現実も見えず、カルトの特徴が、昨日、今日の文書の
- 2023/02/19 14:53
事件がどう言う事実、法律適用で構成されて居るか、全く理解以前の頭、知識、資質で「錯覚にも至って居ない事も理解の他で”これが正しい事実、答えである”と、犯罪正当化、事実曲解、でっち上げを正当化に暴走が日常、と、この国はどんどんなり続けて居ます」
損保の犯罪は、国家権力が損保の下僕、が実際だから、損保が指揮する通り、警察、司法、行政、政治、報道等が、合憲、合法破壊だとも理解不可能で、民業損保の指揮通り、合憲、合法破壊国家権力テロ!に狂奔し捲って、損保指揮、合憲、合法破壊を正当化させて居ます、が。
只の国家権力テロでしか有りません「損保が原告、被告、補助参加法人でも無いのに、損害保険契約、約款加入も無しで”被保険者に、違法な弁護士費用拠出”で訴訟詐欺常態化も、当然犯罪行為です」
損保は背任、横領、法人税法違反ですから、被保険者は「望んでも居ないのに”違法に損保から、弁護士委任費も、保険金で詐欺受給した”犯罪者と、法律規定でなっています、違法な保険金受領、詐欺行為、国税徴収法が、刑法第19,20条共々科せられる、犯罪、犯罪利得受領です」
この手口で損保、弁護士、裁判所、裁判官は「詐欺訴訟を日常的に凶行して、損保との契約書、契約約款を、証拠で出させない手口を日常とさせて、訴訟詐欺を成功させて居る訳です」
当然ですが「被保険者と相手方被害者、加害者が、損害賠償事件当事者であり、損保は”損害費権契約と、契約約款部分に付いて、損害保険金支払い条件が揃った分、損害保険金を、被保険者に支払うだけ”の事業、契約で有り、事件当事者では全く有りませんから」
事件当事者、原告、被告、損害賠償債権者、債務者当事者だ、と裁判に打って出る事は、法律規定上不可能です、補助参加も、事件関係当事者では無いから、保険料収入等から損保が、弁護士費用等を拠出して、補助参加で打って出る事も、背任行為、横領、法人税法違反、保険業法違反等が科せられて、法律規定では、出来ないでしょうし。
北海道新聞、北海道科学大学千葉教授が組んでの「屋根の雪下ろしは不要キャンペーンも”昨日、名寄のセブンイレブンが、一メートル位の積雪で潰れる事故が起きたし、現実も見えずの出鱈目キャンペーンです”責任を取れもしないのに、出鱈目な、人の命と建築物等被害発生の可能性がある場合、全て無責任に無い事だ、とのデマキャンペーンですから、今日の文書の記載一部も合わせれば分かるように」