合理的な事実証明がそもそも出来ない、故の司法犯罪、他者の財産収奪で、所有権強制強奪制度丁稚上げも
- 2023/06/04 09:11
司法犯罪、他者の財産を、犯罪者が犯罪に手を染めて収奪に成功すれば、犯罪者は犯罪行為者責任を逃れられて、犯罪で奪えた他者の財産を、司法テロ決定、判決でが最終手段で「犯罪者が所有権を、無税で手に入れられて通されている、司法犯罪利益収奪制度」
この犯罪の手法「他者の財産を、犯罪によって収奪に成功した、この事実証明の流れを、共謀犯らぐるみ、強引に断ち切る事で”犯罪に手を染めて、他者の財産を収奪に成功した犯罪者は、無から有が突然生じた、他者の財産犯罪収奪事実を、こんなとんでも虚言、嘘で正当と”最後は司法テロ、で決定、判決を下して、事実と強引にすり替えている訳です」
この司法ぐるみ、他者の財産犯罪者が、犯罪を凶行して収奪成功!司法が最後に「犯罪者は、いきなり無から財産が出現しており、無から出現した財産は、無税で犯罪者が所有権者である!司法決定、判決を下す手が最後の武器!で成功に、強引に持ち込めて来て居ます」
犯罪を行使して、他者の犯罪資金を収奪!例えば東京オリンピックに絡み、いきなり贈収賄等で手を入れ、逮捕起訴、有罪となって居る訳ですが「この事件化成立、令和元年12月から、違法に他者の資金が、当事者以外によって移動させられた、収奪された時、国税税務署がこの事実を知れば、徴税調査の為、金融機関は税務署に、他者の預金を抜いた、他に移動させた事案に係る、該当預金記録、窓口、ATMで他者の預金を収奪、他に移動させた人間に係る、ビデオ映像、窓口手続き書面等を、金融機関は国税から求められたなら、速やかにこれらの情報、証拠を提供しなければならない、金融機関の責任行為に是正」
この改正が、特に大きいのでは無いでしょうか?「この前は”国税庁、税務署職員等が、犯罪収益を、金融機関被害者口座から収奪、悪質脱税、贈収賄などの経済事犯事件の場合、検事検察庁、裁判官裁判所は、弁護士利権として有るので”故意に預金関係調査実施妨害目論見で”」
金融機関共々「該当の預金履歴、窓口、ATM引き出し情報、映像等”取得目的国税が求めている必要情報取得の為の、令状発行拒否!”を常とさせて、こう言った経済事犯犯罪、資金の正しい流れ、誰から誰へ、何処から何処へ流されたか?誰が他者の預金を、不法な手で奪ったのか”証明出来なくして、成功させてと言う」
この司法犯罪の手、弁護士犯罪利権収奪!が最上位の目論見による「犯罪資金収奪、不法横流し、犯罪に資金提供、横流し!を、金融機関への証拠取得調査、捜査させない司法犯罪、を武器とさせて、犯罪資金事実立証を潰せて来たと言う」
犯罪による資金が、金融機関も通って居るのであれば、金融機関の該当犯罪資金記録、行為者の行為証拠、行為時のビデオ証拠取得、司法が指揮して常時潰して居た訳で、シフ犯罪システム作り、常時成功!が果たせて来た訳だ。
金融機関に存在する、預金口座の資金証拠、移動、収奪手続き書面、証拠のビデオ映像、これ等を司法犯罪を成功させ続ける企みで「令状発行せず、この司法権力悪用!を凶行で、犯罪立証させず!が、この犯罪成功理由、手口ですよ、司法が犯罪のシステム化実現!と出来た根本の事実証拠です」