法曹資格者は、合憲、合法等論外故、談合で決めるのが常、合憲、合法とは懸け離れています
- 2023/03/12 09:02
札幌高裁令和4年(ネ)第153号、地裁、判決も「只の弁護士、裁判官による、闇談合ででっちあげた判決、これが真実だと、三井住友担当、三井住友違法の事業資金拠出で、熊谷建吾辯護士を、加害者佐藤××氏代理で委任、裁判関係費用も背任拠出、熊谷弁護士も、被害者須川××氏委任、丹羽錬弁護士も証言している通り」
何処が憲法、法律を正しく踏まえて、当事者双方に中立の立場で、憲法、法律規定を踏まえて判決、決定を下している裁判官、だってねえ「憲法、法律根拠ゼロ!只の法曹権力闇談合、これが判決、決定を下す根拠だから”よって原告か被告には理由があるので勝訴、ないし敗訴、逆に、相手方原告か被告には、理由が無いから却下!じゃあ」
その判決、決定で、根拠としたと言う「判決を下した理由って?何が判決、決定の理由なのか?どう憲法のどの条文、法律のどの条文により、判決根拠とされているのか?何の答えも、でっち上げだから存在して居ません、只の法曹資格者による、闇談合ででっちあげた判決、決定だから、判決に根拠も無い訳です」
これを証明した、事実の一つが「153号事件、加害者には、不払い理由があり、被害者には、賠償債権が有る理由が無い、との一審判決の記載なのに”控訴事件担当裁判官等、加害者側三井住友は、一審でも払うと言ったが蹴った、控訴事件では、法曹資格者談合事実と、札幌地裁令和4年(ワ)第1932号判決記載、当事者双方と証人が集い、加害者が被害者に金を払う意思が有ったと、裁判官等に、合理的に証明出来なければ、損害賠償債務者は、債権者に金を払う必要が無い!判例”共に、大きく物を言ったようで」
弁護士、裁判官談合で下した、理由が有ると記載するが、判決に行き着いた理由が「弁護士と裁判官談合が、判決内容の根拠、理由では、両方の当事者と証人が集い、加害者が被害者に、金を払う意思が有ったと、合理的に証明が必要判例と、全く沿って居ない訳ですし」
で「三井住友が、被害者側に提示して居る、損害賠償債務者側としての、支払い内容に是正させた、控訴事件裁判官からの、示談和解案も出ている現実、一審では、賠償金を支払う、受領sるべき理由は無く、不払いが正しい、との判決が出ています、上記記載以外、賠償支払いして正しい、と変わった根拠は、見当たりませんが?」
今度は公に、両方の当事者の委任弁護士と裁判官で、不払い判決を下そう、と談合して居る場面、ネットにも流してくれて、判決を下すのは?弁護士と裁判官間での、違法な談合で、判決を決めて下して居ると、闇談合を表で実行して、中継でもさせて、事実通りを世界に知らしめるべきでしょう。