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- 2025/03/12 06:38
@札幌市東区伏古2条4丁目×-×、住宅地での”二階建て木造系住宅の基本設計、設計に沿わせた支持杭構造計算、構造計算による支持杭打設、支持杭、基礎、建物の構造計算書絵を作成、確認済み申請~~”で、国土交通省告示第1347号規定を、正しく遵守する必要要件を、公文書により回答せよ、なお”自己所有不動産売却、不動産仲介を担う不動産業者は、法面規制、国交省告示第1347号遵守必須建物に係る、重要事項説明等不要で、国交省、道庁、司法、道警は、宅建業法違反複数の刑事罰則、刑法第242条、詐欺罪等嫌疑免責の通り、司法は更に”上記等合法実施を否定、犯罪正当判例確定等”の通り、この事実を踏まえ、公文書回答を改めて求める
令和7年3月12日
※×川氏も求めている、監督行政機関法による回答
〒060-0081 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市役所 建築確認課、建築主事、市税、監察
建設工事課、土木事務所他関係部署全てが法にる回答せよ
TEL011-211-2808,FAX011-211-2823
〒060- 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
石狩振興局建設指導課、砂生剛男指導審査係長窓口
TEL011-204-5914,FAX011-232-1022
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
山本真千子札幌高検検事長、伊藤浄人地検検事正、高検公安総務
TEL011-261-9311,FAX011-222-7357
司法、警察、犯罪免責、国家資格者が金で証拠偽造、合法証拠判決、判例確定
〒060-0001 札幌市中央区北2条西7丁目
伊藤泰充道警本部長、各方面警察署長、各捜査課長、東署長、経由本部他
TEL011-251-0110 東署上野相談担当、高崎刑事、捜査約束
〒007-0862 札幌市東区伏古2条4丁目8番14号
有限会社 エッチエイハウスリメイク
取締役 山本弘明
TEL080-6092-1989
アイワ不動産、COWCOWHOME,住宅会社
民間検査機関
1、当社に対して、上記土地を購入、土地融資を受けている土地所有者さんから度々「COWCOW,アイワ不動産から何の連絡も来ません、東署刑事一課高崎刑事さん、ハウスリメイクから伝えられた通り、架電して相談に応じて下さい、と伝えて、電話番号も伝えて有りますが、一向に連絡が来ません、この先どうすれば良いでしょうか?ハウスリメイクさん、助けて下さい、不当な金銭等被害を受けたままで、今後どうすれば良いのでしょうか」等毎回の電話で頼まれて居ます、東署は、相談担当上の警察官?から高崎刑事に、行政所管法律問題は、生活安全課を通じ、照会を掛けるべき、等伝えて有る、等答えを得て有ります。
2、札幌市東区伏古2条4丁目×-×、住宅地で、木造形二階建て住宅を”国土交通省告示第1347号規定を正しく満たして、設計、支持杭棟構造計算、必要部分地質調査実施、得られたデータを告示計算式に当て嵌めて、告示で求める支持杭、基礎強度確保する事、これの合法回答を改めて求める、法による正しい答えが出せない場合や、土地売却額を遥かに超える、巨費が必要となった場合も”この土地は巨額の負債土地、有価不動産では無い事が証明されます。
3、当然ですが”札幌地裁令和5年(ワ)第2173号、控訴事件、札幌高裁令和6年(ネ)第226号、訴訟経緯、全ての主張と証拠、確定判決とも整合性が、絶対必要の通り、当然ですが、この土地に接する四の土地建物、接道の強度の調査方法等の必要性も有り”この土地、建物の強度調査方法も答えて下さい、判例ですから。
4、この宅地に付いて、改めて事実、証明済み事項を記載します、この回答の求めに必要な要件です”正しく答えを出せない場合、この土地での住宅設計、支持杭他構造計算、確認済み手続き、合法認定、施工~全て刑事罰則適用、犯罪となりますし、建物融資も詐欺と証明”されます。
(1)この辺りの土地、地中4,5メートルを軸として、メートル単位位置が異なった付近に、N値4,5~5程度の地層が、メートル単位存在しますが、この下は10メートル以上地下まで、N値1,5~3程度の地層が主体、N値4~以上のメートル単位地層は基本存在せず。
(2)この土地に付いて、接道は幅員4メートル、北側T字接道は8メートル、南側は6メートル、よって入れる車両は”短尺積載4トンクラスの車両迄”6メートル~支持杭打設、履帯重機は入れられません”告示で求める地耐力は。N値7以上の地層が、厚さメートル以上必要、要件を満たすのは、地下15メートル辺り”杭打設重機は、履帯式で20トン以上必要を踏まえた回答をせよ。
(3)幅員4メートル道路、東土木の回答で”元々私道を道路造り”後に市が寄付を受けた道路で、道路耐荷重強度証明無し、十数トン~重機乗り入れの場合、路盤、下水、上水設備への影響事前調査、損壊の場合、責任修理必須”との答。
(4)上記判例で、13,7トンまでの重機使用で震度3以下しか揺れないと、必要調査無しで確定済み、これを超える重機使用の場合”接する市道も含め、事前調査、損壊時の賠償、修理等の必要性の可否”も回答を求める。