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  • 2023/05/22 06:32

8、徴税に係る新情報、北税務署事案が出て来たので”札幌検察庁、地検、検事とやら、氏名不詳者による、告発事由に根拠無し、告発事実に正しい証拠、証明無し,よって告発却下決定次々”との整合性を鑑み、国税庁、北税務署に、次の徴税事項、刑事罰則適用不要の有無と、徴税実施の可否回答を先ず求めます、検察庁、検事とやらは、嫌疑無しと全て蹴った事項です、検察庁、検事とも、今後の同様悪質脱税事件での、徴税も含めた同様扱いも求めます。

2、徳永エリ参議院議員、札幌検察庁、検事等と政治家、立法府の一角が共謀して、政治家が検察庁、検事の手を借りて、立法府の一員、国民に選ばれた国会議員が、政治資金規正法違反、合法徴税逃れ、合法徴税大規模潰しに手を染める等許されません、立憲民主党とも、過去10年分の、ファイナンスリース契約の真偽洗い出し、事実証明(機器詐取、窃盗民亊事項10年)を、関係機関とも連携して果たす責任を負って居ます、司法機関、行政機関も同様の責任を負って居ます、政治が合法化責任を果たすべき。

(1)北税務署、ここが扱いなので、一定承知でしょうが、該当建設業者さんは”工事受注に際し、不動産業者、住宅メーカーから、工事受注の都度、営業経費を接待費で計上”この経常禁に付いて、先ず建設業者さんは、過去3年分、800万円以上追徴課税された、との事、国税通則法第126条違反とならぬよう、税務署の税務調査に応じて生じた、追徴課税金です、税理士も確信犯で、この虚偽計上らしい?当然ですが、この徴税資金を受領した側も、所得税法第238条違反状態が看過されず、追徴されます、不要な資金やり取りなので、又、該当一社不動産業者は、建設業で無いのに、恒常的に工事元請け受注、二割ピンハネ丸投げ常態化、当然徴税対象で、不動産事業許可停止等措置対象行為です”当家裏住宅解体事例で、不法工事実施宣告を、不動産業者が当方に発し”これ等事実が表に出ました。

(2)札幌高裁令和5年(ネ)第77条控訴事件、原審共、関係事件、山本×城、東京海上日動、長縄信雄税理士事務所、中島圭太朗辯護士、関係訴訟詐欺3事件裁判官訴訟指揮、判決、この訴訟詐欺も利用しての、複合悪質共謀脱税、詐欺冤罪捏造を持った、対人賠償踏み倒し目論見複合犯罪、これによる、合法賠償潰しも含め正しいなら、上記徴税は、弁護士、検事検察庁、民亊、刑事訴訟法手続き、担当裁判官を通した実例で、上記徴税は違法徴税でしょう、損保、司法が共謀の場合実例で、合法税務申告を、犯罪を重ねて徴税逃れ逃れが正しい、合法な損害賠償支払いも、犯罪により踏み倒して、不法利得を取得も正しい、これ等犯罪に課せられる、適用刑事罰則も全て適用除外との司法扱い、決定ですから。

(3)国税、検事とやら、ワイエ×商会(株)清算人、山本×城、共謀犯らは”この法人解散登記も隠蔽して、営業継続と偽り、徴税逃れも謀りました、国税徴収法通則第126,17条、法人税法第159条、所得税法第238条、税理士法第36条全て不適用、証拠も検証の上、検事、検察庁公式決定で適用されず、検事とやらの決定が正しいか否か、共に公文書回答を求めます、北税務署、上記事例との整合性も持ち、当社に回答を求めます。

(4)上記解散法人、当社に284万貸付と決算書に記載、この記載資金と、個人に対する、示談金200万円余りの資金、詐取、恐喝取得と公務裁判で公式主張、証拠提出、詐欺行為法人、個人とも公式主張(現在の告訴、告発範囲では、正式刑事告訴、告発認定の筈、虚偽であれば、刑法第172条適用事案)北税務署から未だ徴税目的調査が来ません、上記経緯で有れば、当社、個人への徴税実施が必須、相手方公務手続きでの主張等が正しいのであれば、告訴、告発不要で徴税、刑事訴訟法手続き、詐欺、恐喝等罪状での正式刑事手続き実施が必須、民事判決で起訴も常態化の現実が有る通り当然です、これ等、相手方公務手続きで主張罪状は、告訴告発不要の罪状です、山本×城、ワイエ×商会、長縄信雄税理士事務所、中島桂太朗辯護士等犯罪と、彼らによる当方への犯罪告発共、徴税面からも、共に徴税対象外、上記罰則不適用はあり得ません。

(5)よって、札幌検察庁、検事とやらの告発潰しも含め、相手方の、当方による刑事告発、徴税の求めとも、証拠も揃っての訴えで有り、相手方が共謀しての、故意による犯罪、悪質複合脱税、訴訟、賠償詐欺、東海自家用自動車保険、特約違法適用、事業資金背任横領、違法代理、訴訟詐欺隠蔽も目論んだ、不法な告発潰し、犯罪者等共謀、当方に対する虚偽の不当利得取得、詐欺、恐喝等捏造など犯罪です。

(6)国税庁、北税務署上記徴税に係る、これ等資金の公式徴税扱いが終わらなければ、ワイエ×商会正式清算、徴税、山本×樹の遺産への徴税、相続完遂は果たされません、検事とやらによる、告発事項全て嫌疑無し、検事が法と事実証拠を握り潰して何も証明無し決定、が正しいなら、当社、個人への徴税実施が必須とされた、相手方主張、当社への貸付金、故人は詐欺、恐喝で資金収奪公式主張済み、決算書、訴訟書面記載事実とも整合性が取れません、国税庁、検察庁に、合法徴税を不当に潰す、悪質脱税に対する刑事罰則適用訴え潰し権限等有りません、国税、検察と意思統一して、公文書回答等求める。

(7)記載脱税、合法徴税実施事件は共に、北税務署扱い事件です、不整合、徴税不法逃れは、共に認められません、xxxxxxxxxxxxx確認願います。

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