司法犯罪制度は、検察庁、検事、裁判所、裁判官、法務省、警察庁が共謀犯、弁護士用犯罪
- 2023/11/20 09:25
司法、警察犯罪の一つ、他者の預金横領、窃盗、詐取を成功させれば、盗めた他者の預金は、泥棒と共謀犯弁護士が、無税で、没収されず、被害者に返す事もせず、山分けして通って来て居る、この司法経済事犯犯罪”も”現職辯護士、退官後の検事、裁判官用に仕組まれた犯罪の一つです。
成年後見人に就任した弁護士が、被後見人の財産、預金を詐取、窃盗、横領して自己所有と出来るように仕組んだ訳ですし。
相続事件が起きたら「遺産泥棒と共謀犯弁護士、裏で共謀警察、検事、検察庁、裁判官、裁判所、法務省、財務省、金融庁、国税庁が”遺産預金泥棒に成功すれば、盗めた遺産預金は、泥棒と共謀弁護士が、丸ごと山分け、自己所有と出来て”正しい相続人が、相続権によって遺産預金を手に入れられる、法の規定破壊を強引に成功させて、通して来て居ます」
辯護士が、法人の預金口座、法人印、横版、キャッシュカード、暗証番号を手に入れられれば”該当法人の預金も、色々な場合に詐取、窃盗、横領出来れば、犯罪者、辯護士が自己所有と出来て”逃がされても。
この司法経済事犯犯罪を成功させる為に「一旦金融機関に預けた資金は”全て預入先金融機関の資金となり、預金者には、預け入れた預金に権利は一切無くなる”よって、誰かの預金が不正に消えても、被害者は金融期間のみであり、預金者は被害者不該当なので、詐欺、窃盗、横領被害者で告訴、告発権は無い!この虚言を先ず常時適用させて、他者の預金を不正に抜いた証拠隠滅、を果たす訳です」
更に「金融機関の預金に付いては”全て金融機関の資金で有り、預金者が犯罪資金預け入れ、脱税行為者、との嫌疑が有ろうとも、預金は全て金融機関の資金だから、犯罪資金洗い出し、脱税資金洗い出しを目的としようとも、捜索押収許可状を、検事が請求して、裁判官が発行しなければ、預金履歴を取得は出来ない”」
何しろ、預金は全て、金融機関の資金で有り、預金者の資金では無いのだから,金融機関の指揮に付いて、無関係の預金者が、犯罪資金預け入れ、脱税資金隠匿預け入れして居ようと、預金所有者の金融機関の、預金履歴取得権は国税にも無い!この虚言を組み合わせて、司法犯罪経済事犯を常時成功させて来た訳です、辯護士、退官後の検事、裁判官用の、虚偽を重ねて成功させて有る、司法犯罪経済事犯制度!成功の手口です。