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昭和22年、強制施行規則、高額動産は処分禁止、高額って幾ら?最高裁に問いました

  • 2023/06/20 09:57

最高裁規則、昭和22年に施行された規則、強制執行時に「高額の動産も、処分を禁じている、高額って幾らでしょうか?昭和22年度から現在まで、貨幣価値も物価も激変しているし、他者の所有財物、所有者証明もせず、違法に古物で売却、廃棄処分が犯罪です」

最高裁広報に「この昭和22年施行、最高裁強制執行時の規則の内”高額の動産は処分禁止”最高裁規則のこの規定による、高額規程って、どう言う基準で、何時の時代で幾らと規定して有るんですか?昭和22年~現在までの間でも、物凄く貨幣価値も変動しているし、何時の時代で、幾らの規定ですか?”」

これを、当然の疑問ですから、最高裁広報に電話して、問い質しました、最高裁広報、昭和22年施行、強制執行時に於ける「高額の動産は処分禁止」この最高裁規則も知りませんので、調べる時間を下さい、と言われて待って居ました。

で、最高裁広報担当の答えが、次の答えを出して来たと言う。

最高裁広報担当-強制執行時に、動産を処分出来る金額規定は、調べたけれど分かりませんでした、裁判官か、又は執行官が各々で、強制執行で処分出来る動産、価額を決めている筈です、との答えを出した訳です。

私ー強制執行を決めた裁判官は、執行を決めただけで、執行対象動産等が何か知らないし、個々の執行対象動産等について、古物売却させる権限等持って居ない、又執行官は、執行に付いて臨時の国家公務員職を与えられるだけの立場、他者の所有動産処分権限は無い、又、執行実施を謳う連中、法律規定では、臨時の国家公務員で無ければ、強制執行、国の公務遂行は出来ない、遺品整理屋、便利屋、運送屋に国の公務を担える資格も無く、只の押し込み強盗だ。

最高裁広報担当ー絶句!(;´Д`)

私ー強制執行で処分出来る、出来ない金額設定で正しいのであれば”その設定金額未満の金額まで、誰でも詐欺、窃盗、強盗して犯罪とならない事になるぞ”憲法第29条規定が先ず有る、個人の財産所有権を認めて有る憲法条文だ、他者の財産を、犯罪行為で侵害した場合、被害額が一円以上と何らかの方法で証明出来れば、窃盗、詐欺、強盗罪が成立する、他者の所有財産侵害、一円以上の財産権侵害を証明出来れば、他者の財産所有権を、犯罪によって侵害した事となり、刑事罰の適用対象者となるんだ、金額が幾らで未満、以上で犯罪の可否が決まる、訳が無いんだ。

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