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- 2023/06/05 06:29
〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目
札幌高等裁判所
事件番号 札幌高裁令和5年(ネ)第77号
損害賠償請求控訴事件
控訴人 山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人 山本弘明提出
令和5年6月5日
札幌高裁第二民亊部イ係 高橋未来書記官
TEL011-350-4778,FAX011-231-4217
控訴理由書 第三十八回
一、初めに「控訴理由書第三十七回に記載、相続遺産預金等窃盗成功で、犯罪行為者が犯罪利得の所有権を得て、犯罪者共謀弁護士が、犯罪で収奪成功遺産金を、遺産目録偽造に手を染め遺産から抹殺、裁判官が、この偽造遺産目録を、合法と決定で、無税で犯罪収益獲得事実、手法は”妻の実例も踏まえ、事実として記載しますと、妻の両親は、平成29,30年死去故、妻の上の兄、姉らの窃盗利得は、無税で犯罪者が所有権取得”と、札幌家裁、裁判官は、平成30~令和2年2月までで扱いました”一方、令和2年、白諾貝、被相続人生前の後見人だった辯護士による、被後見人の遺産資金横領分を、札幌家裁で返却、と扱った事実”の理由は”妻の両親は、平成29,30年死去、手続き終わりは令和2年2月、白諾貝の横領被害、家裁相続手続きは、令和2年度”つまり”令和元年12月からの合法化に付いて、変更前、後の、横領の扱いの違い、横領を無税で泥棒所有と認めた、横領金故返却させた、この違いが生まれた理由?です、同じ犯罪ですが。
二、なお、妻の両親の遺産預金窃盗で、ゆうちょ銀行が横領共謀を拒否したのは、控訴人の友人のご母堂死去、平成22年4月15日後、友人兄、妻が遺産預金を盗み、ゆうちょ銀行も窃盗共謀に、控訴人らが異を唱え、ゆうちょ銀行は、以後遺産預金窃盗に組みしなくなった故です、とちぎんは”死んだご母堂が死後、自分で窓口手続きを行い、預金を引き出して帰った、ビデオ映像も有る”と、この預金窃盗システム、司法ぐるみ用の言い訳を吐いており、この死人は生きて預金を引き出す、言い訳は、令和元年まで使われた、司法、金融機関預金窃盗合法論です。
三、なお、白諾貝弁護士による、被後見人、令和2年、死去により相続手続き被相続人、原田×子氏の後見財産50万円横領事件も入った”保護受給者相続人による、度重なる保護費に加え、相続遺産金等二重取得、保護課ぐるみ詐欺、脱税等常態化システム事件の一端を、札幌市保護自立支援課、中央区保護課は、ようやく調査実施の模様”白諾貝弁護士の、後見財産横領、裁判所は、横領金返還だけで逃がした事件との整合性も出ますが?
1,本訴訟原審判決で、原告、本訴訟控訴人による、被控訴人実父、被相続人山本×樹(が負っている、訴え人が持つ相続対人賠償債権に付いての、一部支払い請求)に対する判決で「対人損害賠償債務支払いは、双方当事者と証人が一堂に集い、当事者双方と、立会証人が、原審裁判官が言うのは”裁判官に対し、加害債務者が、被害債権者に対し、合理的に三者が、加害債務者が、被害債権者に対し、損害賠償金支払いを行う、との意思を、裁判官に対し合理的に証明出来なければ、加害債務者は、被害債権者に対し、対人損害賠償債務支払いする責任等無し”との判決です」
2,つまり「対人事件当事者が死去する、当事者と証人が立会い、債務支払いの意思を正しく証明する事が不可能な状況が生じた、当事者、特に加害者が、弁護士、裁判所、警察を使い、被害債務者、証人と、共に集い賠償交渉する事を拒むと、対人損害賠償債務支払い責任は負わず通る、との判決で有ります、コロナ過の中だと、当事者の一方、両方が入院する時点で、損害賠償請求、支払いは不要との判決で、過去からの山の様な、対人損害賠償債権債務請求、支払い訴訟、法廷外示談等を、真っ向から不法と断じ、原告の、合法を持った対人損害賠償金支払い請求を否、とした判決で有る事に疑義は無い筈です」ですが、次の対人損害賠償関係事件経緯、判決と、完全な矛盾を来した判決で有り、合憲、合法は、どっちの事件経緯、司法扱い、判決で有りません。
