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なんと言うか!!

  • 2024/10/29 18:47

金融公庫火災保険、請求済みの事件で、他幾つもの裏を重ねて不払いの事件の再燃事件の担当設定弁護士「自分が何の役割で、国の火災保険事業で代理人を務める事となったのか、まるで知らないと言う!!おいおい」

これが事実だったので「懇切丁寧に、金融公庫火災保険とは。これから分かり易く、分かって頂いた筈?で説明しました、便宜氏が代理人となって居る意味を理解して居ないのでは、話が何も纏まりませんからねえ」

で、説明して、一定理解させて、私は被保険者で、貴方国の火災保険事業者の代理人、逆ですから、色々と。

その上で「オリックスが今月中に、有る筈が無い事業用電話機器の所持証明等を出せなければ、当然事業用電話機器の所有権者では無い!よって金融公庫火災保険金不払い理由は嘘‼オリックスが所有社は嘘‼が確定するからと」

放火罹災した事業用電話機器を「罹災被害は無し!と、鑑定人なる輩が決める権限は無し‼消防法の正しい適用で”火災で罹災した動産は、廃棄するとき廃棄物処理法、家電リサイクル法適用されず、、金属罹災物も埋め立て処分、再発火防止の為!で」

電化製品は「罹災事実を持ち、損壊電気機器と認定、漏電被害を防ぐ為です、これも有り、金融公庫火災保険不適用は嘘と確定と」

又「金融公庫火災保険、特約は”組合を形成している損保全ての中で、最も良い特約が適用される、と言う設定なので”漏水被害受け、火災罹災被害受けが有った場合、放火罹災の年度では、家電製品罹災は、火災保険特約が適用となっている年代ですから、やはり放火罹災被害電化製品で、火災保険が適用ですから」

つまり「金融公庫火災保険、特約不適用は嘘と言う事だと、適用実例の年度と、火災保険適用損保名も示して、不払いは不当だと、調べて来月に入ればと」

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