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  • 2023/06/12 06:19

〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌高等裁判所
控訴人  山本弘明
被控訴人 山本×城
控訴人  山本弘明提出

                                  令和5年6月12日

札幌高等裁判所 第二民亊部イ係、佐藤未来書記官
TEL011-350-4775,FAX011-231-4217

            控訴理由書 第三十一回

1、控訴人は現在「焼却炉の購入所有、管理使用権者は山本×樹、ワイエ×商会(株)は、山本×樹と山本×城、長縄信雄税理士が共謀して、実態は山本×樹が、山本×城に違法に自己資金提供等目論見設立法人、既に立証済みの、この事実を前提とさせて”札幌市環境局外二の部署に、札幌高検検事長、地検検事正に行政照会を掛け、この焼却炉購入所持、管理使用者が、山本×樹だと刑事訴訟法手続きで認めず”理由等回答も得て、該当焼却炉が妻所有地に残置、投棄されている事実に、刑法、行政所管法律規定も添え、公文書回答せよ、と求めて有ります、国税も直接合否決定が必須事項です、相続手続き、法人清算手続き共、不法故焼却炉不法残置、投棄で通されている訳です」

2、併せて札幌市三の部署に対し「令和3年5月15日付け、後環第433号、北海道後志総合振興局、くらし・子育て部長が、ハウスリメイク宛発行公文書記載”小樽市幸2丁目18ー44(国有農地)に、現地調査の結果廃棄物等無し記載公文書”と”令和3年11月19日付け、札環事第30572号、札幌市環境局部長がハウスリメイク宛に発行、小樽市幸2丁目18-44,18-39土地には、動画、証拠、当社主張書面の通り一般、産業廃棄物投棄が認められる、現地持ち出し禁止、現地で合法分別、合法処理実施せよ”公文書記載、小樽市、後志総合振興局役人らが現地で廃棄物確認事実、動画、物的証拠も持っての公文書回答」に付いて、次の答えを公文書で出すよう求めても有ります。

3、札幌市三部署は”札幌高検検事長、地検検事正への行政照会も実施して”廃棄物で処理請けするに当たり、誰が所有者で、何故廃棄物に該当と証明出来て居るか、刑法適用に付いて、札幌高検検事長、検事正宛行政照会実施により、窃盗、廃掃法違反適用根拠回答を得て、廃棄物及び清掃に関する法律、刑事罰則適用可否根拠も含め、合理的公文書回答を求める、この求めを出して有ります、窃盗、廃棄物違法投棄等刑事事件扱いも、実際は合法根拠が備わっても居ない事実、の証明、矛盾事実、矛盾公文書事実を持って居ます。

4,これらの矛盾犯罪は「合理的な事実証拠を揃え、法を正しく適用せず、が原因で起きている、決定的な司法、警察、行政による矛盾発生です”ファイナンスリース、融資詐欺も、経理偽造、決算書偽造、顧客購入動産所有社、廃棄時に排出者偽造、多重脱税”を恒常実施で成立、ワイエ×商会(株)、山本×城個人、法人清算人の立場の山本昌城、東京海上日動、向井・中島法律事務所、長縄信雄税理士事務所共謀複合犯罪も、同様の手口と言える犯罪で、焼却炉裁判官ぐるみ詐取、強奪未遂は、冤罪捏造を成功させる為に、焼却炉を犯罪で奪い、証拠隠滅が必要だった故、でしょうから、上記事実立証が必須、この類いの犯罪を潰す為と、所有財産、盗品、廃棄物合法証明も無い現実の証明、詐欺窃盗強盗、廃棄物不法投棄事件に合法は有るのか?と言う証明で、今後これ等矛盾公文書、司法公務事実証拠は、重大な効力を発揮します。

