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司法犯罪制度と、犯罪制度に対する、法による合法化と

  • 2024/09/30 08:56

リース業は「ファイナンスリースは法律規定が又違う、何故ならば”ノンバンクが資金を、貸金業務として、融資顧客に貸付して、融資を受けた顧客が、融資資金を使い、不動産、動産を購入して、自社財産で登記、登録して”借りた融資資金を、利息を乗じて貸し出しノンバンクに返済する”この融資事業を、ファイナンスリースと謳っているに過ぎない、只の融資契約事業だから、実際はリースでは無いから別ですが」

普通のリース事業、リース契約は「個人も法人も”自己資金を投じて貸し出す物品を手に入れて、不動産でも良いですし”他者、他社に貸出して、利息を乗じて金員を回収する、こう言った貸出事業も、状況により合法で認められています」

但し「法人を相手として”自己資金を貸出して、借りた法人が、金融業以外から金を借りて、必要な不動産、動産を購入して、自社所有で登記、登録して、金を借りた相手に、借りた資金を返済する”事は違法で認められて居ません」

つまり「ワイエ×商会、山本昌Ⅹが社長の会社に”父親が金を注ぎ込んで、息子の社長が父親が注ぎ込んだ金を引き出して、自分の為に散財し捲り!”も違法な資金提供、自己使用で、脱税も含めた不法行為、犯罪の類いですし」

父親が息子が社長の会社に、高温焼却炉購入資金を注ぎ込んで「息子の会社、息子がこの借りた金で焼却炉購入費を払った!行為は不法行為で”この場合だと、返済もして居ないし、経理処理、税務処理もして居ないから”父親が自己資金で焼却炉を購入、焼却炉は父親の所有で、父親が死んだので、相続遺産動産ですね」

この法律事実、事実証拠も揃って居る上で「🏇🦌辯護士、裁判官、検事等”答えを父親生前、死後激変させて、如何にかして私を、東京海上日動相手に父親加入、自家用自動車保険日常生活賠償特約に対して、嘘の焼却炉購入、所有者でっち上げで、詐欺を働いた詐欺犯だ!”と、完全な詐欺冤罪に陥れるべく走った通り」

さて「この焼却炉事件”東京海上日動が適用させた、父親が焼却炉購入所持者故、父親加入、自家用自動車保険、日常生活賠償特約が、父親の加害者責任が正しく存在するから、被害者への対人賠償債務補填で適用!”と”ファイナンスリースで有れば、貸金者が金を借りた債務者が購入、機器の所有権者だ!”両方が正しく適用となる訳で、両方正しい公的証拠、持って居ますから」

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