3,控訴人は、甲第116号証を、今回新たに証拠提出します、この証拠は「控訴人が一方的対人被害者とされた、令和2年8月11日正午過ぎ、仕事の途中、札幌市内環状通り、東7丁目交差点で西方向に向けて走行して居て受傷を負わされた事件で、信号が赤だったので、控訴人乗車車両が前から三台目で停車して居て、前の荷台が徐々に進んだ事で、控訴人車両(法人車両)も徐々に数度前進し、停止した途端、後ろの車両、札幌方面東警察署留置管理課、山本×一巡査運転車両(300馬力の高性能車両)が、いきなり急発進して、控訴人車両後部に激突した、対人交通事故事件で重い怪我を、一方的に負わされた事件で、山本巡査が、不法な不払いを強行して、医療費等踏み倒しされた当方が、道警監察課等に、不法な不払いをせず、協議する事等を求めた事に対し山本巡査、共栄火災、札幌地裁が”合法な支払い協議を、裁判官が強制的に潰す、裁判所手続き”で、山本巡査が出した陳述書です」下記加害行為事実に、警察官の彼は、加害責任無し、と行為事実で主張、実行しました。
4、山本巡査は、留置勤務明けのようで「勤務に付いて悩んでも居て、信号で停止した後、意識を失いって居て、意識を取り戻して、車間が空いて居た事で急発進して追突したようだが、自分は追突した事も記憶に無いが、自分の車両のフロント部が潰れているので、恐らく追突した筈」と答えて居ました。
5、山本巡査は、自身は、共栄火災任意自動車保険に加入している、と言い、共栄火災担当を名乗る者と共謀して「事実として彼らは、自賠責の範囲、傷害部分120万円の立て替えも拒否、半額少しだけ立て替えて、後は支払い拒否、立替金即回収で、対人賠償金全額踏み倒しして、所謂兵糧攻めに追い込んだ訳です」
6,この追突により、他者誰もが「私は死にそうな顔をしている、入院すべきでは?」と言われる重い怪我を負い、しかし医療費他不払いで困った当方は、自賠責保険に先ず、16条被害者請求手続きを取ったのですが「国土交通省補償制度参事官室専門官は”自賠法第16条規定で、被害者請求権が正しく存在するが”16条請求権を認めないとの、法に拠らない判例が有り、国の強制保険事業、自賠責事業として、被害者請求受付を拒否する、法律規定では支払いだが、法に拠らぬ判例を上に置いた、国の強制賠償保険決定です、判例が有れば、合法な公務遂行も否定出来る故、請求却下”」と答え、自賠責保険、被害者16条請求を、国が公式に潰しました。
7、困った当方は、乗車車両に掛けて有る、東京海上日動自動車保険、人身傷害特約に対し「対人損害賠償債権、自賠責基準に準じて、立て替え補償金支払いを申し出て、東京海上日動は”合法な、対人賠償金一定額補償支払いしても、合法根拠無く裁判官が、日常的に補償金、一部仮払い金支払い請求を蹴る、法に拠らず一部補償金返還請求も蹴る、こちらが不法に、被保険者無過失で支出を強要される”事で渋って居ましたが、何とか補償金、一定部分仮支払いに応じて貰い、治療費等支払いを行えました」
8,この対人賠償不法不払いで当方は「山本巡査に対し、治療費他不払いで当方が困っている等、本人に協議を度々求めたが、本人が拒否、止むなく道警本部監察課等に”当方と会って、不法な不払い理由等について、司法警察員として、協議を願う”と求めましたが、甲第116号証、山本×一巡査陳述書証拠の通り、山本巡査を立てた共栄火災は、札幌の裁判所に対し、山本巡査との交渉等を求める、道警監察課等への訴えを、司法権力を行使し、不法として禁じよ、と申し立てした訳です」
9,この事件経緯、証拠の通り”道警所属、司法警察員山本×一巡査、一方的追突傷害加害事件での事実、証拠の通り、本訴訟原審判決と真逆な、道警、札幌地裁、裁判官、共栄火災等公式実例”合法により、傷害事件被害者は、加害債務者に対し、傷害事件被害で生じた損害賠償債権支払いを、当事者で協議して求める事(この事件では、東署留置管理大久保警部らが、山本巡査に何度も、逃げずに被害者と協議するよう求めたが、共栄火災、斉田弁護士が、面談協議、合法支払い等拒否指示、裁判所に、当事者協議を不法と決定せよ、と求めた)自体を不法”と、法に拠らずでっち上げで決めて通した実例が有り、道警監察課、上層部も、これを良しとしています。
10,この実例証拠は「通常の?加害者側損保が、損害賠償債務不法踏み倒しの為、不法に被害者を追い込む日常行為の踏襲で、弁護士、裁判所、裁判官も歩調を合わせて”双方当事者と証人が集い、加害者が被害者に、正しく対人賠償金支払い、治療費も含めて支払う事から、法に拠らず司法権力を行使で潰す実例の一端で、道警、所属警察官、過失傷害事件加害者による、この手法の実行事件”と言う、特異な事件事実証拠で、本訴訟原審判決、当事者双方、証人が集い、加害債務者が。被害債権者に対し、三者が加害者に支払いの意思有り、と合理的に証明出来なければ、加害者は被害者に、損害賠償債務支払い責任無し、当事者間合意示談書効力も、法に拠らず効力却下、を公式に否定してある、国の訴訟手続き証拠です」
