第4号証6,7枚目証拠、償却資産登録焼却炉も、ワイエ×を合法解散させたのであれば、山本×城社長に所有権を移して、他者土地に有るなら、引き取り、或いは売却して、購入者が引き取る、この合法手続きも必須である。
8,7手続が必須との事実証明の一つとして「控訴人左向かい、谷山氏ご主人が、昨年秋、いきなり軽トラックを自宅に運んで来た事実が有り、控訴人が理由を聞いた所、谷山氏は”実母の弟が急死して、建設工事を請け負って居たが、債務超過なので、一次相続人は全員相続を放棄して、債務処理に弁護士が入った、債務処理弁護士が、二次相続人の自分に、被相続人所有の軽トラックだが、無価値とするので引き取り、自己所有とする(軽は三文判で名義変更出来る)か、売れば良い、被相続人、経営自営業の所有物も、全て処理が必要で、これを果たさなければ、債務処理が完遂出来ず、債務超過相続手続きも終えられない、価値が無い事にするから、貰ってくれ、と言われて貰って来た”名義を変えて、乗るか売る(中古相場で、四駆なので30~50万円位、債務処理、相続手続き処理請け辯護士、裁判所共共謀での、正の相続遺産動産、負債に充当すべき相続動産に付いての、背任、横領行為、法に従えば、谷山氏が、負債も含めて、遺産全て相続となって居る)」との答えだった。
※焼却炉問題も、上記谷山氏の違法相続と同種、東署刑事一課強行犯山田(重過失事件原因焼却炉、正当な購入費支出、所持、管理、使用者証明)刑事三課盗犯枡谷(窃盗未遂事件も公式に起きて居る)生活安全課不法投棄担当青木警部補(不法投棄の立証には、東署だけでこれだけの課の証明と、札幌市環境局、北税務署の証明が必要、×城からの事情聴取,必要な証拠の取り揃えも合わせて)地域課鈴木警部(当事者間示談書は偽造と、×城から騙されて、偽造を証明するから写しを出せ、捜査する、の状況等)が、必要な、法を備えた証拠を統一で揃えて扱う、これが必須である。
9、この実例、地検、裁判所、警察にも、ナンバーも記載で通報済み実例でも分かる通り「法人解散(破産も)には、法人に関わる全ての債権債務、不動産、動産の処理が必須であり”被控訴人らが、札幌地裁令和4年(ワ)第1930,1932号で主張して来た”ワイエ×商会は存続しており、被告が社長である(違法解散済みとの事実、証拠を、1930号では完全に隠蔽して、詐欺、窃盗目論見虚偽主張)原告妻所有地に有る焼却炉は、ワイエ×商会自己資金で購入、所有の機器で、原告か経営法人に、リースで貸した、リース契約は口頭で、令和4年11月に解除した、ワイエ×に焼却炉を、警察、裁判官も職権発動して、引き渡させろ!”この公式警察、地裁、裁判官も引き込もうと謀っての窃盗、詐欺目的主張、行為に合法は微塵も無い」
10、被控訴人、被控訴人経営法人ワイエ×商会(株)、東京海上日動、長縄信雄税理士、司法書士、中島弁護士は、共謀行為者として、上記山本×樹(ワイエ×とは無関係)にこの法人を、口座不正使用も含めて扱わせた事実も合わせて、×樹がこの法人に貸しつけた、約一千五百万円と、104万円の債務金隠匿を謀って来たし、×樹が違法振り込み、引き出した、この法人口座資金一千五百万円位の使途不明金隠匿も、ワイエ×商会を、×樹死去前の解散と、死後に謀って手続して、これだけの徴税対象資金隠匿、巨額脱税を謀って居るのである、当然だが「ハウスリメイクへの貸付金(事実無根だが)とやらの処理も必須である」
11、被控訴人と共謀犯らは「山本×樹が控訴人に対し負って居る、重過失傷害事件加害行為による、対人賠償債務支払いも、犯罪を持って踏み倒そうと謀り”違法解散させてあったワイエ×商会は存続して居て、山本×城が社長である、事件原因焼却炉はワイエ×商会資金で購入、所持の機器を、原告か経営法人に貸した、×樹、ワイエ×商会、社長×城、相続人×あ城には、重過失傷害事件に付いて、一切刑事、民事責任は無い等、極悪な虚言を持った犯罪にも走った訳である”」
12,原告は、重過失傷害事件に係る、第三者後遺障害手続き書類、甲第81号証、原告分を、札幌市国保企画課から、これ以上の不当権力ぐるみ犯罪被害に不法に巻き込まれぬよう、引き上げる事とした。
