憲法違反、これで司法、裁判官
- 2023/02/10 08:09
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌地方裁判所 御中
控訴事件
令和5年2月10日
原審 札幌地方裁判所令和4年(ワ)第1932号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本××
控訴人 山本弘明
控訴理由書、別紙第五回
1、本件控訴事件、一審札幌地裁裁判で「裁判所、裁判官は”令和4年7月5日付けで、同年3月31日に遡らせて解散させて有った、被控訴人同住所、ワイエ×商会(株)、代表取締役山本×城、この法人”が、営業存続して居ないにも拘らず、当然、当事者的確自体無い事も隠させて、又、民事訴訟法規定違反で、訴訟に参加して居ない、謄本添付も必要なので、参加自体不可能、この事実も承知で、訴訟当事者と、被告山本×城代理人”のみ”中島桂太朗弁護士の虚言に追従して、この弁護士が、ワイエ×商会(株)の代理人共、訴訟証拠事実の通り認め、違法に訴訟当事者ワイエ×商会(株)と認め、違法主張させ、違法に権利等要求も、被告準備書面、証拠証、判決文事件概要記載でも認めた、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号、同じ当事者事件もしかり、の事実がある」
2,憲法第76条3項の規定には”全て裁判官は、その良心に従い、独立してその職務を行い、憲法及び法律にのみ拘束される”との、憲法規定が厳然として存在しているが、上記行為は、この憲法規定違反から、故意性を持って行ったと見做すべき、訴訟詐欺行為と考えている、下記憲法規定、法律規定蹂躙事実、実例証拠が、合憲、合法な訴訟当事者での参加、訴訟手続き、判決で有ると言うなら、下記憲法、法律規定が不適用との根拠証明と、裁判書面、証拠、判決文でも事実証明事実が合憲、合法であるとの、憲法規定、民事訴訟法規定を列記した、裁判官回答を求める、又、今後訴訟当事者的確は、1930,1932号事件と同様の、法的手続き不要、訴訟当事者だ、と言えば当事者的確、で統一されるのか否か、この件も回答せよ。
3,訴訟当事者となる権利を持つための、民事訴訟法による法律条文、手続き規定は、次の民事訴訟法の規定、手続きが必須である。
;権利防止参加、権利主張参加、民事訴訟法第47条1項
;独立主張参加申し立て、民事訴訟法第47条4項により、補助参加申し立て手続きを、民事訴訟法第43条規定により、行わなければならない。
;この法律規定による、訴訟当事者となる為の手続きは、書面に印紙を添付して、行う必要がある。
4,この民事訴訟法各規定による、訴訟当事者となり、訴訟に参加して、主張、権利を認めよと求める為の、民事訴訟法の必須手続きを、本控訴事件原審裁判官(と、札幌地裁令和4年(ワ)第1930号担当裁判官も)は共に”憲法第76条3項規定から蹂躙”して、恐らく中島桂太朗弁護士との謀議等が考えられて、被告が本人訴訟故、憲法第76条3項、民事訴訟法第47条1項、4項、43項規定違反での、違法な訴訟当事者参加、しかも、存在しない法人ワイエ×商会(株)が、営業して居るとまで偽らせ、当然だが、中島桂太朗辯護士が、存在しないワイエ×商会(株)の、訴訟代理人弁護士だとも認めた、憲法、法律蹂躙が証明された、訴訟詐欺行為が行われた事実証拠が存在している。
5,控訴理由書別紙4に記載、提出済みの、東京、横浜、札幌地裁民事受付等への問い合わせ「法人が訴訟当事者となり、訴訟参加、判決が下ったが、裁判中に清算、過去に遡る、も含めて清算されて居た場合、裁判官、裁判所、清算法人代理人弁護士は、どう責任を取るのか?」この問いを、昨日名古屋、京都地裁民事受付にも行った。
6、名古屋地裁の答えは、東京、横浜、札幌地裁とほぼ異口同音「法曹資格者、裁判所は、憲法、法律で判断する立場に無く(裁判官に課せられて居る、憲法第76条3項順守規定から否定)法曹資格者以外の法律家にご相談下さい、法曹資格者、裁判所は、違法な訴訟行為、無資格で当事者偽り訴訟行為等に、一切責任等負いません」であった、明確に、裁判官が科せられて居る、憲法第76条3項順守、民事訴訟法他遵守規定の否定回答である。
7、京都地裁の答えは「判決前、判決後の、訴訟当事者法人清算時期により、違法行為に付いて、判断が分かれるのでは?言われる通り”判決前の、最後の口頭弁論に、法人が存在する事を証明した、口頭弁論最終日前直近の、法人履歴事項謄本と、法人責任当事者”特定させるべきとは、との答えで有った、なお、このような実例は、国中で起きている、世間に隠されている事実”と言う事のようである。
