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取り敢えず宅建業法第79条2項、刑事罰則適用事項で

  • 2025/03/05 17:49

宅建業法第79条2項、告知義務違反を山のように重ねて「一回土地購入者を騙して、まんまと土地を売ったけれど”当社から告知して有った、必要事項の告知を故意にせず”により、新築施工が、物凄い費用を先ず、土地の調査に投じて、建築主事が調査データを、支持杭、基礎施工の構造計算の元に使って良いですよ、と認めて呉れて」

これを使い、二階建て受託の設計、確認済み審査請求実施、確認申請が下りて、施工に入れて、が全く無理と言う、事前告知通りの実態に遭遇した、そらそうだ、だから必要事項の告知をするように、と書面を送った訳だから、見事土地売買鷺が立証された。

この詐欺行為ですが「通常の土地、土地に建物を建てる土地、建物取得契約の場合”宅地を選び、仮押さえ→仮押さえした土地で、建てるべき住宅のプランを決めて、決まった建物を設計→今後は支持杭、基礎の構造計算が、確認申請に必要となる、で審査請求、受理されると判明したら→土地本格購入、所有権公式移転→新築施工開始~~と言った流れ”この流れが断ち切れる場合、土地購入も白紙に戻されて、土地購入、新築予定者さん、支出した費用が返って来て、契約破棄完遂ですが」

件の詐欺売却土地の場合「宅地選定、仮押さえ→土地購入費繋ぎ融資で押さえ完遂→でも”新築プランから、購入者建設業者と造る事をせず、だらだら仮押さえで過ごした”ここが大失敗→結局、仮融資期限が今月で切れると言う、で、上記新築施工が無理となったら、金が戻って契約破棄条項も、無かった模様と?」

で「山のような告知必要事項が有り、新築がまあ、不可能と言うべき、新築するには、まず巨額の地質調査費用、データ分析費用を要する、土地購入費等歯牙にもかけない巨額を要して居る!事項多数の告知が必要と言う」

つまり「次の詐欺被害土地購入者探しして居ますけれど”必要事項の告知責任を、正しく果たさず騙して売れば”現在の詐欺被害土地購入者さんも、詐欺行為犯となると言う、不動産屋は同じ、二回目の同じ土地での詐欺仲介!詐欺に掛けた不動産屋と組んで、被害者が加害行為者に!」

騙して売ったって「同じ大問題が勃発します、告知せずで売った事が跳ね返りますよ、新築施工、無理だと言う事実が降り掛かります、当たり前ですよ、だから次の餌食を、騙して引っ掛けるべくなのだから」

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