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- 2023/06/02 09:23
@生活保護受給者が、保護費以外の収入を得た場合”生活保護課の独善で、他に得た収入は、自由に使用してしまえば、保護費は上限100円~1,000円位ずつ返済で良し”国税、地方税納税対応、年金、健康保険料納付対策も、保護事業で闇に葬って居る”この事実、実例にもよる事実に付いて、関係記載先機関も含め、法を持った、合法を果たす手続き等回答を求めます
令和5年6月2日
公文書に法を明記し、回答を求める公的機関
〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
札幌北税務署長、経由で国税局、国税庁、菅原統括国税調査官
TEL011-707-5111
札幌市役所 保護自立支援課、坂田担当窓口
TEL011-211-2992、FAX011-218-5180
札幌中央区役所 保健福祉部保護一課、渡部泰彦係長窓口
TEL011-205-3310,FAX011-261-0717
札幌市役所 保健医療部、国保健康推進担当課、南暁彦課長
TEL011-211-2341,FAX011-218-5182
公文書で回答を求める者
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
(有)エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
携帯080-
FAX011-784-5504
1,生活保護部署、札幌の税務署、警察等には、証拠も添えて告発済みの通り”保護受給者の人権保護の為、本文には詳細を記載しませんが”証拠も添えて、事件告発済みは、国保部署以外承知の通りです。
2,「札幌市役所、複数の区役所の実例として、生活保護受給者は、生活保護費受給以外に収入、労働対価、相続遺産金、贈与受け金等収入を得て、得る事実を保護課に告知して居ても、金員を得て、使い果たした事にすれば、保護の打切り無し、保護受給者が、月々100円~200円払うと、保護課と約束すれば、非土地の受給者上限月額1,000円限度位支払いで、詐欺で告発も無し、毎年、隔年等でこの副収入を得て、使った事にして、月額上限1,000円まで支払いで、何の責も負わず通って居る、実例を持ち、告発済みの通りです」
3、保護課によると「法に沿えば当然、この保護費以外の収入には「国税庁税対象、地方税徴税対象手続きが必要ですし、公的年金、厚生年金、国民年金保険料支払い問題が発生して居るし、組合健保、国保保険料支払い問題も生じているのです」
4、しかるに保護課は「3、記載法による手続き全て、保護課の指示で取らせずに”保護受給者が、保護費以外の収入を得て、使い込んでも、保護費支給続行、微小金額、保護に返済、国税、地方税申告不要、公的年金、健康保険料支払い協議実施せず、保護事業のみで、他法律、公的事業と協議等不要で良し”と、独善で行わせて居ます、保護自立支援課、中央区役所保護課、この現実対応に関して、合法との生活保護法から、根拠回答を求める」
5、先ずは国税庁、国税局「この告発事案も出して有る事実に付いて”保護費以外の収入金、一切所得税徴収対象外資金”で扱っている、国税徴収法の根拠等を回答するよう求めます”法人を、資金洗浄目論見で設立、預金口座取得、営業せず、資金洗浄に使い脱税し放題、に続き、保護受給者と、保護事業による、犯罪収益取得、脱税等常態化です”所得税法違反としない、合法根拠回答を求める」
6,札幌市国保部署「生活保護受給者が、他に高額収入を得ても、使ったと保護事業に申告、少額保護事業に返済で”国民健康保険、国民年金保険料徴収対象とせず”この事実、実例証拠による、法を備えた回答を求めます」