8,流石に、本訴訟原審等のような、裁判手続き以前に清算済み法人が、法人履歴事項謄本、訴訟参加書面等無し、出させれば、詐欺が発覚するので、故意に不要とされたのであろうで、訴訟当事者で正しいと扱われて良いとされ、違法に、虚言で存在する法人が、法の手続きを不要と裁判官、裁判所が、憲法、法律違反で認め、訴訟当事者で訴訟参加、法人法定代理人共違法に認められ、訴訟当事者で主張、権利要求、これ等が認められた(一定も含め)は、他の裁判所では、見当たらないようでは有った。
9,山本×城が手を汚して来た、あまたの犯罪に付いて「ワイエ×商会(株)を巡る脱税と、相続税脱税に付いては、北税務署が、恐らく捜査機関らも加わる等で”長縄信雄税理士事務所、田中巌税理士が引き継いだ事務所”に、法人、山本×城個人の、巨額、違法脱税に付いて、申告手続きを行い、納税する事で、訴追等を公式に、を逃れさせると決めたようである、東京海上日動、中島桂太朗辯護士等が共謀した、法人、個人とも、巨額脱税犯罪は、合法納税実施で免責させる模様である」
10,雇用保険、再就職支援、職業訓練事業補助金詐欺、法人代表を隠して、他の事業所に正規雇用され、厚生年金、組合健康保険、雇用保険、労災保険料半額詐欺負担させた、詐欺行為は、×城が詐取金を返還する、で刑事責任逃れさせるようである。
11,札幌地検特別刑事部によると「上記等も含めた、多数の犯罪行為告発等全て、札幌地検上層部が、検察は事件で扱わないと決めた、との事である、恐らく、上記憲法、法律蹂躙、訴訟詐欺行為も、訴えても潰されるであろう、事件の根本は、東京海上日動、東警察署、札幌地検が”控訴人を、完全な捏造での、損害保険金詐欺犯に冤罪で落とそうとして、捏造と証明されて、次々犯罪を重ねて、上記訴訟詐欺、脱税、当事者間示談を、詐欺訴訟により、示談等虚偽、偽造、騙す、脅し取った金、損害保険金詐取目論見の犯罪と、判決でも出させて陥れる、等なのだから」
12、今後、札幌市国保事業からの、重過失傷害事件医療費立て替え請求に、山本×城、東京海上日動、違法代理行為者中島桂太朗は、どう相対するかと、清算済みで不存在、ワイエ×商会(株)資金で購入、所持の焼却炉との虚言も暴かれた、妻所有地に違法残置、投棄焼却炉に付いて、この焼却炉購入資金拠出、正しい所持、管理者山本×樹相続人、山本×城は、札幌市環境局、東警察署に訴え済みのこの事件に、どう対応するか?この、行政所管法律、事業への対応問題も、大きく聳えている。
13,控訴人近隣アパート住人が、東区、北区で起きている、連続窃盗事件行為者の一人、との容疑に付いて、先日北警察署刑事三課盗犯係、黒田警部補と”1930,1932号事件、東署、札幌地検、東京海上日動、中島桂太朗辯護士、山本×城に拠る、妻所有地からの、焼却炉強奪、窃盗未遂、裁判官、裁判も直接加担事実も含めた事件”も説明して、資料等も提供して、窃盗罪になる統一定義等を、この国家権力、司法窃盗、強盗事件事実、証拠との整合性を正しく取り、扱うよう求めても来てある、控訴人に対しての、ここまでの非道な公権力、損保等共謀のテロ、犯罪行為の連続に対して、不法な冤罪被害、憲法、法律蹂躙による、損害賠償踏み倒し行為等への対抗策が、正しく身を護る為に必須なのだから。
14、又、中島桂太朗辯護士、被告×城のみ代理人と裁判官で「山本×樹と山本弘明間、対人傷害事件被害賠償金支払い、部分毎示談合意書、示談金支払い、甲第2号証、令和3年6月1日付け~甲第6号証、令和3年10月1日付け、示談合意書、甲第8号証、令和4年2月1日付け、当事者間示談合意書と、示談分支払いに付いて、あたかもこの間の示談合意書と、示談金既払い事実も、原告訴訟原因とされているかのように、虚偽で扱われたが、一審で原告が訴訟原因としたのは、甲第7号証、令和3年11月30日付け、示談合意書、令和3年10月1日~令和3年11月30日分、未払い分示談金支払いを求めただけであるのに、裁判官と中島桂太郎弁護士で、あたかも訴訟原因であるかのように、不法に扱ったに過ぎない、結果、記載全ての示談、示談金支払いを認めた判決であるが」
15,控訴事件、被控訴人山本×城は”控訴事件で、甲第2号証~甲第6号証、甲第8号証、当事者間示談合意書と、既払い示談金、関わる損害賠償債権債務に付いて、原審でも、被告として訴えて居ないから、原審でもそうであったが、控訴審でも、一切争える資格は存在しない”1932号事件で、原告は一切訴訟原因、合否判断お求め等行っておらず、被告も、この当事者間示談合意書、既払い示談金に付いて、一切正式訴訟原因とした手続きを取って居ない上、原審で適法と認められたのだから。
16、よって被控訴人は「札幌市国保企画課から請求を受けている、事件原因、重過失傷害事件、山本×樹が負い、支払いを約した、国保医療費立て替え債権請求に付いて、訴訟中の事案等偽り、不払いする権利は存在しない、控訴人、被控訴人共、訴訟理由とはしておらず、一審判決で既に、違法事実等無し、と判決も下りているのだから」