エントリー

重大な告知義務違反、刑事罰も適用、当然かと

  • 2025/03/05 08:30

不動産取引に於て、重大な告知義務違反を行った場合「行政処分は当然有りますし、刑事罰則も設けられて居ます、まあそうでしょうね」

@不動産業者が不動産取引に置いて、重要事項を書面を交付の上、口頭で説明して、納得して貰う責任を果たさなかった場合の刑事罰則。

;宅地建物取引業法第79条の2,2年科の懲役刑、併合も有り、個人は300万円以下、法人は1億円以下の罰金刑が科せられる。

まあそうでしょうね、しかも「今後起きる可能性のある、犯罪と見做せるであろう行為、では無くて”既遂行為となって居ます”現実に、直接行われた行為ですから、物凄く悪質な、告知責任事項を隠匿しての、宅地売却営業を行い、現実の行動となって居るのだから」

当社に来た不動産業者さんを上げて「売買土地に関しての、必要な告知事項に付いて聞いた所”見事なまで、告知すべき重大事項から除外して有ると言う”しかも、大元の売り主依頼不動産業者さん、センチュリー21、アイワ不動産、千歳の不動産業者で、現在の所有者さんを騙して売りつけた不動産業者を、又依頼して居ると言う」

既遂の不法を超えた、事実を隠蔽した土地売買行為が起きて来て居ると言う、当社の知らない所でも多分、数社の不動産業者が、アイワ不動産からの依頼?とかで動いて居ますしね、告知事項を隠蔽してです、隠せる事項では全く有りません、重大な詐欺、犯罪行為です。

第一「住宅を新築したいから、この宅地を購入したい訳で、住宅を建てるには、一体幾らの調査他経費を要するのか?調査を尽くしても、建築主事、国土交通省が合法と認めてくれるのか?根拠を持って居ない建築主事、国交省ですからねえ」

そして「物理的な支持杭施工合法、適法実施が果たせるのか?この重大問題も聳えて居ます、そして”損害賠償詐欺冤罪を企み、仕掛けた訴訟詐欺、訴訟、賠償詐欺成功、確定裁判判決、資料一式をどうするか、この大問題も聳えているしね”売れる土地ではそもそも無い、一般売却は現実先ず不可能だから」

ページ移動

コメント

  • コメントはまだありません。

コメント登録

  • コメントを入力してください。
登録フォーム
名前
メールアドレス
URL
コメント
閲覧制限

ユーティリティ

2025年04月

- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

アクセス数

トータル
ページビュー:8063068
ユニークアクセス:7209690
今日
ページビュー:1928
ユニークアクセス:1882
昨日
ページビュー:1592
ユニークアクセス:1500

Feed