追加記載
- 2023/02/19 08:38
17,甲第86,87号証証拠、昨年3月6日に起きた、当家向かい河野宅屋根の雪、氷が、隣接する北島宅敷地に滑落した事で、北島宅のカーポート、物置、ホームタンク、住宅が損壊した事故の示談書甲第86号証、河野宅加入、三井住友自家用自動車保険、日常生活事故賠償特約、北島氏加入損保ジャパンが、被害回復工事金約273万円の内、237万円余りを仮支払いして、河野氏は、残りの工事金を支払って示談書を交わし、甲第87号証の通り、三井住友が、日常生活事故賠償特約支払い手続き、当事者間で示談書を交わし、加害側が被害側に示談金を支払った証拠を持ち、加害側被保険者、加入者に保険金を支払った合法手続き証拠の事件、証拠のその後は、次の通りとなって居る。
18、被害者北島氏加入、損保ジャパンは、北島氏を原告と設定して、損保ジャパンが弁護士費用を拠出して、河野氏を訴える事としたが、河野氏側は、三井住友が河野氏を被告として、弁護士費用拠出で対抗予定だったが、次の理由でこの詐欺訴訟は頓挫して居る。
19,北島氏、一方的被害者が加入、損保ジャパン火災保険には”弁護士特約は設定されて居ない、第三者加害用損害保険では無い故”この理由で弁護士費用を、北島氏に拠出は背任行為、保険業法違反、損保ジャパンは貸金業許可無し、河野氏と貸金契約締結無し、よって北島氏をダミーの原告に仕立てて、損保ジャパンが仮支払いした、北島氏が加入火災保険で立て替えた237万円返還請求訴訟は、違法故出来ない事態に陥って居る、合法な損害賠償金立て替え債務、返還請求訴訟は、損保ジャパンには不可能と言う事である。
20,なお、損保ジャパン、三井住友が、支払いに応じた理由は、当事者間示談書が合法に交わされている、損保は示談書を交わせば、判決と同じ効力がある、と扱う故、この示談は合法なので、保険金支払いを、示談内容に沿い行えるので支払った、後日損保ジャパンが、北島氏を原告と設定して、河野氏を被告との設定で、損保ジャパン、三井住友で弁護士費用を拠出し、実際は損保ジャパンと三井住友で訴訟を行う予定と、両損保とも答えている。
21、一方の河野氏加入、三井住友自家用自動車保険、日常生活事故賠償特約の方はと言うと、札幌保険金お支払い第1センター、浅井氏によると「河野氏が訴えられれば、河野氏を原告と設定して、三井住友で弁護士費用を拠出して、熊谷建吾辯護士を、実際は三井住友が、損保ジャパンに対抗の訴訟を戦う予定で居るが”河野氏の自家用自動車保険、弁護士特約が付いて居るか否か知らないで、弁護士費用拠出予定です”と、損保ジャパンとの協議に沿い、答えている」
22,河野氏は損保ジャパンと、貸金契約締結しておらず、貸金事業許可も無い損保ジャパンが、北島氏をダミーの原告で立てて訴訟を起こして来ても、不法な債権支払い請求故、河野氏を立てて、受けさせられませんね、これが三井住友の答えである。
23、三井住友浅井担当は「同様の事実として”自賠責の範囲の内から、一括代行だと言って、弁護士を加害者に就け、担ぎ出している事も、確かに拙いですね、自賠責に弁護士特約は無いですし”河野氏、北島氏の事件と、自賠責の範囲で弁護士担ぎ出しは、違法な弁護士費用拠出、弁護士代理行為、訴訟ですね、通常損保、弁護士特約無関係で、損保が訴訟当事者では無いが、弁護士費用を被保険者に拠出として居ます、等認めている事実もある」
24、国税が、損保による違法な損害保険金名目拠出、違法な弁護士費用拠出も含むと指摘しているのは「損保が原告、被告、補助参加合法手続きせずで”被保険者を当事者に仕立てて、被保険者に弁護士費用を拠出、事件で不適用の損害保険商品なのに、違法な損害保険適用、弁護士特約無し、自賠責事業で違法弁護士費用拠出、違法な貸金業、加害者債権立て替え、被保険者を立てて返還請求訴訟で、弁護士費用違法拠出”全てに付いて、法人税法違反、国税徴収法違反、損保の背任行為と指摘しているのである」