5、今和歌山地裁民事裁判で、審理に携わって居ない裁判官が、審理せず下せない判決を下して発覚して、判決の効力問題等生じて、高裁は異議却下、最高裁小法廷は、異議を認め差戻し事件が取り沙汰されています、控訴人、妻は、妻の両親の遺産預金、施設入所時に職員と義兄姉が、義母の預金窃盗、この犯罪により、妻と下の義兄が、預金を共謀して窃盗させた青森銀行、介護施設相手に起した、札幌地裁平成30年(ワ)第1640号、民事裁判では「裁判官は第一回口頭弁論で”職権で被告二名は不出廷で良い、電話会議裁判と言う設定で、出廷した、と記録して裁判を終結させる指揮を執った”と宣告、妻のみ出廷、下の義兄不出頭、口頭弁論3名不出頭で成立、被告側弁護士、不出廷で出廷と記録偽造で良い、と訴訟指揮実行宣言済み。

6,妻は一級身体障害の身、私が介助必要故補助参加申し立て、裁判官、不出廷で出廷と記録偽造二被告弁護士からの、補助参加は違法、犯罪等、補助参加却下せよ要求を受けて、補助参加を認めるので、郵券等と合わせ納付を求められ、提出郵券を不法に使い、二被告弁護士を出廷させようとしたが「以後の口頭弁論も成立には、妻、下の義兄出廷が必須、妻は家からも出られずの身、補助参加、介護出廷違法、犯罪決定が出ており、介護なしで出頭自体不可能」

7,この決定に最高裁広報、法務省は共に「憲法第32条、障害者基本法等無効、自力で訴訟出来ない障害者に、訴訟を受ける権利は(日本国の憲法、法律には)無い、憲法、法律、議員立法全て違憲違法、憲法、法律、立法府の決めた事に効力等無い”法曹資格者が独善で決めた事のみ合憲合法”回答も有り、家人は特別送達受理も犯罪故拒否、焦り捲った裁判官は、妻に強制出頭要求を送って来たが、この送達受理も妻は、物理的に不可能な一級身体障害の身、この憲法違反裁判、宙に浮かせて今に至っています」

8,この訴訟、原審判決「東京海上日動が、被控訴人山本×城、向井・中島法律事務所と共謀して、違法な自家用自動車保険、弁護士、日常生活賠償特約詐欺請求受理、違法な法廷内外辯護士代理、訴訟詐欺、法廷外脅迫恐喝等実行、これを証拠も出し、公に認めた裁判原審判決は”札幌高裁令和4年(ネ)第150号、人身交通事故対人賠償却下、両当事者同士交渉は違法行為地裁仮処分手続共”と真逆で”政府による、国際的コロナ拡大阻止、複数が集う事控える事、特に医療機関は、入院患者との面会不可等決定措置、両当事者は重い病、怪我故自宅からほぼ出られず、山本×樹は度々入院、コロナ感染すれば死に至る身、よって当事者と証人が集っての賠償支払い示談等、当然不可能、人を複数介して、示談取り交わし、部分示談金支払い実施”も違法、効力却下と断じた、両当事者と証人が集い、加害者が被害者に、賠償金を支払う意思有りと、三者が最後は裁判官に、合理的に証明出来なければ賠償却下、違法と承知で訴訟代理実施、犯罪代理弁護士の指揮に従い、当事者山本×樹死去に付け込み、死人に口無し、虚言で焼却炉購入所持者等、虚偽との証拠も、自分達で出して虚偽所有者捏造、これで示談書偽造等冤罪もでっち上げ、賠償却下要求、違法代理人が違法な訴訟指揮”重大な訴訟詐欺、合憲、合法蹂躙でしょう」

9、この一連の犯罪によって「国税通則法第126,127条”徴税目的税務調査拒否、共謀して脱税実行”等刑事罰則は、実務で警察、司法が故意に不適用、この手で脱税し放題で逃げられる”等事実も証明されて居ます、複数の故意による脱税等犯罪隠蔽、合法賠償を、犯罪で踏み倒し等への、公権力の加担等立証されて居ます」憲法、法律規定の破壊、実例証拠で証明されている真実です。

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