司法に合憲、合法等無いと言う、追加実例証拠
- 2023/06/20 16:55
強制施行に係る「昭和22年施行、最高裁規則」もう75年、ですか、第二次世界大戦が終わって二年後に施行された最高裁規則って、なお。
最高裁自体、この強制執行規則、知らないと言うのが現実ですね、でしょうね「75年前、第二次世界大戦が終わって二年後に施行の、強制施行に係る最高裁規則、時代錯誤も極まり過ぎるから」
強制執行時「高額の物は処分禁止、高額の基準って?泥棒した物品、そもそも「執行対象者が所有者かどうか自体、まるで証明もせずで、高額の場合処分禁止って、憲法第29条、個人の財産所有の権利保護規定、正しく先ず遵守が必須だから」
第二次世界大戦が終わった二年後に施行、最高裁の強制執行に係る規則「議会制民主主義、自由主義経済を取る事となった国家制度、これ等に付いて、国民も国家権力構成員も”正しい意味も理解出来ず”でしょう、終戦から二年後に施行、最高裁強制執行に係る規則って」
自由主義経済、個人の財産所有の権利保護、憲法第29条規定、意味も分かって居ない時に「強制執行で、高額の物品は処分禁止、最高裁規則も施行、自由主義経済の意味、個人の財産所有の権利保護、憲法第29条の正しい意味、どっちも何の事か理解以前でしょうから」
高額の物品は処分を禁じる、この最高裁強制執行規則も作って施行されたんでは無いでしょうか?自由主義経済国家、個人の財産所有の権利保護、憲法第29条規定これを法に背き、犯すと刑法で罰則有り「これらを正しく理解出来て居れば”他者が所有権者の物品、価額によって処分して良い、高額だから禁止”等と言う規定自体、作って施行しないでしょう」
他者の所有財産を収奪、侵害する事を禁じて有る、憲法第29条遵守、違法行為は刑事罰則適用、行為者犯罪者に罪を科す、憲法、法律規定となって居るのだから「高額かどうか、では全く無くて”他者が所有する財産は、法を犯して収奪禁止、犯罪で収奪を禁じており、戦利品の処分の可否基準設定、価額による、等認められる道理が有りません”当たり前でしょう、押し込み無差別強盗を司法、国が凶行、狂って居ますから」
他者の所有物に手を掛けると言うのであれば「正しい所有権者特定、証明が先ず必須、債権者に対する債務者では無い者が所有者ならば、債権者、委任弁護士、裁判所、裁判官は、手出し出来る訳が無いのです”債務者が借りているリース物品も、債権者側、裁判官、裁判所、執行官全て、無関係な所有者だから、手出し出来ないに決まって居ます”」