これが司法の現実
- 2023/01/25 07:45
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所 御中
原審 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
令和5年1月25日
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴理由書提出控訴人 山本弘明
控訴理由書、別紙第二回
1,一審判決の概要「傷害事件加害者は、被害者、証人とじかに会って、被害者に金を提供する意志を、正しく加害者、被害者、証人が”最後は裁判官が、合理的な、加害者が被害者に金を提供する意志”を認めなければ、加害者は被害者に、どれだけ加害者の、加害責任、賠償の意思、一部示談、賠償金支払い事実、証拠があろうとも、他の賠償、示談書は却下他、この判例により、昨日、控訴人の働き掛けが功を奏して、高裁審理中事件で、この判例の踏襲実施の運び、下記に記載の運びと、流石判例、速攻で適用実例一例が出来る運びとなった。
2、又”被控訴人×城、東京海上日動、中島弁護士が、1930号民事裁判でも公に、焼却炉は、営業して居るワイエ×商会資金で購入、所持、リース貸出機器だ(全て嘘と、被告提出証拠で立証済み、訴訟詐欺行為)裁判官、法定外で引き渡すよう、指揮しろ、中島弁護士、法廷で裁判官に要求、裁判官、所有者証明無しで、中島弁護士に従い、法定外で引き渡さないのか?”と、控訴人に求めたが、窃盗共謀故拒否、と回答他事件、東署刑事一課強行犯、山田警部補も従犯故、東警察署刑事三課盗犯係、枡谷警部補部署が、この窃盗未遂事件担当で有る。
3、枡谷警部補の班は、下記常習窃盗事件、控訴人が、犯行の詳細等調べて、捜査に協力中事件担当であり「焼却炉窃盗未遂、訴訟詐欺他事件との整合性が全く取れず、×城の多数の犯罪隠蔽、逃亡幇助と合わせ、今後の多重窃盗事件立件等含め、重大な影響が出ている、経緯は下記記載、逮捕前だが、東京海上日動、×城、司法により、冤罪に落とされるとなっており、盗犯が逃亡しても止む無し、警察も打つ手がない事態である
2、この判例踏襲を果たす事となった、札幌高裁令和4年(ネ)第153号、債務不存在確認控訴事件は、次の経緯で来たが、この判例を踏襲して”合法手続きに切り替えと変更された”
(1)加害者、佐藤利幸氏、任意損保三井住友、札幌お支払い第一センター、担当篠原氏、熊谷建吾辯護士、被害者、須××一氏、弁護士丹羽錬、被害者一審は、本人訴訟。
(2)昨日の、須×氏委任調査人、熊谷弁護士、篠原担当、須川氏委任調査人控訴人(は電話で)による、三井住友での協議概要は「1932号判例求め手続きを、153号控訴事件の一審では一切守って居なくて、被告が本人訴訟なのに付け込み、三井住友、佐藤氏は、一定支払いとして居たが、熊谷弁護士、裁判官が独善で、審理潰し、支払い拒否と決めて判決を下してしまった、篠原氏回答。
(3)控訴事件でも、三井住友、佐藤氏は、一定額支払うとしているが、被告委任丹羽弁護士、裁判官は、不払いで通そうとの意向、須×氏に丹羽弁護士が通告数度。
(4)だが、私が配布した、1932号事件で、薮田貴史裁判官判決の骨子、事件当事者と、証人が集い、加害者の支払いの意思立証を、当事者と証人が、裁判官様に伝え、支払いの意思を認めて頂くに、完全に反して居る故「佐藤××氏、須××一氏両当事者の弁護士と、三井住友、篠原担当と先ず法定外で、支払額金額、既払いも含めた、支払い根拠等を纏めて、両方の弁護士が、委任当事者に詳細を伝えて、当事者の理解を得られれば、理解を得た内容で、訴訟で有れば、両当事者、証人が出廷して、裁判官様に、支払いの意思、支払い内訳等の理解等を伝え、裁判官様が支払いの意志ありと認めなければ、不払い強制判決が判例、正しく憲法、法の規定で支払うなら、和解しか無く、法廷内外和解で解決とする」こう昨日決まった事実が有る、流石判例、現行の犯罪賠償の多くが、合法化されている、根本の、加害者の賠償債務責任無し、は残るが。
(5)熊谷弁護士によると『弁護士は裁判官と、法定外で自由に協議、談合しており、本人訴訟だと、一審のように、加害者、損保が支払うと言って居ようと、不払いで通せる等が行われており、この協議、談合により、法定外で弁護士、裁判官が協議、談合で、一審は、須×氏が本人訴訟なので、弁護士と裁判官談合で審理を潰し、不払い判決とした、との事」
