法律知識が無さ過ぎて
- 2025/03/13 08:21
札幌市役所開発指導課にも寄って来ました、あの民間動物園問題に付いての、法律問題の確認等を持った訪問です。
1,ノースサファリ札幌が使っている敷地、誰が所有する土地なのか?きちんと全て調べて有りますか?
答ーいいえ、調べて居ません。
2,除却命令を出すのは良いとして”河川敷は動物園側負担で、強制撤去出来ますが”他の民有地の場合、土地の所有者特定を全て果たす必要から有りますし、誰が造った建物か?誰が正しい所有権者なのか?これ等を全ての対象土地、建物に対して、先ず証明が必要ですよ”権利者では無い相手に対して、建物を壊すよう命じて、行政権限を持って壊させたら、建造物損壊の罪、刑法第260条、5年以下の懲役刑が、行為者に科せられますから。
答ーそうなんですか!
3、除却命令を、正しい当事者を特定の上、出すのは良いけれど”基本5の条件が、除却命令を出して、行為者責任を全て負わせて、除却対象建物、構築物撤去を、自己が行わない場合、税金で行政が強制的に執行して、撤去費を行為者に請求出来ますが、他の条件も、場合によってこの適用が出来ますが、これ等に不該当の場合、除却命令を出すに当たり、憲法第11,29条が最上位に有るから、補償、賠償金補填が必要ですよ、この事実を故意に告げず、如何にも当事者責任で、当事者負担で強制撤去が必要と騙す事は、行政の職権濫用行為でしょう。
答ーその五の条件と、状況による、もう一つの、行為者負担で除却を強制的に執行等出来る、憲法からの規定は知りませんでした。
4、動物愛護に係る法律には、刑事罰則も有りますよね”正しく法令遵守せず、動物園を強制的に閉鎖させて、動物虐待に繋がる行為に走らせる等すれば,札幌市が動物虐待により、刑事罰適用対象も有り得ますよ”ノースサファリ札幌で飼っている動物、全部の確認と飼育状況、現地確認して、証明して有りますか?
答―して居ません。
5、ここの動物を、山野に放って繁殖させてしまう、誰かに害を加える結果を生み出した、飼って居た動物を放り出した事で、飢餓に陥らせる、餓死等で死なせるした場合、動物管理責任を、どうやって果たすんですか?どう言う動物が、どう言う飼育状況下で、どれだけの数いるか、何の確認、証明も行わず、只動物園閉鎖させるのは、動物愛護管理法、刑事罰則の適用も視野に入れるべき不当な権力行使では?
答―考えて居ませんでした。
まあ「法律は憲法規定から始まって居る、大鉄則ですけれど、共産主義思考者ばかり故、根本の合否が分からない結果と言う」