建築士法第37条刑事罰則、6号他適用ですが
- 2025/03/13 10:28
建築士法第37条6で「建築士が虚偽の構造計算証明造り、行使、虚偽の構造計算等指示等を行った場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金刑に処す、との規定となって居ます」
つまりー札幌地裁令和5年(ワ)第2173号に、原告あいおいから犯罪資金を得て、虚偽の”札幌市東区伏古2条4丁目8-4住宅地、接する四の土地建物、接道に対しての、捏造地盤、建物強度、損壊偽造証明造り、行使、指示を行った、松倉、今澤建築士は、この建築士法違反、刑事罰則が適用となる、と言う事ですし”この犯罪も、犯罪実行事実、証拠が揃い、訴えを受けている上で、犯罪を免責だ!”と、司法、警察、行政職権濫用を手掛け、公開犯罪潰し、冤罪捏造、建築士と共謀犯罪で、犯罪利益を得ているあいおい、犯罪建築士の犯罪追認、加担を凶行!事実、実例、判例有りの上は。
国家権力が、権力を濫用して、犯罪事実、実例証拠を持った上で、公式犯罪正当化実現!を果たして有る、と言う事ですよ。
司法、警察、行政、政治、旧メディアが共謀の、犯罪の強引な制度化実例、公開制度正当化と言う事です。
この権力犯罪もそうなように「司法、警察、法曹資格者、司法機関、行政機関、政治、旧メディアは一つのテロ、犯罪組織が正しい答えと言う事です」
合憲、合法等、このテロ集団には「意味も全く理解以前、悪の側の権力です、テロ、犯罪者の護衛国家家力と言うのが真実」
法の正しい適用等、この権力組織、構成員等には「微塵も理解以前で有り、犯罪を共謀して凶行!犯罪を支援して、成功させる事が常、の実例の大きな証明の一端、こんなテロリスト権力が、国を支配して居るのが現実と」