2,三井住友とは昨日、同じお支払い部署、浅井担当とも話して、現在控訴人が当事者の事件と、当事者から必要調査等委任を受けて居る事件等3件が、三井住友絡みの示談事件なので、1932号判例違反で、当事者と証人が集い、加害者が支払いの意思を持っており、但し遺志により支払った、この医師の確認、最後は裁判官様に伝え、認めるか否か、判決を下して頂く手続きが無い故(一件は、当事者間等で示談だが、三井住友は、熊谷弁護士を立てて訴訟実施予定)三件全て、1932号判例手続を、遅まきながら行う為の協議を始めている。
3、又、令和2年8月11日、山本×一巡査一方的追突傷害事件、被害者控訴人事件でも、山本×一巡査との協議も含め、山本巡査加入共栄火災、道警本部、控訴人側東京海上日動自動車保険、人身傷害特約部署”本件と同じ部署”は、1932号判例の、当事者と証人が集い~手続き一切無しで、法に拠らない訴訟提起、判決を下したが「控訴人が受領した、人身傷害特約補償金支払いは、1932号判例手続を経ておらず、違法故、この判例手続実施を、東京海上日動札幌損害サービス第4課、澤戸担当に先ず伝えて有る、この事件で、×城と共謀の部署である」
4、焼却炉、訴訟詐欺も加えて窃盗未遂事件「この事件は、東署刑事一課強行犯山田警部補が従犯で、刑事三課盗犯枡谷警部補が捜査担当、他には、北税務署、札幌市環境局事業廃棄物課、国保企画課、東署生活安全課、青山警部補(不法投棄事件)が、東京海上日動等で長期逃亡させて、連絡不能にしている、被控訴人の行方等を追う状況となって居る、窃盗未遂を訴訟詐欺でも実施、控訴人妻所有地に、解散を隠したワイエ×商会所有等虚偽を主張で不法占有、投棄、出資者山本×樹拠出、110万円以上隠蔽他が証明されており、これだけの部署で、×城の潜伏先を突き止め、本人と会い、現状に至るまでの経緯等証明して、脱税、不法占有、当時、賠償不法逃れ責任を問う為である」
5、この一連の、疑獄犯罪事件では、東京海上日動、山本×城、中島弁護士、長縄税理士、警察、裁判官他が、脱法を是と認め、控訴人を冤罪に、根拠証拠無く落とそうと謀り続けるが続いており、これだけの公権力に、×城の多数の犯罪糾弾、処断、合法実現協力を仰がなければ、近い内に陥れられる危険性が極めて大きい故、早急な協力を願い出て有った。
6,東署刑事三課盗犯係、枡谷警部補の班が追って居る、常習窃盗事件、控訴人らが協力している事件を、公式に表に出す、控訴人お身を護る為であり、これで逮捕等が遅れる等しても、×城が神の多重犯罪隠蔽、免責、等を鑑みれば、逮捕、拘留、起訴、有罪判決を出せる訳が無いであろう。
(1)伏古2条4丁目、伏古ハイツ、向かって右側一階、半地下車庫の使って居て、ここに盗品等を入れて有るらしい、複数人現認、捜査員複数に、ビデオ提供も含め、協力して告げて有る。
(2)使用車両、パジェロミニ、グリルが取れたのと、取れていない車両二台が、今年に入って使用の車両昨年夏から年末までは、他数台入れ替えて、このアパート隣家横に路上駐車、今は近隣の公園横に停めている。
(3)多分、昨日の、北24条西で起きた、ラーメン店二軒で起きた窃盗も、この方々の犯行と思われる”黒の軽車両で、一昨日8時半迎えに来て、昨日午前1時半頃帰宅(ビデオ映像で確認)”アパート住人男性一名、他に、男性二名、女性一名が仲間と思われる。
(4)私は、今月中頃、この方々の常習窃盗嫌疑、盗品を入れている場所、構成人員、車両等、東署、道警、報道他に通報していたが、捜査員に伝わって居なかったと、一昨日、捜査員と話して知った。
(5)昨日と今日の動向、アパート住人は昨日、単独で行動して居たようで、夜半に一時帰宅、早朝パジェロで帰宅を見た。
7,この事件で摘発されれば、当然であるが、×城、東京海上日動、中島弁護士、長縄税理士,山田警部補、札幌地裁1930,1932号訴訟記録等と擦り合わせとなる、当然、北税務署、札幌市関係部署の、行政としての、×城に対する調査、結果も加わる「動産の正しい所有権証明、財物か否か、違法廃棄物投棄可、財物不法占有か、税務署、行政機関の調査と、警察、司法、東京海上日動等の犯行と、この常習窃盗事件と、公式対決が起きる」この情報も、公発信する事を、道警、東署には伝えて有る、逮捕状、勾留状、起訴状発行から、どう正しいのか?根本から問う必要が有ろう」