11,なお、この対人交通事故過失傷害事件でも「甲第117号証、当方乗車車両、東京海上日動と法人契約自動車保険、人身傷害特約による、対人損害金一定額補償金仮支払い金の回収について手続き書面による、札幌高裁令和4年(ネ)第150号控訴事件、加害責任者山本×一に対しての、人身傷害特約立て替え補償金債権請求手続き実施を、当方による合意書で、山本×一、共栄火災へ、東京海上日動が立て替えた、対人賠償補償金債権支払い請求実施手続きは、次の理由で請求、回収不可能”と控訴人、当方が証明した故、山本×一は、立て替え補償金債務も含めて、対人損害賠償債務は一切支払い不要、被害者債権者は、自身が加入、損害金補填支払い保険から、被保険者として支払いを受けるのみ、加害者には、加害行為者責任、損害賠償債務支払い責任無し、東京海上日動は、立て替え債務金請求、回収不能が理由、よって加害債務者には、損害賠償債務金支払い責任無し”と言った判決を下し、損害賠償自体を根底から否定した判決が出来ています」
12,甲第117号証、東京海上日動が、当方被保険者から「人身傷害特約で、被保険者の当方に、一定額補償金仮支払いした債権を、山本×一、共栄火災に東京海上日動が、債務金立て替え金支払い請求出来ない理由「当方が各損保等に伝えた、請求不可理由は”東京海上日動(他損保)は、貸金業許可事業者では無く、不特定多数の部外者に、資金貸付すれば、無許可貸金業で罰せられる”そして”東京海上日動と山本×一巡査の間には、何らの契約関係も無いし、東京海上日動は、山本×一巡査との間で、金銭賃貸借契約の締結無し、当然、資金貸付、借り受け事実無し”」これが、東京海上日動が、山本×一巡査らに、当方に仮払いした、対人賠償補償金一部仮支払いした金員回収請求出来ない法による理由で、札幌高裁令和4年(ネ)第150号判決で、加害者が負った損害賠償債務は、一定額立て替えた東京海上日動が、上記違法行為が理由で、加害債務者に立て替え債権請求、回収出来ない故、加害者山本×一巡査は、加害行為による損害賠償債務金は、一円も支払い責任無し”と判決を下した理由です、一方当方が損保に働き掛けて、ようやく損保間に行き渡った、無許可貸金事業は違法と理解された、正しい法理論、この特約扱いの認可が間違い、と言う事です」
13,この「事件加害当事者山本×一を、債権請求相手、訴訟当事者相手方として、実際は加害者加入損保に支払い請求、裁判も含めて”は、三年位前まで裁判所、裁判官も不法に加担し、この不法行為で訴訟提起、上手く行くと、立て替え債権返還判決も?訴訟手続き、判決を重ねて来た事実も有る通り、今はもう、提起自体難しく、違法故です、控訴人はこの不法訴訟手続きも、法の規定を用いて、損保に遂行を止めさせた実績もあります」
14、この事件経緯、訴訟経緯、判決で合憲なら「損害賠償支払い規定、加害責任者は、被害者への損害賠償債務支払いの任に応じる責任が有る、との民法第709,715条規定等を、司法は立法府に破棄させ、被害当事者は、自己が加入する損害保険、生命保険からのみ、被害補償、保証保険金支払いを受けられる、加害者は賠償不要、実際の多数の判例に沿い、憲法、法改正が先ず必須で、この判例通りを、憲法、法律改変せず、このような合憲、合法強制否定判決を強制的に下し、通す事は認められておらず、自賠法第16条強制不適用判決、判例共々、憲法、法律違反で下し、判例として、合法を潰して有る、と言う事でしょう」
15,本訴訟原因、山本×樹が加害者、控訴人が被害者の事件に絡み「山のような被控訴人等の犯罪、悪質脱税共謀、焼却炉詐取窃盗未遂、控訴人を、捏造を複数行い、詐欺冤罪訴え等を重ねて居て、向井・中島法律事務所、弁護士も共謀して、被控訴人違法な損害保険請求、不法と承知で稼働、事業資金背任横領拠出、背任資金と承知で、不法に法廷内外辯護士代理人受任、不法な代理行為実施、が重ねられて来ている事実も、公開済みの通りです」
