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昭和22年、最高裁規則、77年前?リース事業も無い時代

  • 2023/06/19 07:16

昭和22年施行、最高裁規則が?「不動産明け渡し強制執行公務で”占有場所にある動産等の撤去、他の管理出来る場所に移動させて良い、だけの決定なのに”搬出した金品全て”執行対象者以外の財産も含めて、執行対象者以外の金品も全て強奪出来て居て」

執行対象者所有金品、他の権利者所有金品、執行対象者と別の営業権、営業に係る看板、金品等、強盗収奪した、これ等の金品全て「最高裁規則、昭和22年施行規則?どれでしょうか?と、昭和37年、判例?とやらを根拠だ!とか言い張り、執行官、国の権限で、所有者を偽って古物商共々、盗品故買して、当然ですが」

古物商と国が共謀犯で、盗品故買事実隠蔽の為「個物売買に必須の、古物買取記録二部作製、売り主に一枚配布、古物商が一枚、合法な古物買取証拠で保管、警察の捜査が有れば、警察に”買取古物と、古物買取記録を共に示して、合法な古物買取か否か、証明が必須”この、古物買取時に、古物商に課せられて居る、公安委員会が、古物商許可事業を認可した、合法な古物買取との証明を、古物商は、責任を負って果たさなければならない”公安委員会による、古物商事業許可状条件蹂躙も、最高裁、地裁、裁判官が指揮して、国中で展開して居ます」

要するに、只の押し込み無差別強盗、売れる物品を、強盗側が所有者を偽って、古物商と共謀犯で、国が盗品故買、も公務で凶行して居る、と言う事です。

公安委員会と警察、検察庁、検事も「実態として、この裁判所、裁判官、国による押し入込み無差別強盗、盗品故買凶行、に組みしている訳です」

で「売れない押し込み無差別強盗戦利品は”所有者、排出者を偽り、裁判所が所在する市役所と直に共謀して、裁判所が所管する範囲の市町村の住民を、強制執行名目、押し込み無差別強盗の対象被害者”としてあり、違法に越境持ち込み強盗動産を、裁判所が所在する市と共謀、都道府県庁も共謀犯で」

所有者、排出者、廃棄物と全て偽り、犯罪廃棄処理を、裁判官、裁判所、国が、裁判所所在市役所と直に共謀して、成功させて有る、事実はこうです。

昭和22年、最高裁規則で合法な押し込み無差別強盗となるし、古物商法違反、盗品故買、廃棄物処理法違反、共の犯罪も、合法な司法、国の犯罪だ!絶対に事実証拠に、関係法律を適用させれば、犯罪以外答えは出ないです「こんな昔に、物品リース個人も含めた、も事業は無いでしょうし、質屋に所有物を持ち込んで、お金を借りる、売る時代だろう」

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