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あらかじめ犯罪者勝訴判決を、一方だけ見て設定の先は

  • 2024/05/07 08:43

司法犯罪制度でっち上げ後は「最近迄であれば”他者の預金横領、窃盗、詐取、強奪司法犯罪”で言うと、平成15,16年続けて、最高裁小法廷が、他者の預金通帳、印鑑、キャッシュカード、暗証番号を手に入れられれば、これ等を手に入れた者等が、口座名銀と偽って預金を盗めれば、無条件で、無税で泥棒が他者の預金を自己所有と出来る、と言う、司法犯罪をでっち上げて」

最高裁大法廷”は”平成28年12月19日に、大阪高裁平成27年許第11号決定、二の小法廷決定を踏襲して、二名の相続人の一人が、被相続人の相続遺産預金数億円のほぼ全てを、被相続人の預金を奪った事は正しい”よって遺産預金を奪われた相続人には、奪われた遺産預金の相続権は無し‼と大阪高裁は決定しているが、この決定を無効とする!

こう最終決定を下して居た訳です、相続遺産分割除外説、盗みに成功した遺産は、無条件で泥棒が所有権を得られて逃げて終わりとする、司法職権乱用犯罪で、この司法犯罪は「民法第896,897条、1031条他違反だった、包括相続遺産は全て、被相続人が死去の時点で凍結して保全して、相続人全員の包括相続遺産で扱われなければならない、これが民法第896条規定だった故」

又「民法第1031条、相続人が持つ遺産相続を受ける権利には”二名以上相続権者が居る場合、遺言状で相続人の誰かが、他の相続人遺留分も相続を受ける”と遺言状でされていても、相続人で、自己の遺留分も他の相続人が相続する、と遺言されている等相続人に付いて、正規の相続遺留分の二分の一を上限として、減殺遺留分を相続する権利も有った」

これらを法律根拠理由として「この相続遺産分割除外説、遺産、他者の預金泥棒で収奪制度以後禁止、と決定したけれど”法曹資格者、司法書士、公認会計士、税理士も誰も”この法律による、遺産泥棒根こそぎ収奪禁止、最高裁大法廷最終決定の意味も何も理解出来ない頭の強みで」

私が実例、証拠作りを重ねる等して、この只の極悪泥棒、横領、詐欺、強奪犯罪の事実立証を果たし続けた事により「令和元年12月から、只の犯罪と扱われて、禁じられて摘発対象と、いきなり過去の司法犯罪を隠して変えたと言う司法カルト」

司法犯罪制度が長年招き続けた、他者の財産強盗成功制度実例です、で「つばさの党による”司法犯罪、選挙活動妨害は正しいテロだ判決!”の活用による、公式選挙妨害!割と早く実行されて、国会で問題と上がって居るけれど、何しろ判例だからねえ、選挙活動妨害も正しい?議会制民主主義潰し司法テロ!」

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