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各方面警察署警察官の、法曹資格者はもっと酷い

  • 2024/05/23 08:10

山本―交通課、公道上に重機、主に履帯式重機を置いて、公道を使って建物を解体して、解体廃材を公道に堆積して分別等、何故認めて居るんですか?

警察官等ー道路使用許可を取得すれば”公道を重機設置、解体工事場所で使えて、解体廃材を堆積して良いですよ”と道路使用許可で認めて居るから良いんです!(^^♪

山本ー公道は道路管理者に権利が有る場所で、道路法が道路交通法の上に有るんです”他者の管理、所有地の公道を違法に使い、重機を置いて解体工事させて、解体廃材堆積等が出来る”と、道路の管理、所有権も無い警察が、違法な道路使用許可を出して認める事等出来ないです、第一”建物解体、分別、撤去工事は敷地内以外使用禁止が鉄則”廃棄物及び清掃に関する法律の規定ですよ、刑事罰則が適用となる、重大な違法行為で、警察が認められる事では無いです。

警察官等∸そうなんですか(;´Д`)デモですよ”敷地内に重機を置けない、敷地内に解体廃材を置けない工事現場はどうするんですか”公道を工事場所で使うしか無いでしょう。

山本ーそう言った”民間の都合を鑑みて法律は作って施行されていません”公共工事で有れば、公道を解体工事場所で使う事は厳禁となって居ます、原則として、公費を投じる訳ですから当然です、解体工事で他者所有土地、公道を使って工事出来るとなれば、不法投棄が続発しますし、公道、他者所有地を荒らして逃げてお終いが頻発しますよ、昭和に戻ってしまいます。

警察官等ーであれば”敷地内に重機を置いて解体が出来ない、敷地内に解体廃材を置いて分別運搬出来ない”場合、どうすれば良いんですか?

山本ー正しい解体工事を遂行する業者は”手作業で解体して、小型重機、小型車両を置く場所を造り、順次重機とトラックを大きくして行く解体工事を行います”この工事に見合う費用拠出、合法多段足場、第三者被害防止対策硬板外周囲い込み養生、現場用仮設トイレトラック積載等設置、歩道の安全対策保安員配置等、違法解体を警察、行政が公認して、これらを正しく行わせても居ないですし、発注者が違法工事で工事させて、必要工事費を出さない事の責任を、今まで問わず、これ等不法工事で激安工事を成立させて来たと言う事です。

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