これで四つ目の、司法犯罪利得強奪、犯罪利得の没収、徴税潰し込みシステム
- 2023/06/03 09:58
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出
令和5年6月3日
札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-231-4217
控訴理由書 第三十七回
1,控訴人が現在、不法極まる一方的、言い掛かり、でっち上げによる複合犯罪被害を受けさせられて居る、控訴事件原因事件が発端の、被控訴人、被控訴人が清算人ワイエ×商会(株)東京海上日動、長縄信雄税理士、事務所、向井・中島法律事務所、中島桂太朗辯護士等共謀の、言い掛かり、でっち上げ、冤罪訴えが合わされた、テロと言うべき不当被害事件の数々では「複合的な、被控訴人個人に係る高額複合相続遺産金に係る、悪意、犯罪による高額脱税、所得税法違反等も適用される犯罪」が証明されており、山本×城が清算人となって居る、解散登記済みワイエ×商会(株)に係る、複合巨額脱税、資金洗浄も会わされた、法人を使った資金洗浄、脱税、相続遺産資金も含めた隠蔽、複合高額脱税犯罪も行われ、証明されている通り、国税通則法第126,127条、所得税法第238条、法人税法第159条、地方税法第701条の53(1年以下の懲役、50万円以下の罰金)税理士法第36条(この刑事罰に係る、税理士法違反刑事罰も複数有り)等、刑事罰則が科せられるし、刑法第19条、犯罪利得没収規定、刑法第20条、犯罪利得で没収されない金員への徴税を定めた刑事罰則、も適用される、極悪な犯罪が証明された上で、被控訴人と共謀犯は、公式に刑事罰則不適用で逃げられて居る通り、司法も関わる複合悪質、他者の財産、損害賠償債権犯罪で踏み倒しで利得取得、遺産財産等犯罪取得,脱税等実例です。
2,既に公表済みの通り、法人をマネーロンダリング等目論見で設立、法人預金口座を取得、法人を営業させず、資金を継ぎ込み抜く、営業せずの場合、税務署も金融機関も、この資金洗浄、脱税等に気付かず、司法も関与等のシステム。
3,控訴人、経営法人が、不法な被害を一方的に受けさせられた、ファイナンスリース、ノンバンクによる違法購入資金暴利乗せ詐欺融資、顧客購入動産も、ノンバンクが所有、リース貸出と偽って通常は詐取、窃盗、強奪犯罪でも「ノンバンク、販売店、詐欺融資受けが公的機関なら、公的機関ぐるみ、経理偽造、法人税、地方税複合脱税、毎年数兆円規模の詐欺融資行為、ノンバンク、販売店、顧客法人個人事業者、公的機関犯罪、複合脱税システムも有り、やはり司法ぐるみの複合犯罪、複合脱税システムです」
4,平成29年に妻の実父死去、平成30年に、妻の実母市況により、妻の兄姉らが、青森銀行、十和田おいらせ農協、青森銀行職員と共謀して、平成29年、妻実父死後、十和田おいらせ農協から、妻実父遺産預金、妻実母が認知症で施設入所中に、施設職員と兄姉が共謀して、施設に預けて有った妻実母預金通帳、印鑑を、共犯職員が違法持ち出し、青森銀行職員も共謀して預金窃盗事件が起きて「青森県警、北海道警察、札幌の裁判所、兄姉に就いた弁護士、札弁連綱紀委員弁護士、札幌地裁、複数事件担当裁判官等が直接、盗めた遺産預金、妻実母生前窃盗預金を背等な窃盗と強弁して、犯罪を是正、防止に動いた妻、妻の上の兄、重度身体障碍の妻も手助け等で動いた控訴人を「犯罪を暴き、再犯を潰す等した事に対する逆恨み、衆議院議長等宛請願も行う等して、令和元年7月1日、新民法第909条2、遺産預金仮払い制度発効、妻共々、当日午前9時から、青森銀行、ゆうちょ銀行、十和田おいらせ農協に対し、遺産預金仮払い手続きを、日本発と思いますが手続を取り、この仮払い制度による、遺産預金の正しい計算式、仮払い金額算定、支払い合法実現、遺産遺産預金を盗めれば、盗んだ遺産預金は遺産から減じている、司法システムは、民法第896条、新民法第909条2違反と指摘、ゆうちょ銀行、十和田おいらせ(預金窃盗済み)は、法に沿った遺産預金仮払い実施、十和田おいらせは、窃盗被害金分も遺産金で計算支払い、青森銀行は弁護士も繰り出し、正当な遺産預金窃盗、仮支払い拒否」
5,青森銀行、札弁連、綱紀委員弁護士、札幌の裁判官複数、青森県警、道警、妻の兄姉、両親の預金窃盗犯に就いた弁護士は「平成28年12月19日、最高裁大法廷が、大阪高裁平成27年(許)第11号に基づき下した最終決定、二名の相続人の一人が、被相続人の遺産預金数億の大半を盗み、大阪高裁迄”相続遺産分割除外説を採用して、この相続遺産窃盗を適法、民法第1031条、相続遺留分が侵害された、と訴えた相続遺産窃盗被害者の訴えを却下は、民法第896条、被相続人死去後、被相続人死去時に存在した包括遺産全てを、被相続人死去の日時、時間で全て凍結、相続人全員の包括相続遺産で扱うとの法律違反よって当日限り、最高裁小法廷が、相続遺産分割除外説を採用した平成15,16年決定と、これによる判例全て、本日を持ち、強制破棄、以後この説採用を禁じる」この最高裁大法廷最終決定破壊で、盗めた相続遺産、他者預金は、泥棒が無税で取得したとの虚言で、控訴人らを犯罪者に捏造目論見、民事裁判、判決等で、に走りました。
