憲法規定から、きちんと確認が必要と言う事ですよ、下の法律、条令では無く、脱法判決はそれで又、三権分立規定の
- 2024/02/19 12:31
地方自治法で「市町村、首長は”専決で訴訟行為を行う権限がある”と言った、のようだけれど、憲法規定が最上位で有り、訴訟当事者のみに、訴訟を受ける権利があると言って居るのです」
憲法第32条、何人も訴訟を受ける権利を奪われない、この憲法の規定が、当たり前に最上位です、市議会、議会議員、部外者には「安芸高田市役所、石丸市長と、山根市議会議員間の民事裁判に付いて”異議を唱えて、議会を開かせて、市長が控訴を、専決で提起した!違法だ‼却下だ!”等と、議会開催からして、出来る訳が無いんです」
この市役所の、議会事務局の女性職員にも、電話を掛けて言ったんですが、例えとしてです、方向を変えて、思考、判断する為です、疑問を正しく持つ訓練です。
Ymotoー例えば君が、男性を連れて親の元に行って”この人と結婚します”と言ったら、両親が”結婚は認めない、反対だ!と言った所で君が”じゃあ親と縁を切ります、勝手に結婚します!と言えば終わりで、親が結婚に反対したって、君には何の法律効力も、成人して居れば無いでしょう、同じ事だと言うんだよ、市議会議員が、市と市長による、山根議員が訴えた一審裁判判決に付いて、控訴を提起した手続きに、議会、議会議員には、異を唱えられる権限は無いから。
安芸高田市役所職員ー~~~
Ymotoー言って居る事はね”安芸高田市議会、議員には、控訴手続きに異を唱える権限は無い”よって、臨時議会の開催は違法、議会議員に特別手当を出す事も違法”この事実を、君達市の職員が、総務省、法務省、最高裁、最高検に”憲法規定から記載して、安芸高田市市会議員等に、市、市長が公訴を提起する事に、異を唱えられる憲法、法律規定が有りますかと、メールで回答を求めれば良いんですよ、で市長は”こう言った問いかけを、既に市の側で、この国の機関に行って居ますので、国から回答が出次第、国の機関の回答をお知らせします、と伝えれば良い事だから。
安芸高田市職員ー~~~
Ymotoーつまりね”あの臨時議会の招集、開催、議会を開いた事自体に、そもそも合憲、合法は無かった”と言って居るんだよ、憲法から違反だから”市長が先決で、控訴を提起した事は正しいが?議会、議会議員を通して居ないから、この専決を無効と議決した”等出来る訳がそもそも無い、憲法、法律による合否に、こんな曖昧、出鱈目は無いと言って居るんです、白か黒しか答えは無いから、君達市の職員が、ああいった事が起きたらすぐに、上級官庁に対して文書を作成して、憲法、法律による答えを求めて、市議会に、答えを待って居る所、答えが出次第伝えます、と伝えるようにすれば良いんです、市長が自分で何でもしない事、市の職員が動く事、上級官庁に、すぐ憲法、法律による答えを、メール文書で求める事、これを考えて下さいね。