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高額物品は故買禁止、幾ら以上と言うのか?一円以上の価額で犯罪成立です

  • 2023/06/20 09:39

昭和22年、最高裁規則に「強制執行に際して”高額の動産は、古物売却を認めない”と最高裁規則に有る、との事ですけれどね」

高額の金額、幾らの金額設定でしょうか?他者の所有動産も、現金も「法を犯して収奪すれば、一円以上の価額が付く事を証明出来れば、一円以上のお金が盗まれた事を合理的に証明出来れば、窃盗、強盗、詐欺罪嫌疑で告訴告発出来ます、訴えられる根拠は、憲法第29条、個人の財産所有権保護規定、この憲法規定から適用されますので、犯罪被害を受けて、財産権蹂躙された、事実で刑事告訴告発出来ます」

高額の動産は、強制施行手続きで古物売却は不可、神仏具、アルバム等も、強制執行で収奪しても、違法古物売却、廃棄処理禁止、違法な占有継続も禁止!

最高裁「高額って幾らの設定額ですか?高額の設定金額以下の金額なら”他者からお金も奪い取って、犯罪者責任も負わされず済むんですよね?”詐欺、窃盗、強盗行為の正当化でしょう、最高裁強制執行公務での、収奪品処分禁止規則も」

この最高裁規則「法の規定は合法、違法犯罪のどちらか、この当たり前も、たかが弁護士に操られて、犯罪を凶行し放題司法機関、法曹資格者等、警察ぐるみ犯罪に共謀!を生み出しており」

詐欺、窃盗、強盗も、司法が公務として、合憲、合法蹂躙、最高裁昭和22年施行規則、を強引に曲解した、と言う設定で凶行し放題!

司法、法曹資格者の実態公表です、犯罪のシステム化成功でっち上げ、先ずこの犯罪ロンダリング、司法犯罪で、犯罪をシステム化させて、犯罪が正当と変わった、公司法、警察ぐるみでっち上げて有る、只の押し込み強盗、戦利品犯罪によって犯罪者所有とも捏造、国税庁の犯罪利得没収、徴税せず!加担も大きい訳です。

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