6、控訴人が衆議院議長に送った、複数の同様犯罪、訴訟証拠も含めた、他者の預金、遺産預金詐取、窃盗事件証拠、司法がこの犯罪追認証拠等も功を奏し、国は令和元年11月で、この相続遺産分割除外説採用禁止決定実施、翌月一日から施行、この国の合法制度化で、司法ぐるみ犯罪を全面的に禁じ、他者の預金引き出し、遺産となった預金引き出し事実が有れば、金融機関は令状不要で国税、税務署に通報、被害預金記録、犯行ビデオ等提供手続きも試行実施、国税、税務署は、これ等行為事実証拠により、不法な資金取得者に対し徴税実施、告発等実施制度となりました「結果、妻と上の兄は、法の規定通り、相続遺産金支払い決定、姉は、上の兄共々母の預金窃盗等、上の兄に渡して使い込ませにより、姉は遺産金としてはゼロ、兄が自分の分と、姉の分(残額は不足)二名分相続と決定、理由不明。
7、つまり、令和元年11月までは、最高裁大法廷が、平成28年12月19日、最終決定で強制禁止とした、「相続遺産分割除外説、被相続人の財産、遺産、預金を被相続人生前、死去後盗めた者(相続権無関係)は、盗みに成功した他者の財産、預金、遺産、遺産預金は”共犯弁護士が、盗めた都度遺産目録を偽造作成して窃盗遺産を消して、裁判官月何処の偽造遺産目録を合法と認めて”犯罪利得は、無税で泥棒が取得成功”制度を、司法、警察、金融機関、国税は、公に採用して居た訳です」
8、この三の、他者の所有財産、預金、遺産となった財産、遺産預金窃盗取得、無税で泥棒が所有権収奪、、合法により対抗すれば、冤罪に落とすも組み込み、司法がシステム化して有る、犯罪収益収奪を、無税で成功させて有るシステム犯罪に、次の同種犯罪も、控訴人が明らかとして居ます。
9、生活保護受給者が、保護費以外の収入を得ても”特定の思想団体、国家資格者も主導”で「保護受給者に、保護費以外の収入を、預金に入れればすぐ引き出す事、ばれた場合、特定の団体が保護課に押し掛けて”100~200円ずつ返す、全額使ったからもう無い、返済の意思を示した、詐欺にもならぬ、保護費打ち切りは人権侵害だ、等騒いで通す」
10,このシステムも出来ており、実施実例も見出す事となって居ます「実例の一端として、一人の受給者が、令和元年から今年までで四回、毎年数十万円~100万円単位保護費以外の収入を得て、過去三回は保護課にばれたが、特定の団体が掛け合い、時には弁護士も加わり、些少返済で終わりを保護課に飲ませて終わらせている、今年は、事前に保護課に伝えてあったが、保護課職員が合法な収入扱いを、故意にさせず、受給者に副収入を抜いて消させ、保護費も全額支給続行実例です、もう一回は、札幌家裁相続調停事件、令和2年事件は、被相続人に後見人で就いて居た、白諾貝弁護士が、被相続人の資産50万円使い込み、家裁が返済させた事実も有る事件、札幌家裁、相続調停事件はもう一件との事、今年の副収入取得、使い込み事件も裁判案件」
11,これら事実を知り、札幌市役所保護自立支援課、区保護課、国税等への調査実施により「この、保護費全額支給、保護受給者別収入も取得、自由使用を、些少返済で認める手法は恒常化されて居て「詐欺で扱わない、国税、地方税部署、国保、国民年金部署に通報等、保護課が故意にせず、で成功させて有る、犯罪資金洗浄事実、国税、地方税脱税、年金、健康保険料踏み倒し等の犯罪制度事実、も見出し、通報して有ります」
12、上記司法ぐるみのシステム、どれも司法が直接関わって居る、犯罪収益取得、脱税等が合わさった、司法のシステム犯罪だけで、五種類この、司法も直接システム化して有る、犯罪で収益を得て、脱税を成功させるシステムが、民亊、刑事手続き、行政手続きも関り、作られて成立させられて来て居る訳です、この五種類の司法ぐるみシステム、どれにも控訴人も関与等して居て、実例証拠も揃えて、公式に、国税、警察、裁判等で訴え等済みして有る、司法ぐるみシステム、犯罪で収益を得て、脱税を成功させられて、犯罪収益全て、犯罪者が手に入れられて居る、司法ぐるみの公開システムです。
13、控訴人は、新たに証明出来た、保護受給と他の収入共に取得、副収入使い放題、徴税等合法手続き、保護課が潰している等に関しても、控訴人が不当に受けて来て居る被害実例、犯罪責任全て免責、犯罪者の犯罪責任免責、犯罪収益徴税せず、実例証拠を突き付ける事を、国税等に告げて有ります。