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訴訟詐欺問題をクリアするには、の一回答

  • 2025/03/05 09:17

あいおいが建築士、弁護士を金で使い、偽造した国家資格者資格悪用鑑定証明書捏造を支持して、建築士資格を悪用した、丁稚上げ鑑定、証明書を作り行使した→あいおい、金で雇われた弁護士、建築士法第10条1項、建築士資格を悪用して、虚偽の鑑定書、証明書を作り行使した場合の刑事罰則、1年以下の懲役、100万円以下の罰金刑が、併合も含めて科される犯罪に直に加担、犯罪指揮、犯罪賞をを公式悪用!。

この司法犯罪確定事件の当事者相手であれば「この司法犯罪正当化判決、訴訟経緯、合法を証明した書面、証拠を公に、法を犯して否定して確定も、の告知事項必須問題を、当事者が良いと認めれば、土地売却、購入しても、一般売却とは違い、重大犯罪化は避けられる可能性が、佐久間でも訴訟当事者で購入者が、納得した事を書面を交わして、証すればですが」

一般売却で有れば「訴訟関係必要事項、全て重要事項説明が必要な事項、で載せる事や、新築住宅設計、構造計算、確認済み申請手続き、確認済み証発行、施工実施、工事完了による、検査済み証申請、発行受け、融資承認が下りて、融資実行、住宅性能保証書発行、これを阻害して居る要件全ても、需要事項説明要件で記載が求められて居ます」

分厚い一冊の書籍!と言った、必要事項説明事項となりますし「そもそもですが”これ等全ての必要事項書面で交付と、口頭で説明、購入者が理解して、告知義務事項全てを理解して飲んだ”まで持って行けますか?何の為にこの土地を購入するんだ?と言う話だし」

正しい事実、告知が必須の事項を隠蔽して「普通に住宅を建てられますよ!融資も下りますよ!と嘘を吐いて、現在も営業されている現実、先ずは宅地建物取引業法の規定、違法、犯罪事項に該当、該当の恐れ複数が掛かると」

生活安全課ですよね、先ずは「詐欺罪が適用まで進行したのでは、流石に色々拙いと思います、現在の、騙されて購入した土地所有者さん等、被害者から加害当事者になる訳で」

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