16,控訴事件裁判官「原審判決骨子”損害賠償債務支払いを果たす為には、両当事者と証人が集い、三者が裁判官等に、加害債務者が、被害債権者に対し、正しく損害賠償債務支払いする意思有りと、合理的に証明出来なければ、鍵債務者は、被害債権者に対し、損害賠償債務金支払いする必要無し、当事者間示談書効力毎認めず”この判決について、札幌高裁令和4年(ネ)第150号判決、同年(ネ)第153号、裁判官、弁護士談合で不払いと決めたが、被害者の支援者らの尽力で、法廷内示談締結、1、750万円、既払い金に載せて対人賠償金支払い”実例も合わせ、合理的に、損害賠償実務も含め、法律も正しく適用を判決に明記して、控訴事件判決を求める。
17,又、原審(他二の裁判も)で、被告が元社長、現清算人、解散済みを隠蔽で営業と捏造、ワイエ×商会(株)は、正しく営業遂行法人と虚言で訴訟当事者で出て、当事者と扱われた事実と、東京海上日動も、原告が被保険者で、東京海上日動に支払い請求している故、訴訟当事者だ、との虚偽も事実と裁判官は、事実無根で訴訟当事者と裁判官は認め、二法人を、訴訟参加者、訴訟当事者と扱った事実等に付いて、合理的な法理論を求める。
18,ワイエ×商会(株)は営業している法人、事件原因焼却炉は、ワイエ×商会資金で購入所持、原告か経営法人にリースで貸した、この虚偽主張も、裁判官は、公式主張で認めた事実と、東京海上日動に、山本×樹加入自家用自動車保険、特約に、原告が支払い請求した故、東京海上日動は、被告側訴訟当事者との、虚偽による訴訟参加当事者認定事実に付いても、向井・中島法律事務所に、二法人との、弁護士委任状、訴訟委任状写しが有るでしょうから、二の訴訟委任状を裁判所、裁判、控訴人に提出させる事と、焼却炉購入所有者虚偽主張根拠証拠、原告が東京海上日動に、詐欺狙いで不法請求した、この複数の虚偽主張根拠証拠を、二法人に正しく証拠で提出させて、合否に付いて、裁判官責任で合否を判決で答えるよう求める。
19、これ等の刑事訴訟法手続き、民事訴訟法手続き複数も含めた、公式事実証拠、決定、判決、法廷内和解によれば「損害賠償債務支払い責任は、加害債務者には存在せず、憲法第11,29条、人権、財産権保護規定から間違い、加害行為で被害を受けた被害者は、被害について、自己が加入する損害保険、生命保険からのみ、保険金支払いを受けられるだけ、加害行為者等には、加害行為で被害者に、金銭換算された損害賠償債務支払い責任は、一切無し、加害者が、被害者に対し、賠償金を支払う意思が有り、支払われれば、それはそれで良し、但し贈与資金で徴税対象金、被控訴人等によると、詐取、脅し取った金で犯罪資金収奪でしょうが、被害債権者が、加害債務者に、合法な債権証明を持ち、加害債務者に、損害金支払い請求を行う事が犯罪行為、加害債務者は、損害賠償債務不払いと言う、正当な行為を成功させる為に、あらゆる犯罪、脱税も含めて実行が、刑事、民事手続きでも実例通り認められ、司法が立法府、行政府による合憲、合法公務を否定して、成功させている、と言う結論が、正しい実務と言う事でしょう」
20,現在捜査機関関係は「山本×樹は正しく重過失傷害事件加害者と、東署の捜査に加え、札幌地検刑事部捜査官、二階堂検事が補充捜査で結論付け、被控訴人の言い掛理を否定事実が有り、控訴人からの、多数の極悪脱税等告発については”札幌検察庁上層部が、告発事実捜査等、担当検事を置いて居ないようも有り、せず却下、但し方面警察署分は保留”札幌検察庁は”被控訴人ら相手の脱税等告発を、二階堂検事は扱って居ない”との答え、札幌方面東警察署刑事一課強行犯山田警部補は”二階堂検事の捜査指揮で、山本×城ら相手の刑事告発全て、捜査不要と指揮が出ている”と言い張っており、地検の答えと方面警察署の答えも、真っ向から対立して居ます」
21,ここまでの事態が生じており、山本×城に事実等、公に自供されると、東京海上日動、中島弁護士、札幌検察庁、検事、道警、方面警察署、裁判所、裁判官等が困る故、告発を捜査せず,山本×城を、国税庁、札幌市国保、環境局による調査から逃れさせている、と考えるしか有りません、ここまでの犯罪を仕組み、犯行を重ねた主犯は、山本×城では無いでしょう?と推認出来ます、山本×城に、警察、検事検察庁、裁判官裁判所を共謀行為者で操る等出来ません、彼が自供すれば、犯罪事実が更に追認証明されるから逃亡させ、合法な対人賠償を、言い掛かり、犯罪で潰そうと謀っても居る、と考えるのが妥当では?障害者にされた、死ぬ一歩手前だった控訴人に、幾つものでっち上げた犯罪嫌疑を被せ、ここまでの司法ぐるみ、非道を重ねる理由は?。