13、保険者である札幌市国保事業に対しては今後、被保険者として公式に”市国保事業として、合法な国保建て替え医療費回収を、合法に果たす為に、東署刑事二課知能犯、小林警部補らや、札幌北税務署らや、市環境局事業廃棄物課”の協力も求めて「甲第84号証、人身交通事故被疑者検事調書(控訴人が被害者の、過去の事件記録、詳しい被疑者調書)と、甲第85号証、警察官作成被疑者警察調書(雛形の、出鱈目簡易調書)等と同様の、重過失傷害事件刑事記録、被疑者山本×樹分等を、札幌市長が、公的資金合法扱い目的で取得して”被疑者山本×樹が、重過失傷害事件被疑者として、加害者責任を認めている事実等を、正しく立証して、被疑者相続人、山本×城相手に、被疑者が負って居る、重過失傷害事件、控訴人に対し負って居る、対人賠償債務の内、国保医療費立て替え金回収を、合法手続き証拠により、果たす事を求めて行く」東京海上日動、中島弁護士、長縄税理士、警察、司法が向う側、×城を立てての多重犯罪側の現状で、控訴人個人では、不法に冤罪に落とされる、不法に対人賠償踏み倒し被害に落とされるのみであるから。
14、高裁、裁判官「対人損害賠償債権債務証明で、刑事一課強行犯扱い傷害致死傷等事件は”人身交通事故の犯罪塗れ医証、調書、事故証明等と違い”事件証明、傷害証拠医証、警察官、検事調書、証拠等、加害者、損保が違法入手、悪用、恣意的賠償潰し用操作成功は、極めて困難であり、この事実も知らず、ここまでの権力ぐるみ犯罪を重ねて来た、と言う事であろう」事件証明、傷害事件証拠医証等、加害者らは取得、悪用不可能であるが、警察、検事、裁判官を、狙う通り、違法を正当と操る事は出来る、冤罪に落とす事と合わせて、と言う実例は出来ている。
15、重ねて言うが「本件、重過失傷害事件、被害賠償債権は、今後も積み重なり続ける、山本×城は,これだけの権力が加担しており、巨額の脱税、高額対人賠償金犯罪踏み倒し、で逃げを謀るって居るが、彼は糖尿病患者で,公権力から行方を眩ますことは出来ない”この、刑事一課強行犯他扱い重過失傷害事件は、事件証明から、公務所が公的資金債権回収で無ければ、正しく揃えられず、被害者側刑事、検事記録も含めた証拠等は、加害者らは、違法取得出来ても、公式使用は不可能であるし。
16,こう言った傷害事件、加害者、損保、弁護士が共謀して、傷害加害者賠償責任犯罪で抹殺が起きる、日常生活賠償特約、第三者行為傷害保険が絡み、被害者を冤罪等に陥れられる事件では今後、対人賠償を、犯罪を持って踏み倒す目論見での,損保、弁護士ら犯罪に備える為、被害者は治療時に、健康保険を使用するべきであろう「この事件でも分かる通り”控訴人は、加害者との間で、対人賠償部分毎示談書類を取り交わし、部分数回支払いを受けたが”この事件経緯を見て分かる通り”同様の傷害事件で、当事者間示談書取り交わしは先ず不可能、加害者側損保が弁護士費用を出して、弁護士が出て来て、かかる傷害事件は起きて居ない、証拠証明を出して見ろ”等脅されて、潰される事が常で有ろう」
17、この事件で地裁裁判官は「加害者、被害者が、証人も立てて、加害者様が、対人賠償債務支払いの意思を、正しく理解して頂いた事を、合理的に、加害者様、証人らで証明出来なければ、対人加害者様には、賠償支払い責任等無し、加害者が死んだこの事件では、死人だから、もう加害者様の、賠償金支払いの意思は証明不可能、複数の、既払い証拠実例等は、他債務支払い根拠とならぬ」等判決を下しているが「通常、傷害等事件で“被害者、加害者、証人が都度集い、加害者様に、対人賠償金支払いの正しい理解と意思を立証っせよ”等、警察、損保、弁護士が、強権発動、正当な債務支払いを加害者様に求めたら、犯罪で扱う!で潰しており、不可能である、加害者が死ねばもう、対人賠償支払いの意思は証明出来ず、債務支払いは、相続人等毎不要となる、と言った判決も、ある意味画期的な、対人賠償踏み倒しが常時成功する判決で有るし」
18,損保、弁護士、警察等が、加害者相続人と組み、相続遺産金犯罪隠匿、巨額脱税へも加担、弁護士特約で弁護士を就けて、も画期的な犯罪実例、証拠で有る。
19,控訴事件裁判官等、正しく事実を証明した、合理的な証拠に、正しく法を適用させて、山本×樹と控訴人が交わした、数回同様の対人賠償金支払い済み合意書も存在して居る上で、本件賠償請求証拠、対人賠償金支払い合意書が、他の同様既払い合意書証拠との整合性を持ち、重過失傷害事件加害責任者である、山本×樹に、賠償金支払い責任が有るかも含めて、対人損害賠償債務の支払い責任の可否を、支払い合意書の効力共々、法を持ち、判決するよう求める”加害者が死ねば、賠償支払いの意思が証明出来ないから、支払い不要、であれば、被害者死亡も同様、損害賠償憲法、法律規定蹂躙行為である”この詭弁で、対人賠償債務分も踏み倒せて、相続人の相続遺産金で相続して逃げられる、と言った判決は、憲法第11条蹂躙行為被害者の、憲法第29条、対人賠償債権を認めずとの、違法な財産所有権無効化、違憲、違法判決で有ろう。