実無限回で答えと、当たり前
- 2025/01/29 16:21
支持杭の施工の正しい答え、支持杭の施工限界、工法による限界を、答えの最終点とする,当たり前です「現実として、それ以上深く支持杭を施工出来ないのに、それ以上深い施工を求めれば、施工自体止めるしか有りません、求める深さまで、支持杭を施工出来る日まで待つしか無いです」
現実として、出来ない工事を求めたってどうにもなりません、出来る範囲で施工する、必要とした答えを、他の工事方法で埋められるなら埋めて、出来ないなら工事を止める、他の答は有りません。
発注者が「必要な施工をさせない、費用拠出もせず、必要な施工をさせるとすれば”施工する事業者が、支払いされない工事金を背負わされます、背負える限界が、何れ来る可能性が、資金枯渇すれば破綻するだけ」
建設業法第19条、統一工事請負契約締結必要項目を定めた、当然の法律規定に正しく「第三者相手の被害が生じた場合の、発注者、請負社の責任条項も有ります、請負は、発注者が行う事を、請け負う側は、必要な請求事項を提示して、必要費用も求めて、発注者が応じた部分だけを施工する、と言う法律の規定ですから」
発注者が飲まない工事はしなくて良い、発注者が、飲まない工事を行うだけです、この法律規定を、正しく適用させる事が先ず絶対必要と言う事、請け負う側は、発注者が拒んだ工事も、請け負った側で日常的に行ってりゃ、額によるけれど、破綻原因になる事も。
請負契約は「発注者は無限責任を負う立場、請負社は、法で定まった条件で工事遂行すれば良いだけです、必要な工事実施を、発注者が拒んだのであれば、発注者に行わせる事が必要で、特に刑事罰則適用事項は、発注者が拒んでも、請け負う側が、必要費用も無しで行うと破滅も( ̄▽ ̄;)」
本日の回答の求め書面にも「法の規定による、必要な工事実施の有無等を”札幌市の公共事業土木建設関係の請負契約、実施事項として、民業請負工事事実と、同様の工事に付いて、公共工事で実施して居るか否か”法律規定の遵守等を持ち、整合性等の証明も目的とさせて、市関係部署全てが答えるようにと発信した文書、記載条項です”違法が証明されれば、刑事罰則の適用にも繋がる事項も複数あるし」
発注者が費用を削る為、必要な工事、工事費支払いを拒んで起きて居る不法、刑事罰適用の悪事!きちんと不法行為、刑事罰適用の悪行行為者責任を、正しく法の規定によって取らせるべきです。